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国税通則法 第98条(裁決)

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  1. 審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
  2. 2.審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
  3. 3.審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
  4. 4.国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 98 条は、審査請求の裁決を却下・棄却・認容の三つに定め、認容でも 3 項ただし書により請求人に不利益な変更はできない。

Q · 審査請求して負けたら、税額がもっと増やされたりしないの?

増えません。3 項が不利益変更を禁じています

国税通則法 98 条により、審査請求の裁決は却下(1 項)・棄却(2 項)・認容(3 項)の三種類に分かれます。認容の場合、国税不服審判所長は処分の全部または一部を取り消し・変更できます。ただし 3 項ただし書が不利益変更を禁止するため、審査請求して負けても税額が今より増えることは法律上ありえません。裁決は独立した審判所長が担当審判官らの議決に基づいて下します(4 項)。

解説

税務調査のあと、税務署から「申告が間違っている、追加で払え」という更正処分の通知が届いた。多くの人はここで胃が縮む思いをしながらも、お上には逆らえないと諦めて払う。だが国税通則法 98 条は、あなたに三つの出口を用意している。国税不服審判所という、処分をした税務署とは別の準司法機関に審査請求すると、その結末は却下(手続きの入口で門前払い)、棄却(中身は見たが認められない)、認容(処分の全部または一部を取り消す)の三つに絞られる。そして最大の武器は 3 項ただし書だ。審判所はあなたの不利益に処分を変更できない。つまり審査請求して負けても、税額が今より増えることは絶対にない。「申し立てたら藪蛇で余計に取られる」という恐怖は、法律上ありえない構造になっている。損はしない側にしか転ばない、この非対称なカードを多くの納税者は使わずに捨てている。

法的な位置づけ

国税通則法 98 条は、国税不服審判所長が審査請求について下す裁決の種類と効果を定める規定である。裁決は却下(1 項)、棄却(2 項)、認容(3 項)に分かれ、認容の場合も 3 項ただし書により審査請求人の不利益への処分変更は禁じられ、裁決は担当審判官らの議決に基づいてなされる(4 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求の裁決とは何ですか?

国税不服審判所長が審査請求に対して下す最終判断です。国税通則法 98 条により、却下・棄却・認容の三種類のいずれかで示されます。

Q2却下と棄却の違いは何ですか?

却下は期限切れなど手続き不備での門前払い(1 項)、棄却は中身を審理した末に理由なしと判断されたもの(2 項)です。深刻度は却下のほうが取り返しがつきません。

Q3不利益変更の禁止とは何ですか?

98 条 3 項ただし書により、審判所が審査請求人に不利益な方向へ処分を変更することを禁じる原則です。審査請求で負けても税額は増えません。

Q4国税不服審判所の認容率はどのくらいですか?

年により変動しますが概ね 1 割前後とされます。裁判より費用も時間もかからず、争う価値のある処分なら試す実益があります。

Q5国税不服審判所とはどんな機関ですか?

処分をした税務署から独立した準司法機関です。裁決は審判所長が担当審判官らの議決に基づいて下します(98 条 4 項)。

Q6審査請求の裁決に不服がある場合はどうしますか?

裁決書の送達から 6 か月以内に地方裁判所へ取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求を経ていることが訴訟の前提です。

Q7審査請求と再調査の請求はどう違いますか?

再調査の請求は処分をした税務署に再検討を求めるもの、審査請求は独立した審判所に判断させるものです。税務署の判断に不服なら審判所へ直行できます。

Q8審理を経ずに却下されることはありますか?

あります。92 条により審理手続を経ない却下裁決が可能で、この場合は 4 項の担当審判官らの議決を要しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、弁護士を頼まないとできないんですか?

