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国税通則法 第13条(相続人に対する書類の送達の特例)

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  1. 相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
  2. 2.前項前段の場合において、相続人のうちにその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした税務署長その他の行政機関の長は、その旨をその指定に係る相続人に通知しなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 4.被相続人の国税につき、その者の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法13条は、相続人が複数のとき被相続人の国税書類を受領する代表者を指定できると定める。税務署が死亡を知らずに出した処分書類は、相続人の一人に届けば全員に送達済みとみなされる。

Q · 亡くなった親宛てに届いた税務署の書類、放っておいても大丈夫?

いいえ。相続人の一人に届けば全員に送達済み扱いになります

国税通則法13条4項により、税務署が死亡を知らずに被相続人名義で出した処分の書類は、相続人の一人に届いた時点で相続人全員に送達されたものとみなされます。宛名が亡くなった親のままでも無効ではなく、不服申立ての期間(原則3か月・同法77条)はすでに進行しています。相続人が二人以上いる場合は、書類を受領する代表者を相続人の中から指定でき(1項)、届出を怠ると税務署が職権で一人を代表者に指定することもあります(2項)。

解説

親が亡くなり、遺品を整理していたら税務署からの封筒が出てきた。宛名は亡くなった親のまま。あなたは「本人が死んでいるのだから、こんな書類は無効だろう」と思って仏壇の脇に積んでおく。それが最大の落とし穴だ。国税通則法13条4項は、税務署が死亡を知らずに被相続人名義で出した処分の書類が、相続人の一人に届いた時点で、相続人全員に送達されたものとみなすと定める。つまり、あなたの兄が受け取って握りつぶせば、あなたが存在すら知らないまま、不服申立ての期限が刻々と進んでいく。さらに相続人が二人以上いるとき、誰か一人を書類の受領代表者に指定できるが、届出を怠れば税務署が勝手に相続人の一人を選ぶ(2項)。故人の税金は相続放棄をしない限り相続人に承継される(同法5条)。その税金をめぐる役所とのやり取りの窓口が、あなたの知らないところで決まっている。

法的な位置づけ

国税通則法13条は、相続人が二人以上ある場合における被相続人の国税書類の受領代表者の指定と、被相続人名義でされた処分書類のみなし送達を定める規定である。相続人は代表者を指定して行政機関の長に届け出ることができ、届出を欠くときは税務署等が職権で相続人の一人を代表者に指定できる。滞納処分に関する書類は代表者受領の対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法13条とは何ですか?

相続人が二人以上いる場合に、被相続人の国税書類を受け取る代表者を指定できる制度と、被相続人名義の処分書類のみなし送達を定めた規定です。

Q2相続人代表者指定届出書はどこに出しますか?

被相続人の納税地を所轄する税務署長その他の行政機関の長に届け出ます。国税審判官が発する書類については国税不服審判所長に届け出ます(13条1項)。

Q3被相続人宛ての税務署の書類は誰が対応しますか?

相続人全員が納税義務の承継者として対象です。代表者を指定していればその者が窓口となり、指定がなければ届いた相続人が全員の送達を受けた扱いになります。

Q4相続でみなし送達とはどういう意味ですか?

税務署が死亡を知らずに被相続人名義でした処分書類が、相続人の一人に届けば全相続人に送達されたとみなされる仕組みです(13条4項)。

Q5故人の国税は相続放棄すれば払わなくてよいですか?

相続放棄をすれば承継しません。放棄しない限り法定相続分に応じて被相続人の未納国税を承継します(同法5条)。放棄には3か月の熟慮期間があります。

Q6準確定申告の期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(所得税法125条)。被相続人の亡くなった年の所得について相続人が申告します。

Q7相続に関する税務署の処分への不服申立ては何日以内ですか?

処分があったことを知った日(送達日)の翌日から原則3か月以内です(国税通則法77条)。一人への送達日が全員の起算点になります。

Q8公示送達は国税でも使われますか?

送達を受けるべき者の住所等が不明な場合、公示送達が用いられます(同法14条)。相続人の所在不明時などに問題となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1亡くなった父宛てに税務署から書類が来ました。父は死んでいるのに、私が対応しないといけないんですか?

