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国税通則法 第66条(無申告加算税)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。
  2. 期限後申告書の提出又は第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合
  3. 期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合
  4. 2.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第六項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  5. 3.第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、更正又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五の割合を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
  6. 五十万円以下の部分に相当する税額百分の十五の割合
  7. 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額百分の二十の割合
  8. 三百万円を超える部分に相当する税額百分の三十の割合
  9. 4.前二項において、累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第二十五条の規定による決定に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第七項において準用する前条第五項(第一号に係る部分に限る。以下この項及び第七項において同じ。)の規定の適用があつたときは同条第五項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
  10. 期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
  11. 修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
  12. 5.第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  13. 当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、特定事項の記載若しくは記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
  14. 当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合(前号に掲げる場合を除く。)
  15. 6.第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  16. その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(第六十八条第四項第一号(重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがある場合
  17. その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、無申告加算税(第八項の規定の適用があるものを除く。)若しくは第六十八条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合
  18. 7.前条第五項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
  19. 8.期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
  20. 9.第一項の規定は、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第二十五条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 66 条は、期限内に申告しなかった場合に本税へ上乗せされる無申告加算税を定める。原則 15 パーセントだが、税務調査の通知前に自主申告すれば 5 パーセントに軽減される。

Q · 確定申告をしていなかったら、罰金はどれくらいかかるの?

原則 15 パーセント、調査通知前の自主申告なら 5 パーセント

国税通則法 66 条により、申告しなかった場合は本税の 15 パーセントの無申告加算税がかかります。50 万円を超える部分は 20 パーセント、令和 5 年度改正で 300 万円を超える部分は 30 パーセントまで上がり、延滞税も別に走ります。ただし税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば 5 パーセント、法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせば加算税自体が課されません(9 項)。払う金額を決めるのは税額そのものより「いつ、誰から動いたか」です。

解説

副業のフリマ収入、YouTube の広告収益、暗号資産で確定させた利益。確定申告をしないまま放置していると、ある日税務署から「決定」の通知が届く。そのとき本来の税額に上乗せされるのが無申告加算税だ。税額の 15 パーセント、50 万円を超える部分は 20 パーセント、令和 5 年度改正で 300 万円を超える部分は 30 パーセントまで跳ね上がる。しかも延滞税は別に走る。だが同じ条文の中に脱出口も刻まれている。税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば 5 パーセント、法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせばゼロ。この階段と抜け道の位置を今あなたが知っているかどうかで、実際に払う金額は数十万円変わる。罰の重さを決めるのは、税額そのものより「いつ、誰から動いたか」だ。

法的な位置づけ

無申告加算税とは、法定申告期限までに申告書を提出しなかった納税者に対し、国税通則法 66 条に基づき本来納付すべき税額へ上乗せして課される行政上の制裁である。原則税率は 15 パーセントで、税額の多寡や過去の無申告歴、申告のタイミングに応じて 5 から 30 パーセントの範囲で変動し、納付遅延に対する延滞税とは別個に課される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無申告加算税とは何ですか?

法定申告期限までに確定申告をしなかった場合に、本来の税額へ上乗せして課される行政上の制裁です。国税通則法 66 条が根拠で、原則税率は本税の 15 パーセントです。

Q2無申告加算税はいくらかかりますか?

本税の 15 パーセントが原則です。50 万円を超える部分は 20 パーセント、令和 5 年度改正で 300 万円を超える部分は 30 パーセントまで上がります。延滞税は別途かかります。

Q3期限後申告はいつまでにすればペナルティが軽くなりますか?

税務調査の通知が来る前なら 5 パーセント、通知後でも決定を予知する前なら 10 パーセントです。法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせば加算税自体がかかりません。

Q4無申告加算税がかからないのはどんな場合ですか?

期限内申告の意思が認められ、法定申告期限から 1 か月以内に自主申告し、納付も期限内に済ませた場合は課されません(66 条 9 項)。正当な理由がある場合も免除されます。

Q5副業の確定申告をしないとどうなりますか?

後日、税務署の決定処分を受け、本税に無申告加算税と延滞税が上乗せされます。過去に無申告歴があれば加重され、悪質なら重加算税に格上げされることもあります。

Q6無申告加算税に時効はありますか?

賦課決定の期間制限は原則として法定申告期限から 5 年です。偽りその他不正の行為があった場合は 7 年に延長されます。

Q7確定申告をしなくても税務署にバレませんか?

マイナンバー、支払調書、暗号資産交換業者の報告、金融機関の情報など多くの経路で把握されます。争点はバレるかではなく、税務署が動く前に自主申告したかどうかです。

Q8300 万円を超える無申告は本当に 30 パーセントですか?

