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無線機器型式検定規則 第三章 型式検定の手続等

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線機器型式検定規則第三章 型式検定の手続等は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 無線機器型式検定規則第三章 型式検定の手続等が属する無線機器型式検定規則の法令番号は昭和三十六年郵政省令第四十号です。
  3. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  4. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(検定の申請)

第4条

検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。較

2前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。

3第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一機器の構成

二規格

三機器の操作方法

四機器の保守方法

五総合系統図

六部品の配置を示す図又は写真

七外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)

4申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(記載の省略)

第5条

前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。

一機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合において、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分

二合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同一の部分

三検定の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同一の部分

(検定の方法)

第6条

総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。

2総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

3前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。

4申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。

(検定の期限)

第7条

検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。

(検定合格の場合)

第8条

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。

一型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という。)の氏名又は名称

二機器の名称

三機器の型式名

四検定番号

五型式検定合格の年月日

六その他必要な事項

2前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。

(検定不合格の場合)

第9条

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。

(機器の引取り)

第10条

申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。

(変更等の届出)

第11条

合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。

2合格者は、前項の届出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。

3第四条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

4総務大臣は、第一項の届書を受理した場合において、当該変更が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。

(合格の取消し)

第12条

総務大臣は、合格機器として用いられる機器の多くが検定の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。

2前項の規定により合格を取り消したときは、合格者であつた者に対し、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに、告示する。

3第一項の規定による取消しの効力は、告示で定める日以前において施設された機器には及ばないものとする。

戻

第13条

前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。

(取扱説明書)

第14条

合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

(マーク及び標章)

第15条

合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。

一合格者の氏名又は名称

二機器の名称

三機器の型式名

四検定番号及び型式検定合格の年月日

五当該機器の製造年月

六その他合格者が必要とする事項

(船舶に施設する救命用の無線設備の機器の特例)

第16条

法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。

2総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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