はい。あなたが相続人の一人で、その書類が父の死亡を税務署が知らずに父名義で出した処分なら、あなたに届いた時点で相続人全員に送達済み扱いです(国税通則法13条4項)。無視すると全員の不服申立て期限が進みます。業界裏話ヒント:税務署が死亡を『知った』後は原則この特例は使えず、承継者宛てに出し直す運用になります。だから受け取ったら、まず税務署にいつ時点の処分か、死亡は把握済みかを確認すると、立場が変わることがある。

Q2相続人が兄と私の二人です。代表者を届け出ないとどうなりますか?

相続人の中に氏名の分からない者がいて相当期間内に届出がないと、税務署が職権で相続人の一人を代表者に指定できます(13条2項)。選ばれた人に書類が集中し、その受領が全員への送達とみなされます。業界裏話ヒント:代表者指定は『指定された人が納税義務を全部負う』という意味ではなく、あくまで書類の受領窓口です。ここを誤解して代表者決めを怖がる家族が多いが、決めないと税務署任せになって、かえって不利になる。

Q3滞納処分の差押えの書類も、この代表者制度で一人に届けば全員に効くんですか?

いいえ。13条1項は代表者が受領できる書類から『滞納処分に関するもの』を明文で除いています。差押えなど滞納処分の書類は、各相続人へ個別に手続する必要があります。業界裏話ヒント:ここを知らないと『代表者に届いたはずだ』と油断しがちです。滞納処分は別ルートなので、未納税金がある相続では、代表者指定とは別に、各人が自分宛ての差押えの予告に警戒する必要がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宛名が死んだ親のままだから、この税務署の書類は無効だ」と考えて放置する人が多い。だが13条4項は、税務署が死亡を知らずに被相続人名義でした処分でも、相続人の一人に届けば全員に有効に送達されたとみなす。無効どころか、あなたの権利行使の期限はすでに走り出している
  • 故人の税金が相続人に引き継がれること自体は知っていても、その『深刻さ』を知る人は少ない。相続放棄をしない限り、あなたは自分の相続分に応じて被相続人の未納国税を負う(同法5条)。しかも延滞税は日々積み上がる。放置した期間が長いほど、あなたの負担は静かに膨らんでいく
  • あなたから見れば『まだ誰が何を相続するか決まっていない、話し合いの最中だ』という段階でも、税務署から見れば相続人は全員が納税義務の承継者であり、送達の対象だ。この視点の落差が命取りになる。遺産分割協議が終わるのを待っている間に、送達も期限も先へ進んでいる
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適用場面13条:相続人が複数の場合の被相続人の国税書類の受領
送達の効果代表者受領・一人への送達を全相続人への送達とみなす(4項)
対象書類被相続人の国税に関する書類(滞納処分に関するものを除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの共同相続人の一人が税務署からの通知を受け取り、あなたに黙っていたら? その通知が被相続人名義の処分なら、13条4項であなたにも送達済み扱いだ。あなたが存在すら知らない処分に対して、不服申立ての3か月(国税通則法77条)が刻々と進む。気付いたときには争う扉が閉じている
  • あなたが相続人代表者に指定され、税務署へ届出をした。以後、被相続人の国税に関する書類はすべてあなた宛てに届く。他の相続人が後から『聞いていない』と言っても、送達は法的に完了している。あなたが受け取った瞬間から相続人全員の期限が動き出す。共有すべき情報を寝かせた責任は、あなたに向かってくる
  • 相続人の中に、行方不明で氏名すら分からない者がいる。あなたたちが代表者を届け出ないでいると、税務署が職権で相続人の一人を代表者に指定する(2項)。選ばれるのは、あなたかもしれない
  • あなたが税理士として相続案件を受任した。あと4か月で準確定申告の期限が来る。まず確認すべきは、被相続人に未納の国税や進行中の税務調査がないか。あれば13条の代表者指定を早期に済ませ、送達の窓口を一本化する。これを怠ると、共同相続人がバラバラに書類を受け取り、期限管理が崩壊する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第13条(相続人に対する書類の送達の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第13条の条文原文は「相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法第13条は第四節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。