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無線機器型式検定規則 第9条(検定不合格の場合)

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。

この条文の基本情報

検定不合格の場合とは何ですか?

定義検定不合格の場合とは、無線機器型式検定規則第9条に定められた規定で、「総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線機器型式検定規則第9条(検定不合格の場合)は、日本の無線機器型式検定規則に含まれる条文です。
  2. 無線機器型式検定規則第9条の条文原文は「総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をも…」で始まります。
  3. 無線機器型式検定規則第9条は第三章 型式検定の手続等に置かれています。
  4. 無線機器型式検定規則の公布日は昭和36年12月26日です。
  5. 無線機器型式検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線機器型式検定規則第9条の前の条は無線機器型式検定規則第8条です。
  7. 無線機器型式検定規則第9条の次の条は無線機器型式検定規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50001000040
  • 本サイト収録無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50001000040/9

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