医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第95条(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)
- 製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
- 一法第十四条第一項若しくは第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請
- 二法第十四条の九第一項又は第二項の届出
- 三法第十九条の二第一項の承認又はその申請
- 四法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の登録
この条文の基本情報
製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続とは何ですか?
定義製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第95条に定められた規定で、「製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第95条(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第95条の条文原文は「製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていること…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第95条は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第95条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第94条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第95条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第96条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/95