税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。
要点国税通則法 25 条は、申告義務者が申告書を提出しないとき、税務署長が調査により税額を決定する処分を定める。決定は原則 5 年の除斥期間内に限られ、不服は審査請求で争える。
Q · 税務署から「決定」の通知が来たら、もう払うしかないの?
決定は行政処分。3か月以内に審査請求で争えます
国税通則法 25 条により、申告義務者が申告書を提出しないと、税務署長が調査で課税標準等・税額等を「決定」します。ただし決定は行政処分なので、内容に不服があれば争えます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができます(通則法 75 条・77 条)。理由欄に計算根拠が十分に示されていない、必要経費や控除が反映されていないといった点が争点になります。決定前に自主的に期限後申告すれば無申告加算税が軽減される点も重要です。
確定申告をしなかった。あるいは、そもそも申告義務があること自体に気づいていなかった。副業の所得、メルカリで積み上がった利益、暗号資産の売却益、親から相続した財産。申告書を出さないまま放置していると、ある日税務署から一通の通知が届く。国税通則法25条に基づく「決定」だ。これは、申告すべき人が申告しなかったとき、税務署長が調査によって課税標準と税額を自分で確定させる処分である。ここで多くの人が同じ場所でつまずく。「税務署が決めた金額なんだから、もう払うしかない」と。違う。決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例えば課税額の確定通知)であり、内容に納得できなければ争える。あなたが握っておくべきは、決定には期限(除斥期間)があり、通知書には必ず理由が書かれ、その理由がおかしければ審査請求で覆せるという構造だ。ただし、争うにも期限がある。通知書を引き出しに放り込んだ瞬間から、その時計は動き始める。
国税通則法 25 条にいう決定とは、納税申告書の提出義務がある者がこれを提出しなかった場合に、税務署長が調査に基づき課税標準等および税額等を職権で確定させる賦課課税方式の行政処分をいう。申告済みの場合の更正(同法 24 条)に対する対概念であり、除斥期間(同法 70 条)の制限に服する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申告義務のある人が申告書を出さなかったとき、税務署長が調査で税額を確定させる「決定」処分を定めた規定です。申告済みの内容を直す更正(24条)とは区別されます。
決定(25条)は無申告の人に税務署長が初めて税額を確定する処分、更正(24条)はすでに提出された申告書の内容を税務署長が正す処分です。申告の有無で出発点が分かれます。
決定を受けると本税に無申告加算税(原則15%、一定額超の部分は加重)と延滞税が加算されます。決定前に自主的に期限後申告すれば軽減されます(通則法66条)。
税務署長の決定処分が下される前であれば、いつでも自主的に期限後申告ができます。調査の事前通知前ならさらに加算税が低率になるため、早いほど有利です。
「お尋ね」文書は決定前の段階です。無視すると調査を経て25条の決定に進み、無申告加算税と延滞税が加算されます。この段階で自主申告すれば負担を抑えられます。
原則5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です(通則法70条)。法定申告期限の翌日から起算し、これを過ぎれば税務署は決定を下せません。
処分を知った日の翌日から3か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を行います(通則法75条・77条)。理由欄の不備が争点になります。
帳簿等が不十分なとき、税務署長が売上や経費を間接資料から推計して税額を算定する方法です。決定でも用いられ、推計の合理性が争いの焦点になります。
いいえ。決定は行政処分なので、内容に不服があれば争えます。処分を知った日の翌日から3か月以内に、再調査の請求または審査請求ができます(通則法75条、77条)。業界裏話ヒント:審査請求先の国税不服審判所は税務署とは別組織で、納税者の主張が一部でも通る認容率は例年1割前後あります。ゼロではない。特に評価方法や必要経費の当否は覆る余地があり、理由欄の弱点を突けるかが勝負になる
大違いです。決定前に自主的に期限後申告すれば無申告加算税が軽減され、調査の事前通知前ならさらに低率です(通則法66条)。決定を受けてからでは軽減の余地が狭まります。業界裏話ヒント:税務署は「お尋ね」文書を送ってから決定に進むことが多い。この段階はまだ決定前です。ここで動けば加算税率が数%変わる。封を切らずに放置するのが最悪の選択
いいえ、期限があります。決定できるのは原則5年、不正があった場合でも7年で、この除斥期間を過ぎれば税務署は決定を下せません(通則法70条)。業界裏話ヒント:ただし『偽りその他不正の行為』があると7年に延び、悪質と判断されれば重加算税や、さらに脱税として刑事事件(所得税法238条等)に発展する。単なる失念と、隠蔽・仮装は、期間も制裁もまったく別世界。ここの線引きが分水嶺
争えます。審査請求や取消訴訟で、本来適用されるべき必要経費・控除・特例の不算入を主張できます(通則法75条以下)。業界裏話ヒント:決定は税務署が手元の資料だけで課税標準を算定するため、あなたにしか出せない領収書や事情が反映されていないことが多い。だからこそ争う実益がある。ただし事実は主張する側が資料で示すのが原則なので、証拠の準備が勝敗を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 25 条 決定:申告義務者が申告書を提出しなかった無申告の場合 | — |
| 税額を確定する主体 | 税務署長(職権・調査による確定) | — |
| 加算税の負担 | 無申告加算税+延滞税(相対的に重い) | — |
| 争い方 | 行政処分として再調査の請求・審査請求・取消訴訟で争える | — |
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