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国税通則法 第64条(利子税)

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  1. 延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
  2. 2.利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない。
  3. 3.第六十条第四項、第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第六項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 64 条は、延納・物納・申告期限延長を使った納税者に利子税の納付を義務づける。利子税は制裁ではなく猶予期間の対価で、計算期間は延滞税とは重複しない。

Q · 延納で分割払いにしたら、利息みたいなものは取られるんですか?

はい、猶予期間に応じた利子税がかかります

国税通則法 64 条により、延納・物納・申告期限延長を受けた納税者は、本税に加えて利子税を納めます。ただし利子税は罰金ではなく、期限どおり納めた人との公平を保つための時間の対価です。第 2 項により利子税の計算期間は延滞税の計算期間に算入されず、二重には課されません。さらに事業に係る利子税は必要経費・損金に算入できますが、延滞税は一切できない点が実務上の大きな違いです。

解説

分割払いの許可が下りた瞬間、安堵と同時にもう一つのメーターが静かに回り始める。国税通則法 64 条は、延納(分割納付)・物納(現金以外の財産での納付)・申告書の提出期限の延長、この三つの「待ってもらう」制度を使った納税者に、本税とあわせて利子税を納めよと命じる。ここであなたが握っておくべき事実は二つある。第一に、利子税は罰金ではない。期限どおりに払った人との公平を保つための、いわば時間の使用料である。だから第 2 項は、利子税の計算期間を延滞税(納期限を破った者への制裁的な附帯税)の計算期間に算入しないと定めている。二重取りは起きない。第二に、罰ではないという性格は税務処理に直結する。事業に係る利子税は必要経費や損金に算入できるが、延滞税は一切できない。同じ「遅れた分の上乗せ」に見えて、この二つは法的な血筋が違う。その違いを知らないまま延納の許可を蹴って銀行から借りる経営者は、毎年一定数いる。

法的な位置づけ

国税通則法 64 条は利子税に関する規定であり、延納・物納・申告書提出期限の延長を受けた納税者が、本税とあわせて猶予期間に対応する利子税を納付すべき旨を定める。利子税は納期限違反への制裁である延滞税とは性格を異にし、その計算期間は延滞税の計算期間に算入されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利子税とは何ですか?

延納・物納・申告期限延長など、税の猶予制度を利用した期間にかかる附帯税です。国税通則法 64 条が根拠で、納期限違反への制裁である延滞税とは性格が異なります。

Q2利子税は経費になりますか?

事業に係る利子税は必要経費・損金に算入できます(所得税法施行令 97 条等)。一方、延滞税は一円も算入できません。同じ上乗せでも税務処理が正反対です。

Q3利子税の割合は何パーセントですか?

租税特別措置法 93 条の特例により市中金利連動で、近年は低い水準で推移しています。税目や財産の種類で率が変わるため、最新の割合は国税庁の告示で確認してください。

Q4物納でも利子税はかかりますか?

かかる場合があります。物納は現金が出ていかなくても、許可までの審査期間に利子税が発生しうるため、「物納なら無縁」という思い込みは危険です。

Q5相続税の延納の利子税はいつまでかかりますか?

延納を許可された分納期間に応じて発生します。完納すれば止まりますが、途中で分納を滞納し許可が取り消されると、以後は利子税ではなく延滞税に切り替わります。

Q6利子税と延滞税は二重にかかりますか?

かかりません。国税通則法 64 条 2 項は、利子税の計算期間を延滞税の計算期間に算入しないと定めており、同じ期間に両方が二重課税されることはありません。

Q7利子税は確定申告のどこに計上しますか?

事業所得等に係る利子税は必要経費として計上できます。科目別に支払記録を残し、延滞税(算入不可)と明確に区別して顧問税理士に確認するのが安全です。

Q8納税猶予が打ち切られたら利子税はどうなりますか?

事業承継税制などの納税猶予が要件を外れて打ち切られると、猶予されていた本税に加え、猶予期間全体の利子税が一括で発生します。猶予は免除ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利子税と延滞税って、結局どこが違うんですか?

延滞税は納期限を守らなかったことへの制裁的な附帯税、利子税は正規の手続で待ってもらった期間の時間の対価です。64 条 2 項は利子税の計算期間を 60 条 2 項の延滞税の期間に算入しないと定め、二重課税を防いでいます。業界裏話ヒント:決定的な差は税務処理です。事業に係る利子税は必要経費・損金に算入できますが、延滞税は一切できません。実効負担で見ると、税率差以上に開きます

Q2延納の利子税って、銀行から借りるより高いんですか?

