熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第48条(納税の猶予の効果)

クイックジャンプ
  1. 税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
  2. 2.税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押さえた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請に基づき、その差押えを解除することができる。
  3. 3.税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうちに天然果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは国税徴収法第七十二条第一項(特許権等の差押手続)に規定する無体財産権等があるときは、第一項の規定にかかわらず、その取得した天然果実又は同法第二十四条第五項第二号(譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものにつき滞納処分を執行し、その財産に係る同法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
  4. 4.前項の場合において、同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第一項の規定にかかわらず、当該金銭をその猶予に係る国税に充てることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法48条は、納税の猶予期間中は新たな督促・滞納処分ができないと定める。既存の差押えも申請で解除できるが、延滞税は別条のため免除されない。

Q · 税金を滞納したら、もう差押えは止められないの?

猶予が認められれば新たな差押えは止まり、既存の差押えも解除できる

国税通則法48条により、税務署長等が納税の猶予をした場合、その猶予期間中は新たな督促や滞納処分(差押えなど)ができません(1項)。さらに、すでに差し押さえた財産があれば、猶予を受けた者の申請に基づき差押えを解除できます(2項)。ただし差押え財産に債権や有価証券等が含まれる場合、3項・4項の例外として取立てが認められることがあります。また延滞税は48条では免除されず、63条で軽減されるにとどまります。

解説

税金を滞納すると、ある日突然、銀行口座が差し押さえられ、残高がゼロになる。取引先への振込も家賃の引き落としも止まり、事業も生活も一気に凍りつく。だが多くの人が知らないのは、その一歩手前に「納税の猶予」という盾があることだ。国税通則法48条は、税務署が納税の猶予を認めたら、その期間中は新たな督促も滞納処分(差押えなど、役所が財産を強制的に取り立てる手続)もできないと定める(1項)。さらに強力なのは2項。すでに差し押さえられた財産があっても、あなたが申請すれば、税務署はその差押えを解除できる。凍結された口座を溶かし戻せるということだ。猶予が認められる理由は災害、盗難、病気、事業の休廃業、事業の著しい損失など46条に列挙されている。払えないから終わり、ではない。払えない事情を正しく主張できれば、法律はあなたに時間と、資産凍結の解除を与える。

法的な位置づけ

国税通則法48条は、納税の猶予の効果を定める規定である。税務署長等が猶予をした場合、猶予期間中は新たな督促・滞納処分が禁じられ(1項)、既に差し押さえた財産は納税者の申請により差押えを解除できる(2項)。徴収権の一時停止と進行中の執行の巻戻しを内容とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税の猶予とは?

災害・病気・事業の著しい損失などで国税を一時に納付できない納税者に対し、税務署長等が納付を猶予する制度です。要件は46条、効果は48条が定めます。

Q2納税の猶予 申請書 書き方

猶予申請書に加え、財産収支状況書、猶予理由を疎明する証拠(罹災証明・診断書・決算書等)を添付します。原則担保が必要ですが少額・短期なら不要です。

Q3納税の猶予 期間 何年

猶予期間は原則1年以内で、やむを得ない場合はさらに1年まで延長できます。合計で最長2年が目安です。

Q4換価の猶予 納税の猶予 違い

納税の猶予は国税通則法46条・48条、換価の猶予は国税徴収法151条が根拠です。前者は災害等の事由型、後者は納付誠意型で、公売(換価)を止める制度です。

Q5税金 差押え 解除 方法

納税の猶予が認められた後、48条2項に基づき差押え解除を申請します。ただし46条の猶予理由の疎明が前提となります。

Q6納税の猶予 デメリット

猶予中も延滞税は原則発生し(軽減はされます)、原則担保が必要です。分割納付を怠ると49条で猶予が取り消される点にも注意が必要です。

Q7納税の猶予 不許可 理由

猶予理由の疎明不足、担保未提供、財産状況の虚偽記載などが典型です。不許可には再調査の請求・審査請求で不服申立てができます。

Q8税金 分割 払い できる?

