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無線機器型式検定規則 第4条(検定の申請)

  1. 検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。較
  2. 2.前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。
  3. 3.第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一機器の構成
  5. 二規格
  6. 三機器の操作方法
  7. 四機器の保守方法
  8. 五総合系統図
  9. 六部品の配置を示す図又は写真
  10. 七外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)
  11. 4.申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

この条文の基本情報

検定の申請とは何ですか?

定義検定の申請とは、無線機器型式検定規則第4条に定められた規定で、「検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線機器型式検定規則第4条(検定の申請)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
  2. 無線機器型式検定規則第4条の条文原文は「検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。」で始まります。
  3. 無線機器型式検定規則第4条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
  4. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  5. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線機器型式検定規則第4条の前の条は無線機器型式検定規則第3条です。
  7. 無線機器型式検定規則第4条の次の条は無線機器型式検定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040
  • 本サイト収録無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/4

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