要点国税通則法 58 条は、還付金等に還付加算金(国の遅延利息に相当)を上乗せする規定。起算日は還付理由により三類型に分かれ、割合は年 7.3%だが特例で実際は低い。
Q · 納めすぎた税金が戻るとき、利息はいつから付くの?
起算日は還付理由で三種類に分かれ、割合も特例で低い
国税通則法 58 条により、国は還付金等を還付・充当する際、還付理由の区分に応じた起算日から支払決定日までの日数に応じた還付加算金を加算します。起算日は、単純な過誤納なら納付日の翌日、更正の請求に基づく減額なら請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方、それ以外の過誤納なら政令で定める日の翌日から 1 か月後、と三類型に分かれます。割合は条文上年 7.3%ですが、租税特別措置法の特例で実際は大幅に低くなっています。
税金を納めすぎた。あるいは税務署の更正が誤っていて、後から取り戻すことになった。そのとき戻ってくるのは元本だけではない。国税通則法 58 条は、還付金等に「還付加算金」(国が払う遅延利息のようなもの)を上乗せせよ、と国税局長・税務署長・税関長に義務づけている。ここで多くの人が見落とすのは、利息が付き始める日(起算日)が、還付の理由によって三種類に分かれている点だ。単純な過誤納なら「納付した日の翌日」から。更正の請求に基づく減額なら「請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方」から。それ以外の過誤納は「過誤納となった日として政令で定める日の翌日から 1 か月後」から。同じ 100 万円の還付でも、どの号に乗るかで加算金が数万円変わる。しかも受け取った還付加算金は、あなたの雑所得として課税される。返ってきた瞬間、次の課税が始まっている。
国税通則法 58 条は還付加算金を定める規定であり、国が過誤納金や更正の請求に基づく過納金等を還付・充当する場合に、還付理由の区分に応じた起算日から支払決定日までの日数に応じた金額を本来の還付額に加算する義務を国税当局に課す。起算日は還付理由により三類型に分かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
納めすぎた税金などを国が還付する際に、遅延利息のように上乗せされるお金です。国税通則法 58 条が根拠で、還付理由ごとに起算日が三類型に分かれます。
単純な過誤納は納付日の翌日、更正の請求に基づく減額は請求から 3 か月後と更正から 1 か月後の早い方、その他は政令で定める日の翌日から 1 か月後です。
過誤納金は本来納める義務がないのに納めた税金、過納金は適法な納付後に更正等で税額が減って生じた過大分です。58 条は両者で起算日の扱いを分けています。
雑所得の申告漏れとして後の税務調査で指摘され、延滞税や加算税を課されるおそれがあります。数十万円規模の加算金ほど把握されやすいので必ず計上します。
58 条 3 項により、最後に納付した金額から順次遡って過誤納とみなします。直近の納付分から充当されるため、加算金の計算期間は最短になります。
あります。還付金等およびこれに係る還付加算金の請求権は、請求できる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。更正の請求期限とは起算点が異なります。
付きます。取り消された更正で納付済みの過納金には 1 項 1 号または 2 号の加算金が付き、還付の支払決定日まで計算されます。争いが長引くほど積み上がります。
付きません。58 条 4 項により 1 項 3 号扱いとなり、過納となった日を起算日とみなすため、適法に納めた納付日まで遡りません。
条文(58 条 1 項)は年 7.3% と書いていますが、租税特別措置法の特例により市中金利に連動して大幅に引き下げられており、近年は年 1% を下回る水準です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この特例割合は毎年財務大臣が告示で定めます。還付通知書の計算が正しいか確かめたければ、還付を受けた年の告示割合を調べて日割り計算すればよい。税理士でもここまで検算する人は多くありません
58 条 1 項 2 号が、更正の請求に基づく減額の場合の起算日を「請求の日の翌日から 3 か月後と更正の日の翌日から 1 か月後の早い方」と定めているためです。過大納付の原因が納税者側の申告にある以上、国が納付日まで遡って利息を負担する筋合いはないという設計です。業界裏話ヒント:逆に言えば、税務署の更正処分が誤っていて審査請求で取り消された場合は 1 号または 2 号の適用関係が変わりうる。誰の側に原因があったかで起算日が動く、ここが争点になる
本当です。還付される本税そのものは所得ではありませんが、還付加算金は受領した年分の雑所得として所得税の課税対象になります(所得税法 35 条)。業界裏話ヒント:税務署は還付加算金の支払記録を当然に把握しています。金額が小さいと見逃されがちですが、数十万円規模の加算金を申告していないと、翌々年の税務調査で真っ先に指摘される。還付を受けた年のメモを残しておくこと
付きません。58 条 2 項 1 号は、民事執行法による差押命令・差押処分の送達を受けた日の翌日から 7 日を経過した日までの期間を、加算金の計算期間から控除すると定めます。仮差押えの場合はその期間全部が控除されます(同項 2 号)。業界裏話ヒント:この控除は納税者が知らないうちに適用されるので、還付通知書の計算期間が飛んでいたら差押えの有無を疑う。取引先からの債権差押えが原因なら、税務署ではなくその債権者に確認すべき問題です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が誰に払うか | 58 条:国 → 納税者(還付加算金) | — |
| 起算日 | 還付理由で三類型(納付日翌日/請求後 3 月・更正後 1 月の早い方/政令日翌日から 1 月) | — |
| 割合と課税 | 年 7.3%(特例で低下)、受領分は雑所得として課税 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。