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無線機器型式検定規則 第7条(検定の期限)

検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。

この条文の基本情報

検定の期限とは何ですか?

定義検定の期限とは、無線機器型式検定規則第7条に定められた規定で、「検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線機器型式検定規則第7条(検定の期限)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
  2. 無線機器型式検定規則第7条の条文原文は「検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。」で始まります。
  3. 無線機器型式検定規則第7条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
  4. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  5. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線機器型式検定規則第7条の前の条は無線機器型式検定規則第6条です。
  7. 無線機器型式検定規則第7条の次の条は無線機器型式検定規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040
  • 本サイト収録無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/7

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