要点国税通則法 60 条は、国税を法定納期限までに完納しない場合に延滞税を課すと定める。割合は原則年 14.6 パーセント、納期限の翌日から 2 か月以内は年 7.3 パーセントに軽減される。
Q · 税金を納期限より遅れて払ったら、延滞税って必ず取られるんですか?
納期限の翌日から自動的に日割りでかかります
国税通則法 60 条により、国税を法定納期限までに完納しないと、翌日から延滞税が日割りで発生します(60 条 2 項)。割合は原則年 14.6 パーセント、納期限の翌日から 2 か月以内は年 7.3 パーセントですが、租税特別措置法 94 条の特例で現在は大幅に引き下げられ毎年見直されます。2 か月を 1 日でも過ぎると割合が跳ね上がるため、全額が無理でも崖の手前で一部を納付すると上乗せ額を抑えられます。本税が 1 万円未満なら延滞税は課されません。
税金を法定納期限より1日でも遅れて納めた瞬間、あなたには自動的にもう一つの税金がのしかかる。それが延滞税だ。国税通則法60条は、期限内申告なのに払い忘れた、期限後申告や修正申告をした、税務署から更正・決定・納税の告知を受けた、そのすべての場面で延滞税が発生すると定める。恐ろしいのは、これが罰金ではなく利息のように日割りで積み上がり、税務署に裁量の余地がほぼない点だ。条文上の割合は年14.6パーセント、納期限の翌日から2か月以内は年7.3パーセント。ただし現在は租税特別措置法94条の特例で大幅に引き下げられ、2か月以内は年2パーセント台、2か月経過後は年8パーセント台になっている(最新の改正状況をご確認ください)。ここで効いてくるのが「2か月の崖」だ。2か月を1日でも過ぎると割合が跳ね上がる。あなたが手元資金と相談すべきなのは、この崖を越える前に一部でも入れておくかどうかである。
延滞税とは、国税を法定納期限までに完納しなかった場合に、その未納税額と遅延日数に応じて自動的に課される利息的性質の附帯税である。国税通則法 60 条 1 項が課税要件を、同 60 条 2 項が割合と計算期間を定める。法定納期限の翌日から 2 か月以内と 2 か月経過後で割合が二段階に分かれる点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税を法定納期限までに納めなかった場合に、未納税額と遅延日数に応じて自動的に課される利息的な附帯税です。国税通則法 60 条が根拠で、税務署に減免の裁量はほぼありません。
条文上は原則年 14.6 パーセント、納期限の翌日から 2 か月以内は年 7.3 パーセントです。ただし租税特別措置法 94 条の特例で現在は大幅に引き下げられ、毎年見直されます。
法定納期限の翌日から発生し、完納する日までの日数で日割り計算されます(60 条 2 項)。1 日でも遅れれば起算されますが、本税が 1 万円未満なら課されません。
未納の本税額に割合を掛け、法定納期限の翌日から完納日までの日数で日割りします。2 か月以内と経過後で割合が変わるため、期間を分けて計算します。
延滞税を徴収する国の権利は、原則として法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条ほか)。ただし督促や差押えで時効は中断されます。
なりません。延滞税は法人税法 55 条により損金不算入で、1 円も経費にできません。払った延滞税はまるまる持ち出しになります。
計算の基礎となる本税が 1 万円未満のとき、または計算した延滞税額が 1000 円未満のときは課されません(119 条ほか)。少額・短期の遅れでは実質ゼロになることがあります。
別物です。利子税は延納など正規に認められた分割払いの利息、延滞税は許可なく遅れた場合の負担です。延納許可が取り消されると利子税から延滞税に切り替わります。
法定納期限までに完納していなければ、翌日から発生します(60条1項)。ただし救いもあり、延滞税の計算の基礎となる本税が1万円未満なら課されず、計算した延滞税額が1000円未満なら全額切り捨てになります。業界裏話ヒント:数日の遅れで本税も少額なら、実際の延滞税はゼロか数百円で切り捨てになることが多い。慌てて分割で払うより一括で早く完納した方が、日数が延びず結果的に安く済むケースがある
延滞税は納付が遅れたことへの利息的な負担(60条)、加算税は申告そのものの不備へのペナルティ(無申告加算税・過少申告加算税・重加算税)で、別建てなので両方かかることがあります。業界裏話ヒント:更正を予知される前に自主的に修正申告・期限後申告をすると加算税が軽減または不適用になる場合がある。ただし延滞税は自主申告でも止まらないので、加算税対策と延滞税対策は分けて考える必要がある
原則は増え続けますが、納税の猶予や換価の猶予が認められると、その期間の延滞税は63条で一部または全部が免除されます。業界裏話ヒント:多くの人は督促や差押えが来てから動くが、それでは免除の余地が狭い。払えないと気づいた早い段階で猶予を申請するほど、免除される延滞税が大きくなる。窓口で『延滞税をまけてほしい』ではなく『猶予制度を使いたい』と切り出すのが、話が通る言い方
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 60 条:延滞税を課す本体規定(納付遅延への利息的負担) | — |
| 納税者にとっての向き | 負担が生じる(不利) | — |
| 適用の前提 | 法定納期限までに完納しないこと | — |
| 重加算税がある場合 | フルカウントで遡って課される | — |
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