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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 本文

  1. この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第三章及び第十四条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
  2. 2.令附則第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出して行わなければならない。
  3. 一届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
  4. 二届出に係る施設の名称、種類及び所在地
  5. 三転換を行う年月日
  6. 四その他機構が必要と認める事項
  7. 3.前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則本文は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第三章及び第十四条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の公布日は昭和36年8月5日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100036
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100036/main

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