令和 5 年度改正で、300 万円を超える高額な無申告部分には 30 パーセントが課されます(66 条 3 項)。令和 6 年 1 月 1 日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告を忘れてました。今から自分で出せば、罰金は軽くなりますか?

軽くなります。税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば税額の 5 パーセント(第 8 項)、通知後でも更正・決定を予知する前なら 10 パーセント(第 1 項かっこ書き)で済みます。放置して決定処分を受けると 15 パーセント以上。業界裏話ヒント:さらに法定申告期限から 1 か月以内で、かつ納付を期限内に済ませているなど一定要件を満たせば加算税自体が課されません(第 9 項)。『1 日でも遅れたら終わり』は誤解で、この 1 か月の窓を知っているかどうかが分かれ目です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2無申告加算税と延滞税って、両方取られるんですか?

はい、性質が違うので両方かかります。無申告加算税は申告しなかったことへの制裁(第 66 条)、延滞税は納付が遅れた期間に対する利息的な負担(国税通則法第 60 条)です。業界裏話ヒント:延滞税は納期限の翌日から日割りで増え続けるので、加算税の率ばかり気にして本税の納付を後回しにすると延滞税がじわじわ膨らみます。率の議論より先に、まず本税を一円でも早く納める方が総額を抑えられるケースは多い

Q3重加算税っていうもっと重いやつがあると聞きました。無申告加算税とどう違うんですか?

無申告加算税は『うっかり出さなかった』レベル、重加算税は『隠したり偽装したり』という悪質なケースに課されます(第 68 条)。無申告に仮装隠蔽が加わると加算税率は 40 パーセントまで跳ね上がります。業界裏話ヒント:調査の現場では、単なる無申告か仮装隠蔽ありかの線引きが最大の攻防点になります。二重帳簿や売上除外があると重加算税へ格上げされ、過去 5 年以内の再犯加重の対象にもなる。調査官の『隠しましたよね』という認定を安易に認めないことが重要です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無申告加算税は 15 パーセントでしょ」と知っている人は多いが、その 15 パーセントが階段状に上がることまでは知らない。50 万円超で 20 パーセント、300 万円超で 30 パーセント、これに延滞税、過去に無申告歴があれば加重で 25 パーセント。気付けば本税の半分近くが罰という事態になる。知っているつもりの人ほど深刻度を見誤る
  • 「バレなければ払わなくていい」という問いの立て方そのものが崩れている。マイナンバー、支払調書、暗号資産交換業者の報告、金融機関の情報。税務署はあなたが想像するより多くの入口から収入を把握している。争点は「バレるか」ではなく「税務署がいつ動くか」であり、動く前に自分から出したかどうかだ
  • 「期限を過ぎたらもう手遅れ、腹をくくって重い加算税を払うしかない」と思い込みがちだが、法定申告期限から 1 か月以内で、かつ期限内申告の意思が認められる一定要件を満たせば無申告加算税は課されない(第 9 項)。1 日でも過ぎたら終わり、ではない
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課税される場面66 条 無申告加算税:期限内申告書を出さなかった
原則税率15 パーセント(50 万円超 20%/300 万円超 30%へ累進)
自主申告による軽減調査通知前 5%、予知前 10%、1 か月以内でゼロの余地
延滞税との関係延滞税(60 条)とは別個に併課される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来週、税務署から「所得税の申告についてお尋ねします」という書面が届いたら? この瞬間はまだ更正・決定の予知前かもしれない。ここから数日のうちに自主的に期限後申告を出せるかどうかで、加算税が 15 パーセントか 5 パーセントかに分かれる。封筒を放置した日数が、そのまま率に跳ね返る
  • あなたは 3 年前から副業収入を申告していなかった。今年ついに税務調査が入り、過去分をまとめて決定処分。本税だけでなく無申告加算税と延滞税が数年分乗る。さらに前年・前々年も無申告だったなら、繰り返しへの加重(第 6 項)が発動して率が上がる
  • フリーランス初年度、確定申告の存在自体を知らなかった。期限を 2 週間過ぎて気付いた。焦る必要はある、が終わってはいない。法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせば、加算税ゼロの道がまだ残っている
  • 会社員だが副業の雑所得が年 20 万円を超えていたのに申告していなかった。数年後に税務署が動き決定処分。本来なら数万円の税額が、加算税と延滞税で大きく膨らむ。少額のつもりでも、申告義務の線はとうに越えていた
  • 相続した不動産を売却して譲渡所得が 400 万円出たのに、申告を失念したまま 1 年が過ぎようとしている。あと十数日で法定申告期限。300 万円を超える部分には 30 パーセントの無申告加算税がかかりうる(令和 5 年度改正、第 3 項)。高額なほど罰が重くなる新ルールを知らずにいた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第66条(無申告加算税)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第66条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定によ…」で始まります。
  3. 国税通則法第66条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。