要点国税通則法146条は、差し押さえた記録媒体の留置が不要になった際、差押えを受けた者へ媒体の交付又は電磁的記録の複写を許すよう当局に義務づける規定。請求は公告から6か月以内。
Q · マルサに押収された会社のデータは、いつ、どうやって取り戻せるの?
データは戻るが、公告から6か月以内に請求が必要
国税通則法146条により、第136条で電磁的記録を別媒体に移して差し押さえた場合、留置の必要がなくなり、かつ差押えを受けた者と媒体の所有者等が異なるときは、当局は差押えを受けた者へ媒体を交付するか、電磁的記録の複写を許さなければなりません。つまりデータは戻る建付けです。ただし146条3項により、公告の日から6か月以内に交付・複写を請求しなければ、当局はもはや交付も複写もする義務を負いません。起算点は押収日でも捜査終結日でもなく「公告の日」である点に注意が必要です。
国税局の査察部、通称マルサが会社に踏み込み、経理データの入ったサーバーやパソコンを押収していく。だが彼らは必ずしも機器そのものを段ボールに詰めて持ち去るわけではない。第136条により、中の電子データだけを別の記録媒体に移し、その媒体を差し押さえることができる。問題はその後だ。捜査が終わり、その媒体を留め置く必要がなくなったとき、しかも差押えを受けたあなたと、その媒体の本来の持ち主が別人だったとき。146条は「差押えを受けた者に、その媒体を交付するか、電子データの複写を許さなければならない」と役所に義務を課す。つまりデータは戻る建付けになっている。ただし条件がある。公告の日から6か月以内に請求しなければ、役所はもう交付も複写もしなくてよい。黙っていれば、あなたの帳簿データは役所のロッカーに置き去りになる。
国税通則法146条は、第136条により電磁的記録を移転して差し押さえた記録媒体について、留置の必要が消滅し、かつ差押えの名宛人と媒体の所有者等が異なる場合における、名宛人への媒体交付又は電磁的記録の複写に関する当局の義務と、その公告後6か月の請求期限を定める手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
査察で電磁的記録を移して差し押さえた記録媒体について、留置の必要がなくなった際、差押えを受けた者へ媒体交付又は複写を許す当局の義務を定めた手続規定です。請求期限は公告から6か月です。
留置の必要がなくなった時点で交付・複写が可能になります。捜査に必要な間は戻りませんが、事業に不可欠なデータは早期に複写を求める余地があります(146条1項)。
できます。146条1項は媒体そのものの交付だけでなく、電磁的記録の複写を許す義務も当局に課しています。現物が戻らなくてもデータは取り戻せる建付けです。
145条2項の準用による所定の掲示等で行われ、個別に電話等で通知されるとは限りません。押収された時点で担当職員に公告の予定を確認しておくのが確実です。
146条はまさにこの場面の規定で、当局は差押えの名宛人へ媒体交付又は複写を許します。本来の所有者は名宛人経由で受け渡しを段取りする必要があります。
両者は電磁的記録を移した記録媒体の交付という同じ設計思想に立ちますが、146条は国税犯則調査、刑訴123条は刑事事件一般を対象とします。適用手続の母体が異なります。
あります。146条3項により、公告の日から6か月を経過すると、当局は交付も複写もする義務を負わなくなります。捜査が長期化しても起算点は公告日です。
取引先の査察で共用媒体ごと押収された場合も、146条は名宛人への交付・複写を義務づけます。第三者は名宛人と連絡を取り受け渡しを段取りします。
捜査に留置の必要がある間は原則戻りませんが、電子データを別媒体に移して押収された場合は、留置の必要がなくなり次第、媒体の交付か複写が認められます(146条1項)。事業継続に不可欠なデータは、複写を早めに求める余地があります。業界裏話ヒント:査察の実務では、事業に必要なデータについて捜査初期に複写の還付を具体的に求めると、当局も応じやすい。何がなぜ必要かを示せる側だけが、事業を止めずに済む。
146条3項は公告から6か月で交付・複写の義務が消えると定めるので、原則として請求権は失われます。ただし公告手続自体に瑕疵があれば争う余地が残ります。業界裏話ヒント:役所が個別に電話をくれるわけではなく、公告は所定の掲示で足りる。だから押収されたその時点で自ら公告の予定を確認し、カレンダーに6か月の期限を入れておくのが、事実上唯一の防御策になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と場面 | 146条:136条で移した媒体、名宛人と所有者等が異なる場合の交付・複写 | — |
| 手続の位置づけ | 留置不要後の回復手続(本条) | — |
| 請求期限 | 公告の日から6か月(146条3項) | — |
| 取り戻せる対象 | 記録媒体の交付又は電磁的記録の複写 | — |
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