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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)

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  1. 国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。
  2. 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
  3. 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
  4. 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
  5. 2.国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 156 条は、間接国税の犯則調査終了後、原則として結果を国税局長らに報告するが、居所不明・逃走・証拠隠滅のおそれがあれば直ちに検察官へ告発すると定める。

Q · 税務署の犯則調査(マルサ)が入ったら、必ず刑事告発されるの?

間接国税なら通告処分で済む余地があるが、逃走や証拠隠滅で即告発になる

国税通則法 156 条により、間接国税(消費税・酒税など)の犯則調査が終わると、当該職員はまず調査結果を国税局長・税務署長に報告します。そこで通告処分(罰金相当額の納付で刑事化を避ける処分、157 条)か告発かが判断されます。ただし①犯則嫌疑者の居所不明②逃走のおそれ③証拠隠滅のおそれのいずれかに該当すると、報告を飛ばして直ちに検察官へ告発されます。調査中に慌てて帳簿を消したり出国したりする行為が、この告発トリガーを自ら引くことになります。

解説

消費税をごまかした。無免許で酒を仕入れて転売し儲けた。この手の脱税で国税の犯則調査(いわゆる査察やマルサの領域の調査)が入ったとき、あなたの運命は二本の線路に分かれる。一本は通告処分、つまり罰金相当額を納付すれば刑事裁判にならず前科もつかない道。もう一本は検察官への告発、つまり刑事被告人になる道。国税通則法 156 条は、この分岐のスイッチを定めている。原則は調査結果を国税局長や税務署長に報告し、そこで通告処分か告発かが判断される。だが例外がある。あなたの居所が分からない、逃走のおそれがある、証拠を隠滅するおそれがある。この三つのどれかに当てはまった瞬間、報告を飛ばして直ちに告発される。調査が入った途端に慌てて帳簿を消したり雲隠れしたりする行為が、罰金で済んだはずの話を自分から刑事事件へ格上げする。間接国税だけに開かれたこの逃げ道を、自分の手で塞ぐかどうか。それを決めるのがこの条文だ。

法的な位置づけ

国税通則法 156 条は、間接国税に関する犯則事件の告発手続を定める規定である。調査終了後は原則として調査結果を所轄国税局長又は所轄税務署長へ報告するが、犯則嫌疑者の居所不明・逃走のおそれ・証拠隠滅のおそれのいずれかがある場合には、報告を経ずに直ちに検察官へ告発することを義務づける。通告処分(157 条)による非刑事的解決との分岐点をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

犯則調査は、国税局の査察部などが脱税の疑いを刑事事件として立件するために行う調査です。任意調査と異なり、裁判官の許可状で臨検・捜索・差押えができます(国税通則法 132 条)。

Q2通告処分とは何ですか?

通告処分は、間接国税の犯則で罰金相当額の納付を通告し、納付すれば刑事訴追しない処分です(157 条)。前科がつかず、間接国税だけに認められた解決ルートです。

Q3間接国税と直接国税の違いは何ですか?

直接国税(所得税・法人税)は 155 条で原則すぐ告発され通告処分がありません。間接国税(消費税・酒税・たばこ税)は 156 条で通告処分の余地があります。

Q4消費税の脱税はいくらから告発されますか?

明確な金額基準は公表されていません。悪質性・不正の手口・逋脱額を総合して判断され、査察案件の多くは告発に至りますが、間接国税では通告処分の余地も残ります。

Q5マルサと税務署の調査はどう違いますか?

通常の税務調査は任意調査で修正申告や加算税が中心です。マルサ(査察部)の犯則調査は刑事立件を目的とし、令状による強制調査ができます。

Q6犯則調査で告発されたらどうなりますか?

検察官に告発されると刑事事件として捜査・起訴の対象になります。有罪なら罰金や拘禁刑が科され、前科がつきます。156 条の三要件に触れると即告発になります。

Q7税務調査中に海外出張しても大丈夫ですか?

