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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

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  1. 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
  2. 間接国税以外の国税に関する犯則事件
  3. 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 155 条は、犯則調査により犯則があると思料するとき、職員に検察官への告発を義務付ける規定。所得税・法人税など間接国税以外では、告発するか否かに裁量の余地はない。

Q · 脱税がバレたら、税金を払って終わりにはならないんですか?

税目次第。所得税・法人税なら告発は義務で裁量の余地はない

国税通則法 155 条は、当該職員が犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならないと定めます。間接国税以外の国税、つまり所得税・法人税・相続税などのほ脱には、行政的な金銭納付で終わらせる通告処分の道が制度として用意されていません。申告納税方式による間接国税は原則として通告処分で処理され、酒税法 55 条 1 項・3 項の罪その他政令で定める罪に限って告発されます。本税や重加算税を全額納付しても、155 条の告発義務そのものは消えません。

解説

税務署の調査官が来た日と、国税局査察部の職員が令状を持って玄関に立つ日は、法的にまったく別の世界である。前者は税額を確定させるための行政調査、後者は刑事罰を前提とした犯則調査だ。155 条は、その犯則調査の出口を定める。所得税・法人税・相続税といった間接国税以外の税で「犯則があると思料するとき」、職員には告発しなければならないという義務が課される。裁量ではなく義務であることに注目してほしい。酒税など申告納税方式の間接国税は、原則として通告処分(行政的な金銭納付で終わらせる仕組み)に流れるのに対し、所得税や法人税のほ脱には、その逃げ道が制度として用意されていない。あなたが「修正申告して税金を払えば刑事にはならない」と信じているなら、その安心は間接国税の世界の話であって、あなたが払っている税の世界の話ではない。

法的な位置づけ

国税通則法 155 条は、犯則事件の告発義務を定める規定である。当該職員が犯則事件の調査により犯則があると思料するとき、間接国税以外の国税に関する犯則事件、および申告納税方式による間接国税のうち酒税法 55 条 1 項・3 項の罪その他政令で定める罪に係る事件について、検察官への告発を義務付ける。告発するか否かに職員の裁量は認められていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査と税務調査の違いは?

税務調査は税額を確定させる行政手続、犯則調査は刑事罰を前提とした手続です。犯則調査は裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・差押え(国税通則法 132 条)が可能で、出口には 155 条の告発が待っています。

Q2通告処分とは何ですか?

申告納税方式による間接国税の犯則事件について、告発に代えて罰金相当額の納付を通告する行政的な処理です。履行すればその事件で刑事訴追されない効果があります。所得税・法人税にはこの制度がありません。

Q3修正申告すれば告発されませんか?

155 条の告発義務は納付の有無では消えません。本税・重加算税を全額納付しても告発は止まらず、量刑の情状として考慮されるにとどまります。行政上の制裁と刑事の告発は排他の関係にありません。

Q4脱税はいくらから告発されますか?

条文に金額基準はなく、犯則があると思料するかどうかで判断されます。実務上は脱税額の規模、仮装隠蔽の悪質性、期間の継続性が重視されると言われますが、公表された明確な閾値はありません。

Q5会社の脱税で社員も告発されますか?

各税法の両罰規定により、法人と実際に行為した個人の双方が処罰対象になりえます。「指示に従っただけ」という立場でも、実行者として告発の対象に含まれる可能性があります。

Q6査察が来る前に前触れはありますか?

犯則調査は着手前に長期の内偵が行われるため、前触れなく早朝に複数箇所へ同時に入るのが通例です。任意の税務調査のような事前通知(国税通則法 74 条の 9)の仕組みはありません。

Q7告発は取り下げてもらえますか?

155 条は「告発しなければならない」と定めており、職員に見逃す裁量はありません。交渉の余地があるのは告発前の事実認定の段階であって、告発するか否かの判断ではありません。

Q8脱税の刑事責任は何年で時効になりますか?

公訴時効は罪の法定刑に応じて決まり、多くのほ脱犯は 5 年とされています(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、ほ脱犯では申告期限の経過時と解されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査察が来たら、もう起訴は避けられないんですか?

