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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第59条(国税の予納額の還付の特例)

クイックジャンプ
  1. 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
  2. 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
  3. 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
  4. 2.前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 59 条は、確定済み未納期または確定確実な国税を予納できると定める規定。予納金は原則還付請求できないが、法改正等で不要になれば過誤納として還付される。

Q · 税金って、まだ請求される前に自分から先に払えるの?そのお金、返してとは言えないって本当?

先に払う予納は可能。ただし予納金は原則として返還請求できません

国税通則法 59 条 1 項により、確定済みで納期未到来の国税や近く確定が確実な国税は、税務署長に申し出て予納できます。主な目的は延滞税を止めることです。ただし予納金の還付請求は同項で禁じられており、途中で返してもらうことはできません。もっとも 2 項により、法改正などで納付の必要がなくなれば過誤納とみなされ、還付と還付加算金の対象になります。予納は延滞税を止める攻めの一手であると同時に、一度入れたら引き出せない片道の投入口でもあります。

解説

税金は請求書が来てから払うもの、そう思い込んでいないだろうか。国税通則法59条は、その常識を裏返す。あなたは、まだ納期が来ていない確定済みの税や、近く確定が確実な税を、税務署長に「予納します」と申し出て前もって払える。なぜそんなことをするのか。理由は延滞税だ。税金を滞納すると高率の延滞税が日々積み上がるが、予納で先に払えばその分の時計が止まる。だが落とし穴もある。いったん「予納」として払った金は、原則として返してくれと請求できない(1項)。税務署は貯金箱ではないのだ。ただし後で法改正などにより納付の必要がなくなれば、その時点で過誤納として扱われ、還付と還付加算金の対象になる(2項)。予納は延滞税を止める攻めの一手であり、同時に一度入れたら引き出せない片道の投入口でもある。

法的な位置づけ

国税通則法 59 条は国税の予納と還付制限を定める規定である。確定済みで納期が到来していない国税、または近く確定が確実な国税について、納税者は税務署長に申し出て予め納付でき、その予納金は原則として還付を請求できない。ただし法改正その他の理由で納付の必要が消滅した場合は過誤納とみなされ、還付および還付加算金の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納とは何ですか?

確定済みで納期がまだ来ていない国税や、近く確定が確実な国税を、税務署長に申し出て前もって納付する制度です。国税通則法 59 条が根拠で、主に延滞税を止める目的で使われます。

Q2国税の予納はどこに申し出ますか?

所轄の税務署長に対して申し出ます(国税通則法 59 条 1 項)。対象は確定済み未納期の国税、または近く確定が確実な国税に限られます。

Q3予納で延滞税は止まりますか?

止まります。延滞税は納付日までの日割りで積み上がるため、確定を待たず予納すればその分の加算が止まります。税額確定前でも予納できる点が実務上の利点です。

Q4相続税は予納できますか?

できます。遺産分割が長引いて税額が確定しない間も延滞税は膨らむため、概算で予納して加算を抑える使い方があります。ただし予納金は原則返還されないため余裕資金の範囲で行います。

Q5予納金はいつ税額に充当されますか?

対象の国税について納付すべき税額が確定した時点で、予納金がその税額に充当されます。確定までは還付請求できない状態で税務署が保有します。

Q6予納と予定納税・中間申告の違いは何ですか?

予定納税や中間申告は法律上の義務として一定額を前払いする制度ですが、予納は納税者が自ら申し出て任意に前払いする点が異なります。目的も延滞税の抑制が中心です。

Q7過誤納金の還付はいつまで請求できますか?

還付金の請求権は、請求できる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。法改正等で過誤納とみなされた予納金も、放置すれば取り戻せなくなります。

Q8予納した後に納付が不要になったらどうなりますか?

国税通則法 59 条 2 項により、法改正その他の理由で納付の必要がなくなった時点で過誤納があったものとみなされ、還付と還付加算金の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金って請求される前に払えるんですか?

払えます。国税通則法59条1項は、確定済みで納期がまだ来ていない税や、近く確定が確実な税を、税務署長に申し出て前もって納める「予納」を認めています。目的の多くは延滞税を止めること。業界裏話ヒント:税務調査で追徴が固まりそうなとき、確定を待たず予納すれば延滞税の加算が止まる。税理士が使う定番の一手で、役所は自分からは教えてくれない。

Q2予納したお金、やっぱり返してって言えますか?

原則言えません。59条1項は予納として払った金の還付請求を明文で禁じています。税務署は資金の一時預かり所ではないからです。ただし2項で、法改正などにより納付が不要になれば過誤納とみなされ、還付と還付加算金の対象になります。業界裏話ヒント:だから予納は必ず余裕資金の範囲で。運転資金を予納に回すと、急に必要になっても引き出せず資金ショートする。

Q3予納すると利息(還付加算金)が付いてお得なんですか?

普通の予納にお得な利息は付きません。還付加算金が付くのは、59条2項で過誤納とみなされて還付される場合など限られた局面です。予納は増やす投資ではなく、延滞税という支出を止める防御策と考えるべき。業界裏話ヒント:延滞税の率は還付加算金の率よりずっと高いのが通常。だから利息を稼ぐより延滞税を止める方が実益は桁違いに大きい。(最新の税率は改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予納した金はいつでも返してもらえる貯金のようなもの」と考えている人がいるが、59条1項は還付請求を正面から禁じている。予納と申し出たその瞬間、それは引き出し自由の預金ではなくなる。
  • 予納で延滞税が止まることは知っていても、その延滞税が年8%前後(納期限から2か月経過後)という高率で日々積み上がる重さまでは実感していない人が多い。数か月放置すれば、予納の手間を惜しんだ代償は数万から数十万円に化ける。(最新の税率は改正状況をご確認ください)
  • 「どうせ払うなら多めに予納して利息を稼ごう」という発想そのものがずれている。予納は資産運用ではなく延滞税を止める防御策。得をするのではなく損の拡大を止める仕組みだと、問いを立て直すべきだ。
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性質59 条:納税者が任意に申し出る予納(前払い)
発生・利用のタイミング税額確定前でも納期未到来なら可能
還付・返還の可否原則として還付請求できない(1 項)
主な狙い延滞税の加算を止める攻めの一手

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査で修正申告を指摘された。正式な税額確定まであと数週間、その間も延滞税は毎日積み上がる。今すぐ予納すれば時計を止められると知っていたら、あなたは何万円得しただろう?
  • 相続税の申告期限が迫るが、遺産分割が決まらず正確な税額が出せない。あなたは概算で予納しておくことで、後から膨らむ延滞税を最小化できる。動くべきは今夜だ。
  • 資金に余裕がある月に「どうせ払うなら」と予納したが、翌月急に現金が必要になった。返してほしいと申し出たが、59条1項で門前払い。予納は貯金の引き出しとは違う。
  • 法改正で予納した税の一部が不要になった。放置すれば損。2項により過誤納とみなされ、還付加算金付きで戻るが、5年の時効を過ぎれば取り戻せる金は消える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第59条(国税の予納額の還付の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第59条の条文原文は「納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。」で始まります。
  3. 国税通則法第59条は第五章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。