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国税通則法 第145条(領置物件等の還付等)

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  1. 当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
  2. 2.国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
  3. 3.前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 145 条は、犯則調査で押収した物件を留置の必要がなくなったとき還付すべきと定める。還付不能で公告された物件は公告日から 6 か月で国庫に帰属する。

Q · マルサに持っていかれた帳簿やパソコン、事件が終わるまで返ってこないの?

留置の必要が消えれば還付、公告から6か月で国庫帰属

国税通則法 145 条 1 項により、領置・差押え・記録命令付差押えの物件は「留置の必要がなくなつたとき」に返還を受けるべき者へ還付されます。有罪確定を待つ必要はなく、複製済みの原本などは事件係属中でも還付を求める余地があります。ただし、還付先が不明などで還付できない物件は公告され、公告の日から 6 か月を経過して還付請求がないと、その物件は確定的に国庫へ帰属します(同条 3 項)。取り戻す権利は行使しなければ消えます。

解説

国税局の査察(通称マルサ)が朝に踏み込み、あなたの会社の帳簿、取引データの入ったパソコン、スマホ、外付けハードディスクを段ボールごと運び出していく。その日から会社は半身不随になる。多くの人はここで「事件が片づくまで戻らない」と諦める。だが145条を知る者は違う。押収された物は、証拠として留め置く必要がなくなった瞬間、返還を受けるべき者、つまりあなたに還付しなければならない。「必要がなくなった」の判断は当局が握るが、データを複製し終えていれば、原本を留置し続ける理由は薄い。そこを弁護人を通じて突けるかどうかで、業務再開が数か月早まる。そしてもう一つ、落とし穴がある。あなたの連絡先が分からないなどの理由で公告された物件は、公告の日から6か月請求しないと、あなたの財産のまま国庫に帰属する。取り戻す権利は、行使しなければ静かに消える。

法的な位置づけ

国税通則法 145 条は、犯則調査における押収物の還付を定める規定である。当該職員は、領置物件・差押物件・記録命令付差押物件について留置の必要がなくなったとき、返還を受けるべき者へ還付する義務を負う。還付が不能な物件は公告され、公告の日から 6 か月の経過をもって国庫に帰属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押収物の還付とは何ですか?

犯則調査で領置・差押えされた物件を、留置の必要がなくなったとき返還を受けるべき者へ返すことです(国税通則法 145 条 1 項)。有罪確定を待つ必要はありません。

Q2マルサの押収物はいつ返還されますか?

「留置の必要がなくなつたとき」に還付されます。特にデータを複製済みの原本は留置の必要性が薄れるため、事件が続いていても還付を請求できる余地があります。

Q3記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録を保管する者に命じて、必要な記録を記録媒体に記録・印刷させた上で差し押さえる処分です。クラウド上のデータ押収などに用いられます。

Q4押収物が国庫に帰属するのはいつですか?

還付不能で公告された物件について、公告の日から 6 か月を経過しても還付請求がないときに国庫へ帰属します(国税通則法 145 条 3 項)。

Q5押収物の還付請求に期限はありますか?

還付請求そのものに一般的な期限はありませんが、公告された物件は公告の日から 6 か月で国庫帰属となるため、公告後は実質的な期限が生じます。

Q6還付を受けるべき者とは誰ですか?

その物件の正当な権利者を指します。嫌疑者本人とは限らず、共用物に含まれた第三者の私物なら、その第三者が還付の相手方になります。

Q7犯則調査と税務調査の違いは何ですか?

税務調査は適正課税のための任意・行政調査、犯則調査は脱税等の刑事責任追及に向けた調査で、許可状による臨検・捜索・差押えが可能です。145 条は後者の押収物を対象とします。

Q8領置と差押えの違いは何ですか?

領置は任意提出物・遺留物を令状なしに占有する処分、差押えは許可状に基づき強制的に物件を取り上げる処分です。いずれも 145 条の還付対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルサに持っていかれたパソコン、事件が終わるまで絶対返ってこないんですか?

