熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第58条(還付加算金)

クイックジャンプ
  1. 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
  2. 還付金及び次に掲げる過納金当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
  3. 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
  4. 前二号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
  5. 2.前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除する。
  6. 還付金等の請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
  7. 還付金等の請求権につき仮差押えがされたとき。 その仮差押えがされている期間
  8. 3.二回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次遡つて求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。
  9. 4.適法に納付された国税が、その適法な納付に影響を及ぼすことなくその納付すべき額を変更する法律の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第三号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
  10. 5.申告納税方式による国税の納付があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づきその国税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)が行なわれたときは、その更正により過納となつた金額に相当する国税(その附帯税で当該更正に伴い過納となつたものを含む。)については、その更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日を第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 58 条は、還付金等に還付加算金(国の遅延利息に相当)を上乗せする規定。起算日は還付理由により三類型に分かれ、割合は年 7.3%だが特例で実際は低い。

Q · 納めすぎた税金が戻るとき、利息はいつから付くの?

起算日は還付理由で三種類に分かれ、割合も特例で低い

国税通則法 58 条により、国は還付金等を還付・充当する際、還付理由の区分に応じた起算日から支払決定日までの日数に応じた還付加算金を加算します。起算日は、単純な過誤納なら納付日の翌日、更正の請求に基づく減額なら請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方、それ以外の過誤納なら政令で定める日の翌日から 1 か月後、と三類型に分かれます。割合は条文上年 7.3%ですが、租税特別措置法の特例で実際は大幅に低くなっています。

解説

税金を納めすぎた。あるいは税務署の更正が誤っていて、後から取り戻すことになった。そのとき戻ってくるのは元本だけではない。国税通則法 58 条は、還付金等に「還付加算金」(国が払う遅延利息のようなもの)を上乗せせよ、と国税局長・税務署長・税関長に義務づけている。ここで多くの人が見落とすのは、利息が付き始める日(起算日)が、還付の理由によって三種類に分かれている点だ。単純な過誤納なら「納付した日の翌日」から。更正の請求に基づく減額なら「請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方」から。それ以外の過誤納は「過誤納となった日として政令で定める日の翌日から 1 か月後」から。同じ 100 万円の還付でも、どの号に乗るかで加算金が数万円変わる。しかも受け取った還付加算金は、あなたの雑所得として課税される。返ってきた瞬間、次の課税が始まっている。

法的な位置づけ

国税通則法 58 条は還付加算金を定める規定であり、国が過誤納金や更正の請求に基づく過納金等を還付・充当する場合に、還付理由の区分に応じた起算日から支払決定日までの日数に応じた金額を本来の還付額に加算する義務を国税当局に課す。起算日は還付理由により三類型に分かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付加算金とは何ですか?

納めすぎた税金などを国が還付する際に、遅延利息のように上乗せされるお金です。国税通則法 58 条が根拠で、還付理由ごとに起算日が三類型に分かれます。

Q2還付加算金の起算日はいつからですか?

単純な過誤納は納付日の翌日、更正の請求に基づく減額は請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方、その他は政令で定める日の翌日から 1 か月後です。

Q3過誤納金と過納金の違いは何ですか?

過誤納金は本来納める義務がないのに納めた税金、過納金は適法な納付後に更正等で税額が減って生じた過大分です。58 条は両者で起算日の扱いを分けています。

Q4還付加算金を申告し忘れるとどうなりますか?

雑所得の申告漏れとして後の税務調査で指摘され、延滞税や加算税を課されるおそれがあります。数十万円規模の加算金ほど把握されやすいので必ず計上します。

Q5分割納付した税金の過誤納はどう計算しますか?

58 条 3 項により、最後に納付した金額から順次遡って過誤納とみなします。直近の納付分から充当されるため、加算金の計算期間は最短になります。

Q6還付加算金の請求権に時効はありますか?

あります。還付金等およびこれに係る還付加算金の請求権は、請求できる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。更正の請求期限とは起算点が異なります。

Q7審査請求で更正処分が取り消されたら還付加算金は付きますか?

付きます。取り消された更正で納付済みの過納金には 1 項 1 号または 2 号の加算金が付き、還付の支払決定日まで計算されます。争いが長引くほど積み上がります。

Q8法律改正で税額が遡って減った場合も納付日まで利息が付きますか?

付きません。58 条 4 項により 1 項 3 号扱いとなり、過納となった日を起算日とみなすため、適法に納めた納付日まで遡りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付加算金って、結局いくらくらい付くんですか?

条文(58 条 1 項)は年 7.3% と書いていますが、租税特別措置法の特例により市中金利に連動して大幅に引き下げられており、近年は年 1% を下回る水準です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この特例割合は毎年財務大臣が告示で定めます。還付通知書の計算が正しいか確かめたければ、還付を受けた年の告示割合を調べて日割り計算すればよい。税理士でもここまで検算する人は多くありません

Q2更正の請求を出したのに、なんで納めた日から利息が付かないんですか?

