無線機器型式検定規則 第5条(記載の省略)
- 前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
- 一機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合において、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分
- 二合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同一の部分
- 三検定の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同一の部分
この条文の基本情報
記載の省略とは何ですか?
定義記載の省略とは、無線機器型式検定規則第5条に定められた規定で、「前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線機器型式検定規則第5条(記載の省略)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
- 無線機器型式検定規則第5条の条文原文は「前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。」で始まります。
- 無線機器型式検定規則第5条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
- 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
- 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線機器型式検定規則第5条の前の条は無線機器型式検定規則第4条です。
- 無線機器型式検定規則第5条の次の条は無線機器型式検定規則第6条です。
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- 正式書式
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040 - 本サイト収録
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/5