無線機器型式検定規則 第6条(検定の方法)
- 総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。
- 2.総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。
- 3.前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。
- 4.申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。
この条文の基本情報
検定の方法とは何ですか?
定義検定の方法とは、無線機器型式検定規則第6条に定められた規定で、「総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線機器型式検定規則第6条(検定の方法)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
- 無線機器型式検定規則第6条の条文原文は「総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。」で始まります。
- 無線機器型式検定規則第6条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
- 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
- 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線機器型式検定規則第6条の前の条は無線機器型式検定規則第5条です。
- 無線機器型式検定規則第6条の次の条は無線機器型式検定規則第7条です。
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- 正式書式
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040 - 本サイト収録
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/6