出国が「逃走のおそれ」と受け取られると 156 条一項二号に該当し即告発の危険があります。渡航前に税理士を通じて担当官へ事情を伝えるのが安全です。

Q8犯則事件の証拠隠滅は罪になりますか?

調査中に証拠を隠滅すると 156 条一項三号で直ちに告発されるほか、別途罪に問われる可能性もあります。通告処分の道を自ら塞ぐ最悪手です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査が入ったら、もう脱税で捕まるってことですか?

必ずしもそうではない。特に消費税や酒税のような間接国税の犯則調査では、まず調査結果が税務署長らに報告され、通告処分(罰金相当額の納付で刑事にしない処分、157 条)か告発かが判断される(156 条)。逃げず隠さなければ、非刑事で終わる余地が残る。業界裏話ヒント:直接国税(所得税・法人税)にはこの通告処分の逃げ道がなく、155 条で原則すぐ告発される。同じ「脱税」でも、どの税かで刑事化のハードルがまるで違うことは、あまり表で語られない

Q2調査中に慌てて書類を捨てたら、どうなりますか?

最悪の一手になる。156 条一項三号の「証拠を隠滅するおそれ」に該当し、税務署長への報告を経ずに直ちに検察官へ告発される。通告処分で済んだはずの案件が、自分の手で刑事事件に変わる。業界裏話ヒント:調査官はこのトリガーの存在を先に説明してくれない。慌てて動くほど相手に告発の口実を与えるので、査察が入ったら「何もせず専門家を呼ぶ」が鉄則。動かないことが最も攻撃的な防御になる、数少ない場面だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「脱税がバレたら、もう刑事裁判は避けられない」と多くの人は思い込む。だが間接国税に限っては、問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「刑事になるかどうか」ではなく「通告処分の道を自分で塞いでいないか」。156 条の三条件に触れなければ、罰金相当額の納付で終わる余地が残る
  • あなたから見れば、調査中に資料を片づけたり出張に出たりするのは日常業務の延長にすぎない。だが法律から見れば、それは「証拠隠滅のおそれ」「逃走のおそれ」という告発トリガーそのもの。この視点の落差が、無自覚のうちにあなたを刑事被告人の側へ押しやる
  • 「間接国税と直接国税の違いなんて言葉の綾だろう」と軽く見る人は多いが、この区別の深刻さを知る人は少ない。所得税や法人税(直接国税)の脱税は 155 条で原則すぐ告発され、通告処分の逃げ道はない。消費税や酒税(間接国税)にだけこの道が開かれている。どちらの税をごまかしたかで、前科がつくかどうかが分かれる
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対象税目156 条:間接国税(消費税・酒税・たばこ税等)
通告処分の有無通告処分の余地あり(報告後 157 条で判断)
調査終了後の原則国税局長・税務署長へ報告
即時告発の要件居所不明・逃走のおそれ・証拠隠滅のおそれ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費税の申告で売上を抜いていた。ある朝、査察部が事務所に来てパソコンと帳簿を押収していった。ここであなたが取引データを消そうとすれば、156 条一項三号の「証拠隠滅のおそれ」が現実になり、通告処分の可能性は消え、その場で告発への道が開く。何もしないことが最善手になる、珍しい局面だ
  • もし調査の途中で海外出張の予定が入っていたら、どうする? その出国が「逃走のおそれ」と受け取られれば、二号に該当して即告発されかねない。渡航前に税理士を通じて事情を担当官へ伝えておくかどうかで、あなたが刑事被告人になるかが変わる。判断の猶予は、次のフライトまでしかない
  • 無免許で酒を仕入れて転売していた知人が、突然連絡が取れなくなった。居所不明は一号に直結する。その瞬間、彼の案件は報告を経ずに検察へ回った
  • あなたが経理担当で、社長から「調査が来る前にこのデータを整理しておけ」と言われたら。その「整理」が削除を意味するなら、会社の通告処分の芽を摘むだけでなく、あなた個人の刑事責任にも火がつく。指示に従う前に、それが 156 条の証拠隠滅に当たらないか一呼吸置く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第156条の条文原文は「国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第156条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。