要点国税通則法 59 条は、確定済み未納期または確定確実な国税を予納できると定める規定。予納金は原則還付請求できないが、法改正等で不要になれば過誤納として還付される。
Q · 税金って、まだ請求される前に自分から先に払えるの?そのお金、返してとは言えないって本当?
先に払う予納は可能。ただし予納金は原則として返還請求できません
国税通則法 59 条 1 項により、確定済みで納期未到来の国税や近く確定が確実な国税は、税務署長に申し出て予納できます。主な目的は延滞税を止めることです。ただし予納金の還付請求は同項で禁じられており、途中で返してもらうことはできません。もっとも 2 項により、法改正などで納付の必要がなくなれば過誤納とみなされ、還付と還付加算金の対象になります。予納は延滞税を止める攻めの一手であると同時に、一度入れたら引き出せない片道の投入口でもあります。
税金は請求書が来てから払うもの、そう思い込んでいないだろうか。国税通則法59条は、その常識を裏返す。あなたは、まだ納期が来ていない確定済みの税や、近く確定が確実な税を、税務署長に「予納します」と申し出て前もって払える。なぜそんなことをするのか。理由は延滞税だ。税金を滞納すると高率の延滞税が日々積み上がるが、予納で先に払えばその分の時計が止まる。だが落とし穴もある。いったん「予納」として払った金は、原則として返してくれと請求できない(1項)。税務署は貯金箱ではないのだ。ただし後で法改正などにより納付の必要がなくなれば、その時点で過誤納として扱われ、還付と還付加算金の対象になる(2項)。予納は延滞税を止める攻めの一手であり、同時に一度入れたら引き出せない片道の投入口でもある。
国税通則法 59 条は国税の予納と還付制限を定める規定である。確定済みで納期が到来していない国税、または近く確定が確実な国税について、納税者は税務署長に申し出て予め納付でき、その予納金は原則として還付を請求できない。ただし法改正その他の理由で納付の必要が消滅した場合は過誤納とみなされ、還付および還付加算金の対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定済みで納期がまだ来ていない国税や、近く確定が確実な国税を、税務署長に申し出て前もって納付する制度です。国税通則法 59 条が根拠で、主に延滞税を止める目的で使われます。
所轄の税務署長に対して申し出ます(国税通則法 59 条 1 項)。対象は確定済み未納期の国税、または近く確定が確実な国税に限られます。
止まります。延滞税は納付日までの日割りで積み上がるため、確定を待たず予納すればその分の加算が止まります。税額確定前でも予納できる点が実務上の利点です。
できます。遺産分割が長引いて税額が確定しない間も延滞税は膨らむため、概算で予納して加算を抑える使い方があります。ただし予納金は原則返還されないため余裕資金の範囲で行います。
対象の国税について納付すべき税額が確定した時点で、予納金がその税額に充当されます。確定までは還付請求できない状態で税務署が保有します。
予定納税や中間申告は法律上の義務として一定額を前払いする制度ですが、予納は納税者が自ら申し出て任意に前払いする点が異なります。目的も延滞税の抑制が中心です。
還付金の請求権は、請求できる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。法改正等で過誤納とみなされた予納金も、放置すれば取り戻せなくなります。
国税通則法 59 条 2 項により、法改正その他の理由で納付の必要がなくなった時点で過誤納があったものとみなされ、還付と還付加算金の対象になります。
払えます。国税通則法59条1項は、確定済みで納期がまだ来ていない税や、近く確定が確実な税を、税務署長に申し出て前もって納める「予納」を認めています。目的の多くは延滞税を止めること。業界裏話ヒント:税務調査で追徴が固まりそうなとき、確定を待たず予納すれば延滞税の加算が止まる。税理士が使う定番の一手で、役所は自分からは教えてくれない。
原則言えません。59条1項は予納として払った金の還付請求を明文で禁じています。税務署は資金の一時預かり所ではないからです。ただし2項で、法改正などにより納付が不要になれば過誤納とみなされ、還付と還付加算金の対象になります。業界裏話ヒント:だから予納は必ず余裕資金の範囲で。運転資金を予納に回すと、急に必要になっても引き出せず資金ショートする。
普通の予納にお得な利息は付きません。還付加算金が付くのは、59条2項で過誤納とみなされて還付される場合など限られた局面です。予納は増やす投資ではなく、延滞税という支出を止める防御策と考えるべき。業界裏話ヒント:延滞税の率は還付加算金の率よりずっと高いのが通常。だから利息を稼ぐより延滞税を止める方が実益は桁違いに大きい。(最新の税率は改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 59 条:納税者が任意に申し出る予納(前払い) | — |
| 発生・利用のタイミング | 税額確定前でも納期未到来なら可能 | — |
| 還付・返還の可否 | 原則として還付請求できない(1 項) | — |
| 主な狙い | 延滞税の加算を止める攻めの一手 | — |
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