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無線機器型式検定規則 第8条(検定合格の場合)

  1. 総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。
  2. 一型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という。)の氏名又は名称
  3. 二機器の名称
  4. 三機器の型式名
  5. 四検定番号
  6. 五型式検定合格の年月日
  7. 六その他必要な事項
  8. 2.前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。

この条文の基本情報

検定合格の場合とは何ですか?

定義検定合格の場合とは、無線機器型式検定規則第8条に定められた規定で、「総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線機器型式検定規則第8条(検定合格の場合)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
  2. 無線機器型式検定規則第8条の条文原文は「総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器…」で始まります。
  3. 無線機器型式検定規則第8条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
  4. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  5. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線機器型式検定規則第8条の前の条は無線機器型式検定規則第7条です。
  7. 無線機器型式検定規則第8条の次の条は無線機器型式検定規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040
  • 本サイト収録無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/8

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