前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
要点国税通則法 27 条は、国税庁または国税局の職員が調査したとき、税務署長がその結果に基づき更正・決定を行えると定める。調査主体と処分主体が分離している点が要点である。
Q · 国税局の調査官が来たけど、更正処分を出すのは誰なんですか?
調査は国税局でも、更正・決定を出すのは税務署長です
国税通則法 27 条により、国税庁または国税局の職員が調査した場合でも、更正または決定という処分を出すのは所轄の税務署長です。調べる主体と処分を下す主体が分離しているため、不服申立ての名宛人は調査した国税局の調査官ではなく、処分庁である税務署長になります。相手を取り違えて調査官に抗議し続けても不服申立て期間は進むだけなので、通知書に記載された処分庁名を最初に確認することが重要です。
更正通知書の差出人欄には、税務署長の名前しか書かれていない。だが実際にあなたの帳簿を三日間めくり、取引先に反面調査をかけたのは、国税局の調査官だったかもしれない。国税通則法 27 条は、その捻れを正面から法定した条文である。国税庁または国税局の職員の調査があったとき、税務署長はその調査結果に基づいて更正または決定ができる。調べる主体と、処分を下す主体は、別でよい。ここから二つの実務が生まれる。第一に、不服申立ての名宛人は処分をした税務署長であって、あなたを詰めた国税局の調査官ではない。相手を取り違えたまま抗議の電話をかけ続けても、期間だけが進む。第二に、税務署ではなく国税局が動いた時点で、その案件は金額規模か悪質性の疑いで選別されている可能性が高い。渡された名刺に「国税局」と刷ってあった瞬間、あなたの案件はもう通常の税務調査ではない。
国税通則法 27 条は、国税庁または国税局の職員の調査があった場合に、税務署長がその調査結果に基づいて更正または決定を行える旨を定める規定である。調査を担う上級官署と、処分を名義上行う所轄税務署長とを分離し、執行効率と処分責任の所在の明確化を両立させる仕組みを法定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更正は提出済みの申告書の税額の誤りを是正する処分(国税通則法 24 条)、決定は申告書を提出しなかった者に税額を確定する処分(同 25 条)です。27 条はいずれも調査に基づいて行える旨を確認します。
税務署は納税地を所轄する第一線の官署、国税局はその上級官署で広域・大口・悪質事案の調査を担います。27 条により、局が調査しても処分は所轄税務署長の名で出されます。
名宛人は処分をした税務署長です。処分の通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を選びます(国税通則法 75 条・77 条)。
原則は法定申告期限から 5 年です(国税通則法 70 条)。偽りその他不正の行為がある場合は 7 年に延びます。税目により差があるため最新の改正状況の確認が必要です。
納税者本人ではなく、取引先や取引銀行など第三者に対して申告内容の裏付けを求める調査です。会社の税務調査だと思っていても、取引先に調査が及ぶことがあります。
修正申告に応じると原則その内容を不服申立てで争えなくなります。争う可能性を残すなら、あえて修正申告せず税務署長に更正処分を出させ、処分を土俵に乗せる選択があります。
まず調査官の所属欄が税務署か国税局かを名刺で確認し日付を控えます。局案件は局調査の経験がある税理士へ切り替え、調査終了時の説明の内容を記録に残すのが有効です。
青色申告に係る更正には理由付記義務があり(法人税法 130 条・所得税法 155 条)、提示が不十分な処分は手続の瑕疵として取消事由になりうる。税額の当否とは別の攻め筋です。
調査主体が違うだけで、最後に更正・決定を出すのは所轄の税務署長です(国税通則法 27 条)。ただし局が出てくる案件は、規模や不正の疑いで事前に選別されていることが多い。業界裏話ヒント:調査官の名刺の部署名を見てほしい。課税部の資料調査課なのか、査察部なのかで、この先が課税処分だけで終わるのか刑事に振れうるのかが変わる。税理士に相談するとき、最初に伝えるべき情報はそこである
調査官には処分の決裁権がありません。更正・決定をするのは税務署長です(国税通則法 27 条)。現場で納得を得ても、通知書の内容が変わる保証はない。業界裏話ヒント:調査の最後に修正申告を勧められることが多いが、修正申告に応じると原則としてその内容を不服申立てで争えなくなる(更正の請求という別ルートは残る)。争う意思があるなら、あえて修正申告せず更正処分を出させる。この選択を教えてくれる税理士は多くない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の種類 | 27 条:国税庁・国税局の調査に基づく更正・決定の権限根拠 | — |
| 適用場面 | 国税庁または国税局の職員が調査した場合 | — |
| 処分を行う主体 | 所轄の税務署長(調査主体と分離) | — |
| 期間制限 | 70 条により原則 5 年(不正の場合 7 年) | — |
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