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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第25条(決定)

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税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 25 条は、申告義務者が申告書を提出しないとき、税務署長が調査により税額を決定する処分を定める。決定は原則 5 年の除斥期間内に限られ、不服は審査請求で争える。

Q · 税務署から「決定」の通知が来たら、もう払うしかないの?

決定は行政処分。3か月以内に審査請求で争えます

国税通則法 25 条により、申告義務者が申告書を提出しないと、税務署長が調査で課税標準等・税額等を「決定」します。ただし決定は行政処分なので、内容に不服があれば争えます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができます(通則法 75 条・77 条)。理由欄に計算根拠が十分に示されていない、必要経費や控除が反映されていないといった点が争点になります。決定前に自主的に期限後申告すれば無申告加算税が軽減される点も重要です。

解説

確定申告をしなかった。あるいは、そもそも申告義務があること自体に気づいていなかった。副業の所得、メルカリで積み上がった利益、暗号資産の売却益、親から相続した財産。申告書を出さないまま放置していると、ある日税務署から一通の通知が届く。国税通則法25条に基づく「決定」だ。これは、申告すべき人が申告しなかったとき、税務署長が調査によって課税標準と税額を自分で確定させる処分である。ここで多くの人が同じ場所でつまずく。「税務署が決めた金額なんだから、もう払うしかない」と。違う。決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例えば課税額の確定通知)であり、内容に納得できなければ争える。あなたが握っておくべきは、決定には期限(除斥期間)があり、通知書には必ず理由が書かれ、その理由がおかしければ審査請求で覆せるという構造だ。ただし、争うにも期限がある。通知書を引き出しに放り込んだ瞬間から、その時計は動き始める。

法的な位置づけ

国税通則法 25 条にいう決定とは、納税申告書の提出義務がある者がこれを提出しなかった場合に、税務署長が調査に基づき課税標準等および税額等を職権で確定させる賦課課税方式の行政処分をいう。申告済みの場合の更正(同法 24 条)に対する対概念であり、除斥期間(同法 70 条)の制限に服する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法25条とは何ですか?

申告義務のある人が申告書を出さなかったとき、税務署長が調査で税額を確定させる「決定」処分を定めた規定です。申告済みの内容を直す更正(24条)とは区別されます。

Q2決定と更正の違いは何ですか?

決定(25条)は無申告の人に税務署長が初めて税額を確定する処分、更正(24条)はすでに提出された申告書の内容を税務署長が正す処分です。申告の有無で出発点が分かれます。

Q3無申告加算税はいくらかかりますか?

決定を受けると本税に無申告加算税(原則15%、一定額超の部分は加重)と延滞税が加算されます。決定前に自主的に期限後申告すれば軽減されます(通則法66条)。

Q4期限後申告はいつまでできますか?

税務署長の決定処分が下される前であれば、いつでも自主的に期限後申告ができます。調査の事前通知前ならさらに加算税が低率になるため、早いほど有利です。

Q5税務署のお尋ねを無視するとどうなりますか?

「お尋ね」文書は決定前の段階です。無視すると調査を経て25条の決定に進み、無申告加算税と延滞税が加算されます。この段階で自主申告すれば負担を抑えられます。

Q6決定処分の除斥期間は何年ですか?

原則5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です(通則法70条)。法定申告期限の翌日から起算し、これを過ぎれば税務署は決定を下せません。

Q7決定に対する審査請求のやり方は?

処分を知った日の翌日から3か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を行います(通則法75条・77条)。理由欄の不備が争点になります。

Q8推計課税とは何ですか?

帳簿等が不十分なとき、税務署長が売上や経費を間接資料から推計して税額を算定する方法です。決定でも用いられ、推計の合理性が争いの焦点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署から「決定」の通知が来ました。これって、もう払うしかないんですか?

