要点国税通則法 131 条は、国税庁の当該職員が犯則事件の調査のため、犯則嫌疑者・参考人に質問し物件を検査・領置できる任意調査の権限を定める。令状は不要だが、質問への黙秘に罰則はない。
Q · マルサ(国税査察)に「出頭してください」と言われたら、質問に必ず答えなきゃいけないの?
いいえ。131 条は任意調査で黙秘に罰則はありません
国税通則法 131 条の犯則調査は「任意調査」であり、査察官の質問に答えるかどうかは自由です。黙秘しても 131 条自体に罰則はありません。犯則調査は脱税を刑事事件として立件するための証拠収集で、実質は刑事捜査の前段階のため、憲法 38 条の黙秘権が働きます。ただし 132 条の許可状(令状)による臨検・捜索・差押えは拒否できません。任意の段階で話した内容が後の脱税裁判で最重要証拠になるため、査察が入った初日に刑事弁護人へ相談することが決定的に重要です。
国税局査察部、通称マルサ。脱税の疑いであなたや会社を調べ始めるとき、彼らが最初に手にする権限がこの131条だ。当該職員は犯則嫌疑者(脱税の疑いをかけられた本人)や参考人に出頭を求め、質問し、持ち物を検査し、任意に提出された物を領置(強制せず一時的に預かって保管すること)できる。さらに二項では、取引先の会社や銀行、役所に照会して、あなたの取引記録を直接取り寄せられる。ここで決定的に重要なのは、131条の調査は「任意調査」であって、令状(許可状)による強制ではないという点だ。つまり質問に答えるかどうかはあなたの自由であり、拒んでも131条自体には罰則がない。なぜか。犯則調査は名前こそ税務の手続だが、実質は脱税という犯罪を立件するための証拠集め、いわば刑事捜査の前段階だからだ。だからこそ憲法38条の黙秘権が働く。この一点を知っているかどうかで、査察官の前で口を開くか閉じるかが変わる。
国税通則法 131 条は犯則調査における質問検査権を定める規定であり、国税庁等の当該職員が犯則事件の調査のため、犯則嫌疑者・参考人への出頭要求・質問・所持物件の検査・任意提出物の領置、および官公署・公私団体への照会を行う権限を規律する。令状を要しない任意調査であり、通常の税務調査(74 条の 2)とは根拠と目的を異にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
脱税などの国税犯則を刑事事件として立件するために、国税庁の査察部(マルサ)が証拠を集める調査です。通常の税務調査とは根拠条文も目的も別で、刑事手続の前段階に位置づけられます。
多額かつ悪質な脱税が疑われる法人・個人が対象です。売上除外、架空経費、二重帳簿など故意の所得隠しが端緒になりやすく、業種を問わず高額・巧妙な事案が選ばれます。
領置は任意に提出された物や置き去った物を預かる任意処分で、131 条が根拠です。差押えは意思に反して強制的に取り上げる処分で、132 条の許可状(令状)が必要になります。
131 条は任意調査のため、参考人の出頭・質問への応答に 131 条自体の罰則はありません。ただし供述は調書に残るため、記憶が曖昧なことは断定を避けるのが安全です。
税理士に刑事弁護権はなく、本人に代わって答えることはできません。犯則調査は刑事手続の前段階のため、脱税事件に強い刑事弁護人との連携が必要になります。
事案により異なり法定の期間はありませんが、心証を得れば 155 条により告発されます。任意の質問調査から強制調査、告発へと段階が進むため、初動での弁護人選任が重要です。
所得税法 238 条・法人税法 159 条等のほ脱犯(法定刑 10 年以下)の公訴時効は 7 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は原則として申告期限の経過時とされます。
任意調査(131 条)は令状不要で相手の同意を前提とし、黙秘に罰則がありません。強制調査(132 条)は許可状に基づき臨検・捜索・差押えができ、拒否できない点が決定的に違います。
根拠条文も目的も別物です。通常の税務調査は国税通則法74条の2の質問検査権に基づく行政調査で、拒否や虚偽答弁には罰則があります(127条)。一方マルサの犯則調査(131条)は脱税を刑事事件として立件するための証拠収集で、任意調査のため質問への黙秘に罰則はありません。業界裏話ヒント:税務調査の途中で犯則調査へ切り替わる瞬間があり、そこで対応の作法を変えないと、税務調査のつもりで話した内容が刑事証拠として固定される
131条は任意調査で、質問に答えないこと自体に罰則も逮捕もありません。憲法38条の黙秘権が働きます。ただし132条の令状(許可状)による強制調査は拒否できず、逮捕は刑事訴訟法上の別問題です。業界裏話ヒント:任意の段階での供述こそ後の脱税裁判で最重要証拠になる。だから査察が入った初日に、税理士ではなく刑事弁護人を呼べるかどうかで防御の質が決まる
使われます。犯則調査(131条)で得た資料を課税処分に転用することは、判例上適法とされています。つまり一度の調査が刑事事件と税務処分の両方に効きます。業界裏話ヒント:刑事で不起訴や無罪になっても、課税処分は立証の基準が異なるため別途残ることがある。「刑事さえ逃れれば」という発想では、追徴課税と重加算税で足元をすくわれる
131条2項の照会は任意の協力要請で、応じないこと自体に直接の罰則規定はありません。ただし実務では応じる企業が多いのが実情です。業界裏話ヒント:照会に応じるということは、あなたの取引記録が他人の刑事事件の証拠になるということ。個人情報や守秘義務との兼ね合いもあるので、任意だからこそ社内・顧問弁護士に諮ってから応じ方を決めるべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の性質 | 131 条:犯則調査(任意調査・刑事手続の前段階) | — |
| 令状の要否 | 不要(任意) | — |
| 拒否・黙秘の罰則 | 131 条自体に罰則なし(憲法 38 条の黙秘権) | — |
| 主な目的 | 脱税の刑事立件のための証拠収集 | — |
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