ブックマーク無料で登録

無線機器型式検定規則 第二章 型式検定の合格の条件

第2条〜第3条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線機器型式検定規則第二章 型式検定の合格の条件は、第2条〜第3条の全 2 条で構成されています。
  2. 無線機器型式検定規則第二章 型式検定の合格の条件が属する無線機器型式検定規則の法令番号は昭和三十六年郵政省令第四十号です。
  3. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  4. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(検定の合格の条件)

第2条

前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。

(軽微な事項の変更)

第3条

検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

2前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人がする施行規則第十条に規定する軽微な事項の変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

無線機器型式検定規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる