(検定の申請)
第4条
検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。較
2前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。
3第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一機器の構成
二規格
三機器の操作方法
四機器の保守方法
五総合系統図
六部品の配置を示す図又は写真
七外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)
4申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。