いいえ。決定は行政処分なので、内容に不服があれば争えます。処分を知った日の翌日から3か月以内に、再調査の請求または審査請求ができます(通則法75条、77条)。業界裏話ヒント:審査請求先の国税不服審判所は税務署とは別組織で、納税者の主張が一部でも通る認容率は例年1割前後あります。ゼロではない。特に評価方法や必要経費の当否は覆る余地があり、理由欄の弱点を突けるかが勝負になる

Q2申告を忘れていました。今から自分で出すのと、税務署の決定を待つのと、何が違うんですか?

大違いです。決定前に自主的に期限後申告すれば無申告加算税が軽減され、調査の事前通知前ならさらに低率です(通則法66条)。決定を受けてからでは軽減の余地が狭まります。業界裏話ヒント:税務署は「お尋ね」文書を送ってから決定に進むことが多い。この段階はまだ決定前です。ここで動けば加算税率が数%変わる。封を切らずに放置するのが最悪の選択

Q3何年も前の無申告も、ずっと決定されるリスクがあるんですか?

いいえ、期限があります。決定できるのは原則5年、不正があった場合でも7年で、この除斥期間を過ぎれば税務署は決定を下せません(通則法70条)。業界裏話ヒント:ただし『偽りその他不正の行為』があると7年に延び、悪質と判断されれば重加算税や、さらに脱税として刑事事件(所得税法238条等)に発展する。単なる失念と、隠蔽・仮装は、期間も制裁もまったく別世界。ここの線引きが分水嶺

Q4決定された税額に、控除や経費が反映されていない気がします。後から主張できますか?

争えます。審査請求や取消訴訟で、本来適用されるべき必要経費・控除・特例の不算入を主張できます(通則法75条以下)。業界裏話ヒント:決定は税務署が手元の資料だけで課税標準を算定するため、あなたにしか出せない領収書や事情が反映されていないことが多い。だからこそ争う実益がある。ただし事実は主張する側が資料で示すのが原則なので、証拠の準備が勝敗を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署が決めた金額なら、争っても無駄だろう」という問いの立て方そのものが誤っている。決定は行政処分であり、審査請求や取消訴訟で争える対象だ。問うべきは『争えるか』ではなく『どの資料で、いつまでに争うか』である
  • 「無申告でも、あとで払えば同じ」と考えている人は多いが、深刻さを見誤っている。決定を受けると本税だけでなく無申告加算税(通則法66条)と延滞税が加算される。自主的に期限後申告した場合と比べ、金銭的ダメージが格段に重くなる
  • 「税務署はいつまでも決定できる」と思われがちだが、税務署の決定権にも期限がある。原則5年、偽りその他不正の行為があった場合でも7年(通則法70条)。この除斥期間を過ぎれば、税務署は決定を下せない
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適用場面25 条 決定:申告義務者が申告書を提出しなかった無申告の場合
税額を確定する主体税務署長(職権・調査による確定)
加算税の負担無申告加算税+延滞税(相対的に重い)
争い方行政処分として再調査の請求・審査請求・取消訴訟で争える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社に副業を知られたくなくて、数年分の副業所得を申告せずにきた。ある日、税務署から決定の通知書が届く。過去分の所得税に加え、無申告加算税(通則法66条)と延滞税が上乗せされる。放置した年数が長いほど、雪だるまは大きくなっていた
  • もし相続した親の不動産を申告しないまま数年が過ぎたら? 相続税の申告義務があったのに出さなければ、税務署は独自に評価額を算定して決定を下す。あなたが有利な評価方法や特例を主張する機会は、申告しなかった時点で一度こぼれ落ちている
  • 暗号資産で得た利益を「どうせ把握されない」と申告しなかった。取引所の記録は税務署の手元にある。決定は時間の問題だ。
  • 決定通知書が届いて、封を切らずに机に置いたまま2か月。不服を申し立てられる期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(通則法77条)。あと数週間で、争う権利そのものが消える
  • フリーランスで開業したが、初年度は赤字だと思い込んで申告しなかった。実際は経費計上が甘く黒字だった。税務署の決定では、あなたが本来使えたはずの控除や必要経費が反映されないまま税額が確定する

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第25条(決定)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第25条の条文原文は「税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。」で始まります。
  3. 国税通則法第25条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。