要点国税通則法 66 条は、期限内に申告しなかった場合に本税へ上乗せされる無申告加算税を定める。原則 15 パーセントだが、税務調査の通知前に自主申告すれば 5 パーセントに軽減される。
Q · 確定申告をしていなかったら、罰金はどれくらいかかるの?
原則 15 パーセント、調査通知前の自主申告なら 5 パーセント
国税通則法 66 条により、申告しなかった場合は本税の 15 パーセントの無申告加算税がかかります。50 万円を超える部分は 20 パーセント、令和 5 年度改正で 300 万円を超える部分は 30 パーセントまで上がり、延滞税も別に走ります。ただし税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば 5 パーセント、法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせば加算税自体が課されません(9 項)。払う金額を決めるのは税額そのものより「いつ、誰から動いたか」です。
副業のフリマ収入、YouTube の広告収益、暗号資産で確定させた利益。確定申告をしないまま放置していると、ある日税務署から「決定」の通知が届く。そのとき本来の税額に上乗せされるのが無申告加算税だ。税額の 15 パーセント、50 万円を超える部分は 20 パーセント、令和 5 年度改正で 300 万円を超える部分は 30 パーセントまで跳ね上がる。しかも延滞税は別に走る。だが同じ条文の中に脱出口も刻まれている。税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば 5 パーセント、法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせばゼロ。この階段と抜け道の位置を今あなたが知っているかどうかで、実際に払う金額は数十万円変わる。罰の重さを決めるのは、税額そのものより「いつ、誰から動いたか」だ。
無申告加算税とは、法定申告期限までに申告書を提出しなかった納税者に対し、国税通則法 66 条に基づき本来納付すべき税額へ上乗せして課される行政上の制裁である。原則税率は 15 パーセントで、税額の多寡や過去の無申告歴、申告のタイミングに応じて 5 から 30 パーセントの範囲で変動し、納付遅延に対する延滞税とは別個に課される。
法定申告期限までに確定申告をしなかった場合に、本来の税額へ上乗せして課される行政上の制裁です。国税通則法 66 条が根拠で、原則税率は本税の 15 パーセントです。
本税の 15 パーセントが原則です。50 万円を超える部分は 20 パーセント、令和 5 年度改正で 300 万円を超える部分は 30 パーセントまで上がります。延滞税は別途かかります。
税務調査の通知が来る前なら 5 パーセント、通知後でも決定を予知する前なら 10 パーセントです。法定申告期限から 1 か月以内で一定要件を満たせば加算税自体がかかりません。
期限内申告の意思が認められ、法定申告期限から 1 か月以内に自主申告し、納付も期限内に済ませた場合は課されません(66 条 9 項)。正当な理由がある場合も免除されます。
後日、税務署の決定処分を受け、本税に無申告加算税と延滞税が上乗せされます。過去に無申告歴があれば加重され、悪質なら重加算税に格上げされることもあります。
賦課決定の期間制限は原則として法定申告期限から 5 年です。偽りその他不正の行為があった場合は 7 年に延長されます。
マイナンバー、支払調書、暗号資産交換業者の報告、金融機関の情報など多くの経路で把握されます。争点はバレるかではなく、税務署が動く前に自主申告したかどうかです。
令和 5 年度改正で、300 万円を超える高額な無申告部分には 30 パーセントが課されます(66 条 3 項)。令和 6 年 1 月 1 日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。
軽くなります。税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば税額の 5 パーセント(第 8 項)、通知後でも更正・決定を予知する前なら 10 パーセント(第 1 項かっこ書き)で済みます。放置して決定処分を受けると 15 パーセント以上。業界裏話ヒント:さらに法定申告期限から 1 か月以内で、かつ納付を期限内に済ませているなど一定要件を満たせば加算税自体が課されません(第 9 項)。『1 日でも遅れたら終わり』は誤解で、この 1 か月の窓を知っているかどうかが分かれ目です(最新の改正状況をご確認ください)
はい、性質が違うので両方かかります。無申告加算税は申告しなかったことへの制裁(第 66 条)、延滞税は納付が遅れた期間に対する利息的な負担(国税通則法第 60 条)です。業界裏話ヒント:延滞税は納期限の翌日から日割りで増え続けるので、加算税の率ばかり気にして本税の納付を後回しにすると延滞税がじわじわ膨らみます。率の議論より先に、まず本税を一円でも早く納める方が総額を抑えられるケースは多い
無申告加算税は『うっかり出さなかった』レベル、重加算税は『隠したり偽装したり』という悪質なケースに課されます(第 68 条)。無申告に仮装隠蔽が加わると加算税率は 40 パーセントまで跳ね上がります。業界裏話ヒント:調査の現場では、単なる無申告か仮装隠蔽ありかの線引きが最大の攻防点になります。二重帳簿や売上除外があると重加算税へ格上げされ、過去 5 年以内の再犯加重の対象にもなる。調査官の『隠しましたよね』という認定を安易に認めないことが重要です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税される場面 | 66 条 無申告加算税:期限内申告書を出さなかった | — |
| 原則税率 | 15 パーセント(50 万円超 20%/300 万円超 30%へ累進) | — |
| 自主申告による軽減 | 調査通知前 5%、予知前 10%、1 か月以内でゼロの余地 | — |
| 延滞税との関係 | 延滞税(60 条)とは別個に併課される | — |
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