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国税通則法 第60条(延滞税)

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  1. 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
  2. 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
  3. 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
  4. 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
  5. 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
  6. 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
  7. 2.延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
  8. 3.第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
  9. 4.延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 60 条は、国税を法定納期限までに完納しない場合に延滞税を課すと定める。割合は原則年 14.6 パーセント、納期限の翌日から 2 か月以内は年 7.3 パーセントに軽減される。

Q · 税金を納期限より遅れて払ったら、延滞税って必ず取られるんですか?

納期限の翌日から自動的に日割りでかかります

国税通則法 60 条により、国税を法定納期限までに完納しないと、翌日から延滞税が日割りで発生します(60 条 2 項)。割合は原則年 14.6 パーセント、納期限の翌日から 2 か月以内は年 7.3 パーセントですが、租税特別措置法 94 条の特例で現在は大幅に引き下げられ毎年見直されます。2 か月を 1 日でも過ぎると割合が跳ね上がるため、全額が無理でも崖の手前で一部を納付すると上乗せ額を抑えられます。本税が 1 万円未満なら延滞税は課されません。

解説

税金を法定納期限より1日でも遅れて納めた瞬間、あなたには自動的にもう一つの税金がのしかかる。それが延滞税だ。国税通則法60条は、期限内申告なのに払い忘れた、期限後申告や修正申告をした、税務署から更正・決定・納税の告知を受けた、そのすべての場面で延滞税が発生すると定める。恐ろしいのは、これが罰金ではなく利息のように日割りで積み上がり、税務署に裁量の余地がほぼない点だ。条文上の割合は年14.6パーセント、納期限の翌日から2か月以内は年7.3パーセント。ただし現在は租税特別措置法94条の特例で大幅に引き下げられ、2か月以内は年2パーセント台、2か月経過後は年8パーセント台になっている(最新の改正状況をご確認ください)。ここで効いてくるのが「2か月の崖」だ。2か月を1日でも過ぎると割合が跳ね上がる。あなたが手元資金と相談すべきなのは、この崖を越える前に一部でも入れておくかどうかである。

法的な位置づけ

延滞税とは、国税を法定納期限までに完納しなかった場合に、その未納税額と遅延日数に応じて自動的に課される利息的性質の附帯税である。国税通則法 60 条 1 項が課税要件を、同 60 条 2 項が割合と計算期間を定める。法定納期限の翌日から 2 か月以内と 2 か月経過後で割合が二段階に分かれる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税とは何ですか?

国税を法定納期限までに納めなかった場合に、未納税額と遅延日数に応じて自動的に課される利息的な附帯税です。国税通則法 60 条が根拠で、税務署に減免の裁量はほぼありません。

Q2延滞税は何パーセントですか?

条文上は原則年 14.6 パーセント、納期限の翌日から 2 か月以内は年 7.3 パーセントです。ただし租税特別措置法 94 条の特例で現在は大幅に引き下げられ、毎年見直されます。

Q3延滞税はいつから発生しますか?

法定納期限の翌日から発生し、完納する日までの日数で日割り計算されます(60 条 2 項)。1 日でも遅れれば起算されますが、本税が 1 万円未満なら課されません。

Q4延滞税の計算方法は?

未納の本税額に割合を掛け、法定納期限の翌日から完納日までの日数で日割りします。2 か月以内と経過後で割合が変わるため、期間を分けて計算します。

Q5延滞税に時効はありますか?

延滞税を徴収する国の権利は、原則として法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条ほか)。ただし督促や差押えで時効は中断されます。

Q6延滞税は経費になりますか?

なりません。延滞税は法人税法 55 条により損金不算入で、1 円も経費にできません。払った延滞税はまるまる持ち出しになります。

Q7延滞税がかからない場合はありますか?

計算の基礎となる本税が 1 万円未満のとき、または計算した延滞税額が 1000 円未満のときは課されません(119 条ほか)。少額・短期の遅れでは実質ゼロになることがあります。

Q8延滞税と延納の利子税は違いますか?

別物です。利子税は延納など正規に認められた分割払いの利息、延滞税は許可なく遅れた場合の負担です。延納許可が取り消されると利子税から延滞税に切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税って、確定申告が1日遅れただけでも取られるんですか?

