要点国税通則法 98 条は、審査請求の裁決を却下・棄却・認容の三つに定め、認容でも 3 項ただし書により請求人に不利益な変更はできない。
Q · 審査請求して負けたら、税額がもっと増やされたりしないの?
増えません。3 項が不利益変更を禁じています
国税通則法 98 条により、審査請求の裁決は却下(1 項)・棄却(2 項)・認容(3 項)の三種類に分かれます。認容の場合、国税不服審判所長は処分の全部または一部を取り消し・変更できます。ただし 3 項ただし書が不利益変更を禁止するため、審査請求して負けても税額が今より増えることは法律上ありえません。裁決は独立した審判所長が担当審判官らの議決に基づいて下します(4 項)。
税務調査のあと、税務署から「申告が間違っている、追加で払え」という更正処分の通知が届いた。多くの人はここで胃が縮む思いをしながらも、お上には逆らえないと諦めて払う。だが国税通則法 98 条は、あなたに三つの出口を用意している。国税不服審判所という、処分をした税務署とは別の準司法機関に審査請求すると、その結末は却下(手続きの入口で門前払い)、棄却(中身は見たが認められない)、認容(処分の全部または一部を取り消す)の三つに絞られる。そして最大の武器は 3 項ただし書だ。審判所はあなたの不利益に処分を変更できない。つまり審査請求して負けても、税額が今より増えることは絶対にない。「申し立てたら藪蛇で余計に取られる」という恐怖は、法律上ありえない構造になっている。損はしない側にしか転ばない、この非対称なカードを多くの納税者は使わずに捨てている。
国税通則法 98 条は、国税不服審判所長が審査請求について下す裁決の種類と効果を定める規定である。裁決は却下(1 項)、棄却(2 項)、認容(3 項)に分かれ、認容の場合も 3 項ただし書により審査請求人の不利益への処分変更は禁じられ、裁決は担当審判官らの議決に基づいてなされる(4 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税不服審判所長が審査請求に対して下す最終判断です。国税通則法 98 条により、却下・棄却・認容の三種類のいずれかで示されます。
却下は期限切れなど手続き不備での門前払い(1 項)、棄却は中身を審理した末に理由なしと判断されたもの(2 項)です。深刻度は却下のほうが取り返しがつきません。
98 条 3 項ただし書により、審判所が審査請求人に不利益な方向へ処分を変更することを禁じる原則です。審査請求で負けても税額は増えません。
年により変動しますが概ね 1 割前後とされます。裁判より費用も時間もかからず、争う価値のある処分なら試す実益があります。
処分をした税務署から独立した準司法機関です。裁決は審判所長が担当審判官らの議決に基づいて下します(98 条 4 項)。
裁決書の送達から 6 か月以内に地方裁判所へ取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求を経ていることが訴訟の前提です。
再調査の請求は処分をした税務署に再検討を求めるもの、審査請求は独立した審判所に判断させるものです。税務署の判断に不服なら審判所へ直行できます。
あります。92 条により審理手続を経ない却下裁決が可能で、この場合は 4 項の担当審判官らの議決を要しません。
本人でもできます。国税不服審判所への審査請求は印紙代もかからず、代理人は弁護士のほか税理士でも務められます(国税通則法 107 条)。裁決は 98 条により却下・棄却・認容のいずれかで示されます。業界裏話ヒント:審判所の認容率は年により概ね 1 割前後で、裁判より費用も時間もかからない「安い最初の一発」です。しかも 3 項ただし書で税額が増えることはないので、争う価値のある処分なら本人申立てでも試す実益は大きい
あります。棄却・却下の裁決を受けても、その送達から 6 か月以内に地方裁判所へ取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法 14 条)。むしろ国税通則法 115 条の前置主義により、審査請求を経ていることが訴訟提起の前提条件です。業界裏話ヒント:審判所は法令の解釈で国税庁長官と異なる判断をする場合、特別な手続き(99 条)を踏む必要があり、逆に言えば解釈が確立した論点では覆りにくい。事実認定や評価が争点の案件のほうが審判所で勝ちやすく、法解釈勝負は訴訟まで見据えるのが定石
この裁決で今回の税額が増えることは 98 条 3 項ただし書(不利益変更の禁止)により法律上ありえません。裁決を下すのも税務署ではなく独立した審判所長で、担当審判官の議決に基づきます(4 項)。業界裏話ヒント:将来の税務調査は制度上別の話ですが、正当な権利行使をしたこと自体が調査対象選定の理由になるわけではない。「藪蛇が怖い」で泣き寝入りするのは、法的根拠のない恐怖にお金を払っているのと同じだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 98 条:裁決の三類型(却下・棄却・認容)と不利益変更の禁止 | — |
| 手続段階 | 審理を経た終局判断 | — |
| 効果 | 処分の取消・変更(ただし不利益変更は不可) | — |
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