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国税通則法 第93条(答弁書の提出等)

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  1. 国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。
  2. 2.前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。
  3. 3.国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 93 条は、国税不服審判所長が審査請求を受理したとき、原処分庁に答弁書を提出させ、これを審査請求人へ送付しなければならないと定める規定である。

Q · 税務署に審査請求したら、相手の言い分って先に見られるんですか?

相手の全論拠を書いた答弁書が届き、反論できます

国税通則法 93 条により、国税不服審判所長は審査請求を受理すると、却下する場合を除いて原処分庁(税務署長・国税局長)に答弁書を提出させ、これを審査請求人へ送付します(同条 3 項)。答弁書には審査請求の趣旨・理由に対応した課税側の主張が全部書かれます(同条 2 項)。相手が先に手の内を開く構造のため、それを精読してから急所を突いた反論書を出せます。沈黙は相手の主張を放置することに近く、不利に働きうるため、定められた期間内の反論が重要です。

解説

税務署から更正処分の通知が届き、納得できずに審査請求をした。数か月後、国税不服審判所から封筒が届く。中身は原処分庁(あなたを課税した税務署長や国税局長)が書いた「答弁書」だ。国税通則法93条は、審判所長が審査請求を受理したら、却下する場合を除いて必ず原処分庁に答弁書を出させ、しかもそれをあなたに送付しなければならないと定める。ここが勝負所だ。答弁書には、あなたの主張の一つ一つに対して「なぜ課税が正しいか」という税務署側の論拠が全部書かれている。相手が手の内を先に開く構造になっているのだ。あなたはそれを読み込んでから、急所を突いた反論書を出せる。この往復を知っているかどうかで、審判所での戦い方はまるで変わる。

法的な位置づけ

国税通則法 93 条は、審査請求における答弁書手続を定める規定である。国税不服審判所長は、審査請求を受理したとき、却下する場合を除き相当の期間を定めて原処分庁に答弁書を提出させ、その答弁書を審査請求人および参加人に送付する。答弁書には、審査請求の趣旨・理由に対応した原処分庁の主張が記載される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1答弁書とは何ですか?

審査請求に対して原処分庁(税務署側)が「なぜ課税が正しいか」を書いて提出する書面です。国税通則法 93 条 2 項で審査請求の趣旨・理由に対応した主張の記載が義務づけられます。

Q2審査請求の答弁書はいつ頃届きますか?

審判所が審査請求書を受理し、相当の期間を定めて原処分庁に提出させた後に送付されます。実務上は受理から数か月後になることが多いです。

Q3反論書の提出期限はいつまでですか?

答弁書を受け取った後、国税不服審判所が定める「相当の期間」内に提出します。同封の通知に期限が示されるため、必ず確認してください。

Q4国税不服審判所とはどんな機関ですか?

課税処分の適否を判断する、税務署から独立した第三者機関です。国税庁の通達に反する裁決も出せる建付けで、納税者が勝つ裁決も一定数あります。

Q5審査請求が却下されるのはどんな場合ですか?

審査請求期間の徒過や不適法な請求など、審理手続を経ないでする却下裁決(国税通則法 92 条)に当たる場合です。この場合は答弁書提出の対象外となります。

Q6再調査の請求と審査請求はどう違いますか?

再調査は処分をした税務署長へ出戻る手続、審査請求は独立した国税不服審判所長が判断する手続です。2016 年施行の改正で再調査を経ず直接審査請求できます。

Q7審査請求で負けたら次はどうすればいい?

裁決を知った日から 6 月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法 14 条)。答弁書の課税理由は訴訟でも相手を縛るため保全しておくと有利です。

Q8参加人にも答弁書は送られますか?

送られます。国税通則法 93 条 3 項は、審査請求人だけでなく参加人にも答弁書を送付しなければならないと定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求したら、税務署の言い分って全部教えてもらえるんですか?

教えてもらえます。93条2項は答弁書に審査請求の趣旨・理由へ対応した原処分庁の主張を書けと定め、同3項でそれをあなたへ送付する義務まで課します。業界裏話ヒント:答弁書に書かれた課税理由は後の取消訴訟でも税務署を縛る。裁判で理由を自由に差し替えるのは制限されるため、いま相手が書いた論拠が戦いの最後まで土俵を固定する。答弁書は相手の防御ラインとして熟読する価値がある

Q2答弁書が届いたら、こっちも反論できるんですか?黙ってたら不利になりますか?

反論できます。答弁書を受け取った後、審判所が定める期間内に反論書を提出できます。審判所は提出された書面を基礎に審理するため、沈黙は不利に働きうる。業界裏話ヒント:反論書は全論点を蒸し返すより、答弁書で税務署が最も弱く書いた一点に火力を集中させるのが定石。さらに口頭意見陳述を申し立てれば原処分庁の担当者に直接質問できる。書面だけで諦める人と、この二段構えを使う人で結果は変わる

Q3そもそも審査請求って、また同じ税務署に判断されるんじゃないですか?

違います。審査請求の判断者は税務署ではなく、独立した国税不服審判所長です(93条・98条)。同じ税務署長へ出戻る再調査の請求とは別物で、2016年施行の改正から再調査を経ずに直接審査請求できます。業界裏話ヒント:審判所は国税庁の通達に反する裁決も出せる建付けで、実際に納税者が勝つ裁決も一定数ある。「どうせ役所の身内が判断するだけ」と諦めて出訴期間を逃す人が最も損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求=また同じ税務署に判断される、無駄」と思っている人が多いが、問いの立て方が間違っている。審査請求の判断者は税務署ではなく、独立した国税不服審判所長。同じ役所へ出戻る再調査の請求とは別物だ
  • 答弁書が来ることは知っていても、その一枚の重さを知らない人が多い。答弁書に書かれた課税理由は、審査請求で負けて取消訴訟に進んだ後まで税務署を縛る。今この段階で相手が書いた理由が、裁判の土俵そのものを固定してしまう
  • 「反論書を出さなくても、審判所が公平に見てくれる」と思いがちだが、審判所は提出された書面を基礎に審理する。答弁書に沈黙で応じることは、相手の主張を放置することと近く、不利に働きうる
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手続段階での役割93 条:受理後、原処分庁に答弁書を出させ請求人へ送付
対象受理された適法な審査請求(却下される場合を除く)
時間軸受理直後〜審理の入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更正処分に審査請求したところ、答弁書が届いた。だが同封の通知には、反論書の提出期限まであと3週間とある。その紙には税務署の全論拠が詰まっている。読み込んで急所を突く反論を書けるかどうかで、裁決の結論が動く。あなたなら、まずどこから読む?
  • 個人事業主のあなたが消費税の更正処分を受け、審査請求を出した。数か月後、審判所から原処分庁の答弁書が送られてくる。そこには「なぜあなたの主張が通らないか」が税務署の側から詳細に書かれている。反論書ではこの一点を突く、と狙いを絞れる
  • 審査請求書を出した。数週間後、審判所が自分の請求書を税務署側へ送ったと通知が来た。相手は今、あなたの主張への反論を書いている
  • 税務署の担当者として答弁書を書く側なら、審査請求人の趣旨・理由に一つずつ対応しなければならない(93条2項)。論点をはぐらかした答弁書は、職権で調べる審判官に見透かされ、かえって課税の弱さを露呈する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第93条(答弁書の提出等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第93条の条文原文は「国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審…」で始まります。
  3. 国税通則法第93条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。