法定納期限までに完納していなければ、翌日から発生します(60条1項)。ただし救いもあり、延滞税の計算の基礎となる本税が1万円未満なら課されず、計算した延滞税額が1000円未満なら全額切り捨てになります。業界裏話ヒント:数日の遅れで本税も少額なら、実際の延滞税はゼロか数百円で切り捨てになることが多い。慌てて分割で払うより一括で早く完納した方が、日数が延びず結果的に安く済むケースがある

Q2延滞税と加算税って何が違うんですか?どっちも取られるんですか?

延滞税は納付が遅れたことへの利息的な負担(60条)、加算税は申告そのものの不備へのペナルティ(無申告加算税・過少申告加算税・重加算税)で、別建てなので両方かかることがあります。業界裏話ヒント:更正を予知される前に自主的に修正申告・期限後申告をすると加算税が軽減または不適用になる場合がある。ただし延滞税は自主申告でも止まらないので、加算税対策と延滞税対策は分けて考える必要がある

Q3お金がなくて払えないとき、待ってもらう間も延滞税は増え続けるんですか?

原則は増え続けますが、納税の猶予や換価の猶予が認められると、その期間の延滞税は63条で一部または全部が免除されます。業界裏話ヒント:多くの人は督促や差押えが来てから動くが、それでは免除の余地が狭い。払えないと気づいた早い段階で猶予を申請するほど、免除される延滞税が大きくなる。窓口で『延滞税をまけてほしい』ではなく『猶予制度を使いたい』と切り出すのが、話が通る言い方

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延滞税があること自体は誰でも知っている。だが「割合が2段階で、2か月で跳ね上がる」ことまで知る人は少ない。同じ100万円の未納でも、2か月以内に片づけた人と半年放置した人では、上乗せ額が桁違いになる。知っているつもりの深刻度を、多くの人は取り違えている
  • 「税務署に事情を説明すれば延滞税をまけてもらえる」と考えて相談に行く人がいるが、問いの立て方が間違っている。延滞税は自動的に発生し、担当者の同情で消せるものではない。正しい問いは『納税の猶予・換価の猶予を申請できる状況か』であり、猶予が認められれば63条で延滞税の一部または全部が免除されるという別ルートが開く
  • 「延滞税は経費(損金)にできるから、多少膨らんでも税金で取り戻せる」と思い込んでいる経営者がいるが、これは逆。延滞税は法人税法55条により損金不算入で、1円も経費にならない。払った延滞税はまるまる持ち出しになる
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役割60 条:延滞税を課す本体規定(納付遅延への利息的負担)
納税者にとっての向き負担が生じる(不利)
適用の前提法定納期限までに完納しないこと
重加算税がある場合フルカウントで遡って課される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリの転売やクラウドソーシングの副業収入を確定申告し忘れ、翌年に税務署から連絡が来た。あなたは期限後申告することになるが、本税に加えて無申告加算税と延滞税が同時にのしかかる。延滞税は法定納期限の翌日から今日までの日数で計算されるので、放置した期間が長いほど雪だるま式に増える
  • 会社を経営していて資金繰りが苦しく、消費税の納付を後回しにした。あと何日で納期限から2か月が経過するか、カレンダーを確認してほしい。2か月の崖を越えると延滞税の割合が年2パーセント台から年8パーセント台へ跳ね上がる。全額は無理でも、崖を越える前に一部を入れるだけで上乗せ額はまるで変わってくる
  • もし税務調査で数年前の申告漏れを指摘され、修正申告をしたらどうなる? 本税だけ払えば済むと思っていたら、法定納期限まで遡って延滞税が計算される。ただし期限内申告をしていた人には61条の計算期間の特例(除算期間)があり、一定の中間期間は延滞税が止まる。正直に期限内申告していたかどうかで、負担がまるで違う
  • 相続税を延納の許可を受けて分割払いにしていたが、その許可が取り消された。取消しに係る書面が発せられた日が新たな起算点になり、そこから延滞税のカウントが始まる。延納中に払っていた利子税とは別物で、崩れた瞬間に重い延滞税へ切り替わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第60条(延滞税)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第60条の条文原文は「納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第60条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。