58 条 1 項 2 号が、更正の請求に基づく減額の場合の起算日を「請求の日の翌日から 3 か月後と更正の日の翌日から 1 か月後の早い方」と定めているためです。過大納付の原因が納税者側の申告にある以上、国が納付日まで遡って利息を負担する筋合いはないという設計です。業界裏話ヒント:逆に言えば、税務署の更正処分が誤っていて審査請求で取り消された場合は 1 号または 2 号の適用関係が変わりうる。誰の側に原因があったかで起算日が動く、ここが争点になる

Q3還付加算金にも税金がかかるって本当ですか?

本当です。還付される本税そのものは所得ではありませんが、還付加算金は受領した年分の雑所得として所得税の課税対象になります(所得税法 35 条)。業界裏話ヒント:税務署は還付加算金の支払記録を当然に把握しています。金額が小さいと見逃されがちですが、数十万円規模の加算金を申告していないと、翌々年の税務調査で真っ先に指摘される。還付を受けた年のメモを残しておくこと

Q4還付金が差し押さえられていた期間も利息は付きますか?

付きません。58 条 2 項 1 号は、民事執行法による差押命令・差押処分の送達を受けた日の翌日から 7 日を経過した日までの期間を、加算金の計算期間から控除すると定めます。仮差押えの場合はその期間全部が控除されます(同項 2 号)。業界裏話ヒント:この控除は納税者が知らないうちに適用されるので、還付通知書の計算期間が飛んでいたら差押えの有無を疑う。取引先からの債権差押えが原因なら、税務署ではなくその債権者に確認すべき問題です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「納めすぎた税金は、納めた日から利息が付いて返ってくる」と信じている人が圧倒的に多い。だが更正の請求に基づく還付(1 項 2 号)では、起算日は納付日ではなく「請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方」。5 年前の過納であっても、加算金は請求後の数か月分しか付かないことがある
  • 還付加算金の割合を「年 7.3%」と覚えている人は、条文は正しく読めているが実務を知らない。租税特別措置法による特例で、実際の割合は市中金利に連動して大幅に引き下げられており、近年は年 1% を下回る水準で推移している。条文の数字と実際に振り込まれる金額の乖離を知らないと、還付通知書の検算すらできない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「いくら加算金が付くか」を問う前に、確認すべき問いがある。それは「その加算金に税金がかかるか」だ。還付加算金は本税の還付金と異なり、受領した年分の雑所得として所得税の課税対象になる。還付を受けた翌年、申告漏れを指摘される個人事業主は珍しくない。問いの立て方そのものが半分間違っている
  • 納税者から見れば「国が遅れて返すのだから利息を払うのは当然」だが、法律から見れば還付加算金は損害賠償でも法定利息でもなく、国税通則法が創設した特別の公法上の債権である。だからこそ 2 項は差押えや仮差押えの期間を計算から除外できるし、3 項は納税者に不利な遡り方を強制できる。民法の利息の常識で読むと、この条文の構造を読み違える
dimensionthisArticlealternatives
誰が誰に払うか58 条:国 → 納税者(還付加算金)
起算日還付理由で三類型(納付日翌日/請求後 3 月・更正後 1 月の早い方/政令日翌日から 1 月)
割合と課税年 7.3%(特例で低下)、受領分は雑所得として課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告で経費計上を誤り、3 年前の所得税を 80 万円多く納めていたことに気付いた。更正の請求を出せば還付されるが、加算金の起算日は「納付した日の翌日」ではなく「請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方」(58 条 1 項 2 号)。3 年分の利息が付くと期待していると、実際の金額を見て愕然とする
  • 税務調査で否認された経費を、審査請求で覆した。取り消された更正処分で納付済みだった税額が戻る。この過納金には 1 項 1 号または 2 号の加算金が付く。裁決書が届いた日ではなく、還付のための支払決定の日まで日数がカウントされる
  • もし、あなたの還付金の請求権が、別の債権者に差し押さえられていたら? その差押命令の送達を受けた日の翌日から 7 日を経過した日までの期間は、加算金の計算期間から控除される(2 項 1 号)。国はその間の利息を払わない
  • 分割納付していた法人税に過誤納が出た。どの回の納付分が過誤納なのか。3 項は「最後に納付された金額から順次遡る」と定める。直近の納付から遡るので、加算金の計算期間は最短になる。納税者に不利な方向のルールだと知っている経理担当者は多くない
  • 法律改正で遡って税額が減った。適法に納めたのに過納になったケースだ。この場合 4 項により 1 項 3 号扱い(過誤納となった日を起算)となり、納付日まで遡らない。改正法の施行を待って還付を受けたあなたに、想像していたほどの利息は付かない
  • 更正の請求を出してから既に 2 か月半。税務署からの連絡はない。あと 2 週間で請求から 3 か月が経ち、そこから加算金の時計が動き始める。この期間、税務署に督促しても加算金は増えないが、放置すれば還付自体が遅れる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第58条(還付加算金)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第58条の条文原文は「国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定…」で始まります。
  3. 国税通則法第58条は第五章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。