いいえ。国税通則法145条1項は「留置の必要がなくなつたとき」に還付を義務づけており、有罪確定を待つ必要はありません。特に中身を複製済みの原本は、留置の必要性が薄れます。業界裏話ヒント:当局はデータ複製後も念のため原本を留め置きがち。弁護人が『複製で証拠は保全済み、原本留置の必要性はない』と書面で迫ると、業務用機器が早期に戻ることがある。黙って待つ人と請求する人で、業務停止期間が何か月も違う

Q2引っ越して連絡が取れなくなると、押収された物はどうなるんですか?

住所や居所が分からず還付できない場合、当局は公告しなければなりません(145条2項)。そして公告の日から6か月請求がないと、その物件は国庫に帰属します(145条3項)。業界裏話ヒント:この6か月は時効と違い、停止も更新もない確定的な期限。公告は官報等で行われ、当事者が自発的に気づくのは至難。調査を受けたら、連絡先の変更は必ず当局と弁護人に伝えておく。怠ると、自分の財産が知らぬ間に国のものになる

Q3押収されたのは家族名義の物なんですが、私が返してもらえるんですか?

「返還を受けるべき者」に該当すれば請求できます(145条1項)。嫌疑者本人でなくても、その物の正当な権利者であれば還付の相手方です。業界裏話ヒント:共用のパソコンや金庫が押収されると、無関係な第三者の物まで巻き込まれる。第三者は自分が権利者だと名乗り出て請求しないと、嫌疑者の事件処理の陰で忘れ去られがち。名乗り出るかどうかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「押収されたら事件が終わるまで返ってこない」と思われているが、145条1項は有罪確定を待てとは言っていない。「留置の必要がなくなつたとき」に還付を義務づけている。中身を複製済みの原本などは、事件が続いている最中でも還付を求める余地がある
  • 「6か月過ぎても、自分の物なんだから請求すれば返る」と軽く考える人がいる。だがその深刻度を見誤っている。公告の日から6か月を1日でも過ぎれば、所有権そのものが国庫へ移転する。時効のような停止も更新もない、確定的な財産の喪失だ
  • 「還付されるのは嫌疑者本人だけ」という前提そのものが誤っている。条文が返す相手は「返還を受けるべき者」であって、嫌疑者とは限らない。あなたが問うべきは『私は嫌疑者か』ではなく『この物の返還を受けるべき者は誰か』だ。第三者の所有物が巻き込まれていれば、その第三者こそが権利者である
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還付を義務づける契機国税通則法 145 条:留置の必要がなくなつたとき
対象物件領置物件・差押物件・記録命令付差押物件(犯則調査)
還付不能時の帰結公告 → 公告日から 6 か月で国庫帰属(145 条 2・3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食チェーンを営むあなたの本部に査察が入り、POSサーバーと2年分の帳簿が押収された。給与計算も仕入れ発注も止まる。「必要がなくなったら返す」と言われたが、それはいつだ。データの複製が終われば原本を留置する必要は薄れる。弁護人を通じて還付を請求できると知っているかどうかで、業務停止が1か月か半年かが変わる
  • あなたの配偶者が個人事業の脱税嫌疑で調査を受け、自宅の共用パソコンが押収された。中にはあなた自身の仕事のデータも入っている。あなたは嫌疑者ではない。それでも「返還を受けるべき者」として、あなた自身が還付を請求できる
  • もし、引っ越し直後に転居先を誰にも届けておらず、当局からの公告に気づかなかったら? 押収されたあなたの物件は、公告の日から6か月で国庫に帰属する。残り時間が、あなたが気づいた時点でどれだけ削られているかは、誰も教えてくれない
  • 会社を解散し、代表だったあなたは連絡先を変えた。数年後、押収物の公告があったと人づてに聞く。すでに6か月は過ぎていた。物は、もう戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第145条(領置物件等の還付等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第145条の条文原文は「当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第145条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。