本人でもできます。国税不服審判所への審査請求は印紙代もかからず、代理人は弁護士のほか税理士でも務められます(国税通則法 107 条)。裁決は 98 条により却下・棄却・認容のいずれかで示されます。業界裏話ヒント:審判所の認容率は年により概ね 1 割前後で、裁判より費用も時間もかからない「安い最初の一発」です。しかも 3 項ただし書で税額が増えることはないので、争う価値のある処分なら本人申立てでも試す実益は大きい

Q2審査請求して棄却されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。棄却・却下の裁決を受けても、その送達から 6 か月以内に地方裁判所へ取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法 14 条)。むしろ国税通則法 115 条の前置主義により、審査請求を経ていることが訴訟提起の前提条件です。業界裏話ヒント:審判所は法令の解釈で国税庁長官と異なる判断をする場合、特別な手続き(99 条)を踏む必要があり、逆に言えば解釈が確立した論点では覆りにくい。事実認定や評価が争点の案件のほうが審判所で勝ちやすく、法解釈勝負は訴訟まで見据えるのが定石

Q3審査請求したら税務署に目をつけられて、来年また調査されませんか?

この裁決で今回の税額が増えることは 98 条 3 項ただし書(不利益変更の禁止)により法律上ありえません。裁決を下すのも税務署ではなく独立した審判所長で、担当審判官の議決に基づきます(4 項)。業界裏話ヒント:将来の税務調査は制度上別の話ですが、正当な権利行使をしたこと自体が調査対象選定の理由になるわけではない。「藪蛇が怖い」で泣き寝入りするのは、法的根拠のない恐怖にお金を払っているのと同じだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署に文句を言ったら報復で余計に取られる」と怖がる人が多いが、98 条 3 項ただし書が審判所による不利益変更を明確に禁じている。審査請求の裁決で税額が今より増えることは、法律上起こりえない。恐怖の前提そのものが誤っている
  • 「却下も棄却も、結局負けは負けでしょ」と一括りにされがちだが、この二つの深刻度は全く違う。棄却は中身を審理した末の敗北だが、却下は期限切れなど手続きの不備で門前払いされること。勝てる中身を持っていても却下されれば二度と争えない。同じ敗北でも、却下は自分の落ち度で勝機を捨てる敗北だ
  • 「審査請求は要するに税務署へのお願い・交渉だ」と思っている人は、そもそも構図を読み違えている。裁決を下すのは処分をした税務署ではなく、独立した国税不服審判所長であり、しかも 4 項により担当審判官らの議決に基づく。相手に頭を下げる場ではなく、第三者に判定させる準司法の場だ
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規定内容98 条:裁決の三類型(却下・棄却・認容)と不利益変更の禁止
手続段階審理を経た終局判断
効果処分の取消・変更(ただし不利益変更は不可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが、経費として計上した接待費を税務署に否認され、数十万円の追徴を求める更正処分を受けた。「税務署が決めたことだから」と払う前に、その処分が本当に正しいか審判所に判断させる権利がある。認容されれば追徴はゼロ、負けても今の税額のまま、下振れはない
  • もし審査請求の期限を 1 日でも過ぎたら、どうなる? 98 条 1 項により、中身を一切見てもらえないまま却下される。勝てるはずだった案件が、日付を数え損ねただけで永久に閉じる。処分の当否を争う前に、まず期限という関門がある
  • 相続税の申告で、土地の評価をめぐって税務署と数百万円の見解の相違が生じた。相続財産の評価は専門家でも判断が分かれる典型論点で、審判所で覆る余地が最も大きい領域だ。争わずに払えば、その差額はそのまま国のものになる
  • あなたは確定申告の期限に追われ、慌てて出した申告に誤りがあり、後日更正処分を受けた。手続き上の落ち度は自分にあるが、処分の税額計算そのものに争う余地があるなら、審査請求で中身を問える。ただし残された期間はもう 3 か月を切っている、動くなら今日から起算を

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第98条(裁決)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第98条の条文原文は「審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。」で始まります。
  3. 国税通則法第98条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。