無線機器型式検定規則 第13条戻
前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。
この条文の基本情報
戻とは何ですか?
定義戻とは、無線機器型式検定規則第13条に定められた規定で、「前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線機器型式検定規則第13条(戻)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
- 無線機器型式検定規則第13条の条文原文は「前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務…」で始まります。
- 無線機器型式検定規則第13条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
- 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
- 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線機器型式検定規則第13条の前の条は無線機器型式検定規則第12条です。
- 無線機器型式検定規則第13条の次の条は無線機器型式検定規則第14条です。
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- 正式書式
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040 - 本サイト収録
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/13