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国税通則法 第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

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  1. 当該職員は、第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
  3. 3.前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法146条は、差し押さえた記録媒体の留置が不要になった際、差押えを受けた者へ媒体の交付又は電磁的記録の複写を許すよう当局に義務づける規定。請求は公告から6か月以内。

Q · マルサに押収された会社のデータは、いつ、どうやって取り戻せるの?

データは戻るが、公告から6か月以内に請求が必要

国税通則法146条により、第136条で電磁的記録を別媒体に移して差し押さえた場合、留置の必要がなくなり、かつ差押えを受けた者と媒体の所有者等が異なるときは、当局は差押えを受けた者へ媒体を交付するか、電磁的記録の複写を許さなければなりません。つまりデータは戻る建付けです。ただし146条3項により、公告の日から6か月以内に交付・複写を請求しなければ、当局はもはや交付も複写もする義務を負いません。起算点は押収日でも捜査終結日でもなく「公告の日」である点に注意が必要です。

解説

国税局の査察部、通称マルサが会社に踏み込み、経理データの入ったサーバーやパソコンを押収していく。だが彼らは必ずしも機器そのものを段ボールに詰めて持ち去るわけではない。第136条により、中の電子データだけを別の記録媒体に移し、その媒体を差し押さえることができる。問題はその後だ。捜査が終わり、その媒体を留め置く必要がなくなったとき、しかも差押えを受けたあなたと、その媒体の本来の持ち主が別人だったとき。146条は「差押えを受けた者に、その媒体を交付するか、電子データの複写を許さなければならない」と役所に義務を課す。つまりデータは戻る建付けになっている。ただし条件がある。公告の日から6か月以内に請求しなければ、役所はもう交付も複写もしなくてよい。黙っていれば、あなたの帳簿データは役所のロッカーに置き去りになる。

法的な位置づけ

国税通則法146条は、第136条により電磁的記録を移転して差し押さえた記録媒体について、留置の必要が消滅し、かつ差押えの名宛人と媒体の所有者等が異なる場合における、名宛人への媒体交付又は電磁的記録の複写に関する当局の義務と、その公告後6か月の請求期限を定める手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法146条とは何ですか?

査察で電磁的記録を移して差し押さえた記録媒体について、留置の必要がなくなった際、差押えを受けた者へ媒体交付又は複写を許す当局の義務を定めた手続規定です。請求期限は公告から6か月です。

Q2査察で押収されたデータはいつ返ってくる?

留置の必要がなくなった時点で交付・複写が可能になります。捜査に必要な間は戻りませんが、事業に不可欠なデータは早期に複写を求める余地があります(146条1項)。

Q3押収された記録媒体の複写は請求できますか?

できます。146条1項は媒体そのものの交付だけでなく、電磁的記録の複写を許す義務も当局に課しています。現物が戻らなくてもデータは取り戻せる建付けです。

Q4マルサの押収 公告はどこで確認する?

145条2項の準用による所定の掲示等で行われ、個別に電話等で通知されるとは限りません。押収された時点で担当職員に公告の予定を確認しておくのが確実です。

Q5差押えを受けた者と所有者が違う場合はどうなる?

146条はまさにこの場面の規定で、当局は差押えの名宛人へ媒体交付又は複写を許します。本来の所有者は名宛人経由で受け渡しを段取りする必要があります。

Q6国税通則法146条と刑事訴訟法123条の違いは?

両者は電磁的記録を移した記録媒体の交付という同じ設計思想に立ちますが、146条は国税犯則調査、刑訴123条は刑事事件一般を対象とします。適用手続の母体が異なります。

Q7押収データの交付請求に期限はありますか?

あります。146条3項により、公告の日から6か月を経過すると、当局は交付も複写もする義務を負わなくなります。捜査が長期化しても起算点は公告日です。

Q8共用NASが押収されたら自分のデータも取り戻せる?

取引先の査察で共用媒体ごと押収された場合も、146条は名宛人への交付・複写を義務づけます。第三者は名宛人と連絡を取り受け渡しを段取りします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルサに持って行かれたパソコンのデータ、事業に使うから今すぐ返してほしいんですが?

捜査に留置の必要がある間は原則戻りませんが、電子データを別媒体に移して押収された場合は、留置の必要がなくなり次第、媒体の交付か複写が認められます(146条1項)。事業継続に不可欠なデータは、複写を早めに求める余地があります。業界裏話ヒント:査察の実務では、事業に必要なデータについて捜査初期に複写の還付を具体的に求めると、当局も応じやすい。何がなぜ必要かを示せる側だけが、事業を止めずに済む。

Q2公告なんて見ていない、気づいたら6か月過ぎていた。もうデータは諦めるしかない?

146条3項は公告から6か月で交付・複写の義務が消えると定めるので、原則として請求権は失われます。ただし公告手続自体に瑕疵があれば争う余地が残ります。業界裏話ヒント:役所が個別に電話をくれるわけではなく、公告は所定の掲示で足りる。だから押収されたその時点で自ら公告の予定を確認し、カレンダーに6か月の期限を入れておくのが、事実上唯一の防御策になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 押収されたら没収された、もう戻らないと思い込む人が多い。実際は捜査終了後に還付・交付される建付けで、146条は現物の媒体だけでなく電子データのコピーを取り戻す権利まで保障している。押収は所有権の剥奪ではない
  • データは戻ると知っていても、その期限の短さを知らない。公告からわずか6か月。捜査自体が1年2年に及ぶことを思えば、戻ってくるはずと安心しているうちに、気づけば請求権が音もなく消えている。知っている深さが足りない
  • 「自分は容疑者ではないから関係ない」と考える。だが146条が発動するのは、まさに差押えを受けた人と媒体の所有者が別人のとき。あなたの取引先が査察を受け、共用サーバーごと押収されれば、無関係のあなたのデータもその箱の中にある。法から見れば、あなたはすでに当事者だ
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対象と場面146条:136条で移した媒体、名宛人と所有者等が異なる場合の交付・複写
手続の位置づけ留置不要後の回復手続(本条)
請求期限公告の日から6か月(146条3項)
取り戻せる対象記録媒体の交付又は電磁的記録の複写

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし査察が入り、あなたの会社の会計サーバーごと電子データを別媒体に移して押収されたら、その帳簿はいつ戻ってくる? 答えは「捜査で留置の必要がなくなったとき」、そして請求は公告から6か月以内。事業に不可欠なデータほど、この期限管理が資金繰りを左右する
  • 査察を受けたのは取引先だったが、あなたの経理データが同じ共用NASに載っていたため、まとめて押収された。差押えの名宛人はあなたではない。146条は、まさにこの「名宛人と所有者が別人」の場面で、名宛人へ媒体を交付するか複写を許す義務を役所に負わせる。あなたはその流れの外側で待たされる立場になる
  • 捜査は長引き1年半、あなたはデータが戻ることすら知らずにいた。公告は出ていた。気づいたとき、6か月はとうに過ぎていた。請求権は消えていた
  • 査察対象の事業者本人として、事業継続に必要なデータをどう取り戻すか。残された猶予は公告日から6か月。この日をいつ、どこで確認するかを、押収されたその日に決めなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第146条の条文原文は「当該職員は、第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要が…」で始まります。
  3. 国税通則法第146条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。