一概には言えません。利子税の割合は租税特別措置法 93 条の特例で市中金利に連動し、近年は低い水準で推移しています(最新の割合をご確認ください)。相続財産の種類によっても率が変わります。業界裏話ヒント:延納は担保提供が必要で、審査に時間がかかります。金利だけ見て延納が有利でも、担保に出す不動産をその期間売却できなくなる。売却予定のある資産を担保に入れた瞬間、選択肢が一本消えます

Q3分納を一回だけ遅れたら、どうなりますか?

延納の許可が取り消される可能性があり、取り消されると残額が一括請求されます。そこから先は利子税ではなく延滞税(国税通則法 60 条)が走ります。年利も跳ね上がり、経費算入もできません。業界裏話ヒント:資金が足りないと分かった時点で、遅れる前に税務署へ相談すると、換価の猶予や納税の猶予(46 条以下)で延滞税の一部免除の余地が残ります。落としてから相談するのと、落とす前に相談するのでは、担当官が使える裁量の幅が違います

Q4法人税の申告期限を延ばしたら、その分まるまる利子税を取られるんですか?

いいえ。64 条 3 項が 61 条 2 項を読み替えて準用しており、税額の納付があった日以後の期間は利子税の計算基礎から外れます。だから実務では確定額が出る前に見込納付を打ちます。業界裏話ヒント:見込納付が不足すると差額に利子税、超えれば還付。多くの経理担当は不足を恐れて多めに打ちますが、資金繰りとの兼ね合いで最適点は会社ごとに違う。前期実績ベースで機械的に決めている会社は、たいてい払いすぎています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延滞税と利子税、どちらが安いのか」という問いの立て方そのものが誤っている。両者は選べるものではなく、あなたが正規の手続(延納・物納・期限延長)を踏んだかどうかで自動的に決まる。しかも第 2 項により、同じ期間に両方が二重に課されることはない。比較すべきは税目同士ではなく、「手続を踏んだ自分」と「踏まなかった自分」である
  • 利子税がかかることは知っている人でも、延納許可が取り消された瞬間に何が起きるかを知らない。取り消し後は残額が一括請求され、そこからは利子税ではなく延滞税が走る。分納を一回落としただけで、年利も経費算入の可否も反転する。知っているつもりの人ほど、この崖の存在を見ていない
  • 納税者から見れば利子税も延滞税も「払えなかった罰」に見える。だが税法から見れば、片方は期限内納付者との公平を回復する対価、もう片方は義務違反への制裁である。この落差が実務であなたを潰す。事業に係る利子税は必要経費・損金に算入できる(所得税法 45 条、法人税法 55 条の反対解釈および所得税法施行令 97 条)が、延滞税は一円も落ちない
  • 「物納なら現金が出ていかないから利子税とは無縁」という思い込みも根強い。物納の許可までの審査期間にも利子税は発生しうる。土地を差し出したから終わり、ではない
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法的性格利子税(64 条):時間の対価、非制裁の附帯税
発生の引き金延納・物納・申告期限延長の利用
事業分の経費・損金算入算入できる(所得税法施行令 97 条等)
延滞税期間との重複第 2 項により延滞税期間に算入しない(二重課税なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が遺した自宅と農地。相続税の納付書を見たら、預金残高の三倍だった。延納を申請すれば分割で払えるが、その全期間に利子税が乗る。銀行のアパートローン金利と延納の利子税率、どちらが低いか。この一回の比較を怠ると、十年で数百万円の差が積み上がる
  • 会計監査人設置会社の経理責任者として、決算が確定せず法人税の申告期限延長(法人税法 75 条の 2)を申請した。延長された期間には利子税が発生する。だが 64 条 3 項の読替規定により、見込納付を済ませた日以後は利子税が止まる。この一手を打つかどうかで、決算期ごとの附帯税が変わる
  • もし延納の許可を受けたあと、二回目の分納をうっかり滞納したらどうなるか。延納許可は取り消され、残額は一括納付。そこから先は利子税ではなく延滞税の世界に切り替わる。年利は跳ね上がり、しかも経費に落ちない
  • 税務調査で更正処分を受け、あなたは延滞税の計算書を見て青ざめている。ところが調査官が示した期間の一部は、実は申告期限延長に伴う利子税の計算期間だった。第 2 項により、その期間は延滞税の基礎期間から除かれる。計算書を検算する権利は、納税者の側にある
  • 非上場株式の納税猶予(事業承継税制)を受けた二代目社長。要件を外して猶予が打ち切られた日、猶予されていた本税に加えて、猶予期間全体の利子税が一括で襲いかかる。猶予は免除ではない。時計は最初から回り続けていた
  • 納期限まであと 9 日。延納申請書は納期限までに提出しなければ受理されない。書類を揃える時間で、あなたの選択肢は二つから一つに減っていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第64条(利子税)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第64条の条文原文は「延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第64条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。