医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第53条の11(法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)
- 法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場合は、この限りでない。
- 一第五十三条の九の規定による調査に関する資料
- 二医薬品の使用成績に関する資料、当該医薬品の副作用等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料
- 2.前項の資料については、第四十条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料とは何ですか?
定義法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の11に定められた規定で、「法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の11(法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の11の条文原文は「法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の11は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の11の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の11の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の12です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第53条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第53条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/53_11