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無線機器型式検定規則 第3条(軽微な事項の変更)

  1. 検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人がする施行規則第十条に規定する軽微な事項の変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

この条文の基本情報

軽微な事項の変更とは何ですか?

定義軽微な事項の変更とは、無線機器型式検定規則第3条に定められた規定で、「検定に合格した機器(以下「合格機器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線機器型式検定規則第3条(軽微な事項の変更)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
  2. 無線機器型式検定規則第3条の条文原文は「検定に合格した機器(以下「合格機器」という。」で始まります。
  3. 無線機器型式検定規則第3条は第二章 型式検定の合格の条件に置かれています。
  4. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  5. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線機器型式検定規則第3条の前の条は無線機器型式検定規則第2条です。
  7. 無線機器型式検定規則第3条の次の条は無線機器型式検定規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040
  • 本サイト収録無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/3

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