犯則調査に入られた全件が告発されるわけではない。犯則があると思料するに至らなければ告発されず、課税処分だけで終わる事案もある。ただし 155 条は思料した時点で告発を義務付ける(裁量ではない)。業界裏話ヒント:査察は着手前に相当な内偵を済ませている。玄関に立った時点で、彼らはあなたの通帳の動きを既に把握している前提で対応方針を組むべきで、「知らなかった」で押し通す戦略は最も失敗しやすい

Q2酒税やたばこ税だと告発されないって本当ですか?

申告納税方式による間接国税は、原則として通告処分(行政上の金銭納付)で処理され、155 条 2 号が定める酒税法 55 条 1 項・3 項の罪その他政令で定める重い罪に限って告発される。つまり同じ「脱税」でも税目で出口が違う。業界裏話ヒント:通告処分を履行すれば、その事件について刑事訴追されないという効果を持つ。この一事不再理に似た効果があるかどうかが、税目によるリスク差の正体である

Q3犯則調査で黙秘したら、税務調査のときみたいに罰則がありますか?

税務調査(国税通則法 74 条の 2 以下)の質問検査には不答弁への罰則があるが、犯則調査は刑事手続に準ずるものと解され、憲法 38 条 1 項の自己負罪拒否特権が及ぶ。実務上、解釈が分かれる領域もあるため、実際の対応は弁護人と決めるべきである。業界裏話ヒント:査察官の質問に答えた内容は調書化され、後の刑事裁判の中核証拠になる。最初の一日で語った説明が、一年後の法廷であなたを縛る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務調査で否認されても、追徴課税を払えば終わり」と多くの経営者が理解している。ここで見落とされているのは深刻度のほうだ。重加算税の賦課と犯則事件の告発は排他ではなく、同一の事実から両方が生じうる。行政制裁を払い終えた後に、刑事の入口が開いていることに気付く
  • 「告発するかどうかは職員の裁量だ、うまく頭を下げれば見逃してもらえる」という前提そのものが誤っている。条文は「告発しなければならない」と書く。犯則があると思料する段階に至れば、職員の側に見逃す権限はない。交渉の余地があるのは告発前の事実認定であって、告発するか否かではない
  • 「告発されても、起訴するかは検察が決めるのだから五分五分だろう」と考える人がいる。しかし査察が告発する事件は、そもそも証拠を固め切ってから告発される。告発件数は年間 100 件前後、そのうち起訴された事件の有罪率は極めて高い水準にある(最新の統計をご確認ください)。あなたから見れば「まだ入口」だが、制度から見れば「ほぼ出口」である
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手続の性質国税通則法 155 条:犯則調査の出口、検察官への告発義務
強制力犯則があると思料すれば告発は義務、職員に裁量なし
行き着く先検察官による捜査・起訴、刑事罰
税目による分岐間接国税以外は告発、申告納税方式の間接国税は酒税法 55 条 1 項・3 項の罪等に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 朝 7 時、国税局査察部の職員が裁判所の許可状を示して自宅と会社に同時に入ってきた。任意の税務調査だと思って「後日でお願いします」と言おうとするが、これは犯則調査であり、拒否は別の罰則を呼ぶ。この場面で最初に発すべき言葉は「弁護士を呼びます」であって「税理士を呼びます」ではない
  • 帳簿を操作して売上を除外していた法人の経理担当者。「指示に従っただけ」と思っているが、告発の対象は法人(両罰規定)と行為者の双方でありうる。実行者としてのあなたの名前が告発書に載る可能性を、経営者は最後まで教えてくれない
  • もし査察が入った後に慌てて修正申告し、本税・重加算税を全額納付したらどうなる? 告発を止める効果は制度上ない。量刑の情状にはなるが、155 条の告発義務そのものは納付の有無で消えない
  • 決算期末まであと 3 日。顧問税理士から「この処理は仮装隠蔽と見られかねない」と言われたが、取引先との関係で押し切ろうとしている。仮装隠蔽が認定されれば重加算税は行政の話、そこから先に犯則調査と告発という別線路が伸びている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第155条の条文原文は「当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第155条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。