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国税通則法 第132条(臨検、捜索又は差押え等)

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  1. 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
  2. 2.差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
  3. 3.前二項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
  4. 4.当該職員は、第一項又は前項の許可状(第百四十七条(鑑定等の嘱託)を除き、以下「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
  5. 5.前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
  6. 6.第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
  7. 7.当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 132 条は、犯則事件の調査のため裁判官の許可状により臨検・捜索・差押えができると定める。任意の税務調査と異なり拒否できず、接続先のクラウド上の電磁的記録も対象となる。

Q · 朝、税務署の職員が書面を持って来たら、それはマルサの査察ですか?断れますか?

許可状があれば強制調査で拒めない。まず許可状を確認する

国税通則法 132 条の犯則調査は、裁判官があらかじめ発する許可状に基づく強制処分です。通常の税務調査(質問検査権、74 条の 2 以下)は任意手続ですが、132 条は拒んでも臨検・捜索・差押えが執行されます。2 項では、あなたのパソコンから電気通信回線で接続したクラウドサーバ上の会計データまで複写・差押えの対象になります。玄関先でまず確認すべきは、任意調査の担当者か、許可状を持つ査察官かの一点です。

解説

ある朝、複数の職員が身分証と一枚の書面を手に、会社や自宅の玄関に立つ。それは税務署の定例の税務調査ではないかもしれない。国税局査察部、通称マルサによる犯則調査であり、その法的根拠が国税通則法132条だ。通常の税務調査(質問検査権、国税通則法74条の2以下)は任意の手続だが、132条の調査は裁判官があらかじめ発する許可状に基づく強制処分である。あなたが拒んでも、臨検も捜索も差押えも執行される。しかも2項では、あなたのパソコンから電気通信回線でつながった接続先のサーバ、つまりクラウド上の会計データまで複写して差し押さえられる。ここで集められた証拠は、後の刑事告発の弾丸になる。だから知っておくべきは、玄関に立つその人が任意調査の担当者なのか、許可状を持つ査察官なのか、その一点を最初に見極めることだ。

法的な位置づけ

国税通則法 132 条は、国税に関する犯則事件の強制調査を定める規定である。当該職員は、裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、身体・物件・住居その他の場所の捜索、証拠物等の差押え、記録命令付差押えを行うことができる。任意調査たる質問検査権とは異なり、令状主義に基づく強制処分として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 132 条とは何ですか?

国税に関する犯則事件(脱税等)を調査するため、裁判官の許可状により臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えができると定める、犯則調査の強制処分の規定です。

Q2マルサ(査察)の対象になる脱税額の目安はありますか?

条文上の金額基準はありません。一般には脱税額が大きく、隠蔽工作など悪質性の高い事案が査察の対象とされますが、金額のみで機械的に決まるわけではありません。

Q3犯則調査で黙秘権は認められますか?

犯則調査は刑事手続に近く、供述を強制されない保障が及ぶと解されます。供述は後の刑事告発の証拠になり得るため、弁護士の助言を得て慎重に対応すべきです。

Q4記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録を保管・利用する権限のある者に命じ、必要な記録を記録媒体に記録・印刷させた上で、その記録媒体を差し押さえる処分です(132 条 1 項)。

Q5リモートアクセスによる差押えの範囲はどこまでですか?

差し押さえる電子計算機に接続するクラウドサーバ等のうち、そこで作成・変更・消去できる電磁的記録を保管すると認められる範囲です。範囲は許可状に明記されます(2 項・6 項)。

Q6許可状の有効期間を過ぎたらどうなりますか?

有効期間経過後は執行に着手できず、許可状は返還しなければなりません(132 条 5 項)。逆に期間内はいつ執行されてもおかしくありません。

Q7参考人でも捜索されることがありますか?

あります。参考人の身体・物件・住居等は、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況がある場合に限り捜索できます(1 項ただし書)。

Q8査察の後は必ず刑事告発されますか?

必ずではありませんが、犯則調査は刑事告発を前提とする手続で、心証を得たときは検察官に告発されます。着手時点で事案は刑事事件化の軌道に乗っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルサの査察と、普通の税務調査って何が違うんですか?

普通の税務調査は質問検査権(国税通則法74条の2以下)に基づく任意手続で、拒否に一定の限界はあっても犯罪捜査ではありません。132条の犯則調査は裁判官の許可状に基づく強制処分で、刑事告発が前提です。業界裏話ヒント:査察が着手された時点で、事案はほぼ刑事事件化の軌道に乗っています。任意調査の段階と査察の段階では、入れるべき専門家も対応も全く別物です。

Q2パソコンさえ渡さなければ、データは守れますか?

守れません。2項のリモートアクセスで、あなたのパソコンから接続先のサーバ、クラウド上の記録媒体まで複写して差し押さえられます。初期化やクラウド保管は無意味です。業界裏話ヒント:削除したデータも復元されるうえ、査察着手後の消去行為そのものが証拠隠滅と評価されかねません。触らず、まず専門家を呼ぶのが鉄則です。

Q3許可状があれば、家中どこでも何でも押収されるんですか?

いいえ。許可状には罪名、捜索すべき場所、差し押さえるべき物件、有効期間が記載され(5項)、その範囲に限定されます。参考人の住居等は、物件の存在を認めるに足りる状況がある場合に限り捜索されます(1項ただし書)。業界裏話ヒント:提示された許可状を撮影・記録しておくと、範囲を逸脱した押収を後の刑事手続で争える材料になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税務調査は断れる、だからマルサも追い返せると思っている人がいる。だが132条の犯則調査は裁判官の許可状に基づく強制処分で、物理的に拒めば公務執行妨害にもなりうる。「任意」の感覚のまま対応すると、抵抗が別の罪を生む
  • あなたから見れば、どちらも「税務署の人が来た」で同じに見える。だが法律から見れば、任意の質問検査権と許可状のある犯則調査は全く別の手続だ。この落差に気づかず任意調査のつもりで喋った内容が、犯則の証拠として記録される
  • マルサはパソコンを持っていくだけ、と軽く考えている人は、その射程を知らない。2項は接続先のクラウドサーバまで複写・差押えの対象にする。手元の端末を初期化しても、つながっていた先のデータごと押さえられている
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手続の性質132 条:許可状に基づく強制調査(拒否できない)
令状の要否裁判官の許可状が必要(4 項・5 項)
電磁的記録・クラウドリモートアクセス差押え可、範囲を許可状に明記(2 項・6 項)
後続手続心証を得れば検察官へ告発(155 条)→ 刑事事件化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現金商売の飲食店を営み、売上の一部を帳簿から外してきた。ある朝、マルサが許可状を手に臨検・捜索に入り、レジ裏の裏帳簿もパソコンも差し押さえていく。任意の税務調査と違い、その場で拒むことはできない。ここで集められた物が、そのまま脱税事件の証拠になる
  • もし取引先が脱税で査察を受けたら、その取引記録を保管するあなたの会社まで捜索されうるだろうか。ありうる。あなたが参考人でも、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があれば、住居や事務所は捜索の対象になる(1項ただし書)
  • クラウド会計を使っていた。査察官はあなたのパソコンから、接続先のサーバに保管された仕訳データを複写し、差し押さえた。2項のリモート差押えである
  • 許可状には有効期間がある。その期間を一日でも過ぎれば、査察官は執行に着手できず許可状を返還しなければならない(5項)。逆に言えば、その期間内は、いつ来てもおかしくない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第132条(臨検、捜索又は差押え等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第132条の条文原文は「当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑…」で始まります。
  3. 国税通則法第132条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。