納税の猶予や換価の猶予が認められれば、分割納付が可能になります。まず所轄税務署の徴収担当窓口に相談するのが第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金が払えないんですが、待ってもらっても結局は差押えされるんじゃないですか?

納税の猶予が認められれば、その期間中は新たな督促も差押えもできません(48条1項)。それどころか、すでに差し押さえられた財産は申請で解除できます(2項)。業界裏話ヒント:税務署の徴収担当は、猶予制度を自分からは積極的に案内しないことがある。窓口の基本業務は取立てだからだ。だが46条の要件を自分から持ち出して相談すれば対応は一変する。「猶予を申請したい」と言える人と言えない人で、口座が凍結されるかどうかが分かれる

Q2もう口座を差し押さえられてしまいました。手遅れですか?

手遅れとは限りません。差押え後でも、猶予が認められれば48条2項に基づき差押え解除を申請できます。ただし46条の猶予理由の疎明が前提です。業界裏話ヒント:差し押さえられた財産が売掛金や給与などの債権の場合、3項・4項の例外で税務署が取立てを続けられる余地がある。だから解除申請はスピード勝負。差押えを知った瞬間に動くかどうかで、戻ってくる資金額が変わる

Q3猶予してもらえば、延滞税もかからなくなるんですよね?

そこは誤解が多い点です。48条は滞納処分を止めますが、延滞税をゼロにはしません。延滞税の減免は別の63条の話で、猶予中は全額免除ではなく一部軽減が原則です。業界裏話ヒント:災害や病気による猶予は延滞税が全額免除される類型もあるが、事業の損失による猶予は軽減にとどまることが多い。どの理由で申請するかで最終的な負担額が変わるので、理由の選び方まで戦略に含めるべきだ(最新の改正状況をご確認ください)

Q4担保がないと猶予は受けられませんか?

原則は担保が必要ですが、猶予額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、または担保を提供できない特別の事情がある場合は不要です(46条5項)。業界裏話ヒント:担保がないから無理だと最初から諦める人が多いが、少額なら担保なしで通る。また、差押え中の財産がある場合はそれが実質的な担保とみなされ、追加担保が不要になることもある。まず窓口で「担保なしで申請できる範囲か」を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金を滞納したら差押えは避けられない」と思われているが、46条の要件を満たして納税の猶予が認められれば、48条1項で新たな滞納処分は止まる。差押えは自動発動ではなく、法的に止める手段が存在する
  • 猶予はただの支払い先延ばしだと軽く考える人が多い。だが本当の威力は資産凍結の解除にある(2項)。すでに差し押さえられた口座や売掛金を取り戻せる。単なる延期ではなく、進行中の執行を巻き戻す力だと知らないと、使うべきタイミングそのものを逃す
  • 「猶予さえ取れば延滞税もチャラ」という前提で考える人がいるが、問いの立て方が違う。48条が止めるのは滞納処分であって、延滞税の減免は別条(63条)の話だ。猶予中も延滞税は原則発生し、類型により一部または全部が軽減されるにすぎない。二つを混同すると資金計画を丸ごと誤る
dimensionthisArticlealternatives
条文の位置づけ48条:納税の猶予の「効果」(滞納処分の停止・差押え解除)
差押えへの影響新たな滞納処分を停止+既存差押えを申請で解除可(3項・4項に例外)
発動の契機猶予決定に伴う法的効果+2項は納税者の解除申請

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で売掛金が回収できず、消費税の納付ができない。放置すれば口座差押えが待っている。だが46条の要件(事業の著しい損失)を満たして猶予申請が通れば、48条1項で新たな差押えは止まり、分割納付の道も開ける。事業を畳まずに済むかどうかの分水嶺
  • もし来週、給与や売掛金が差し押さえられる通知が届いたら? 猶予が認められれば新たな滞納処分は止められる(1項)。だが申請には期限と、原則として担保の準備がいる。動き出すのは通知を見た今夜からだ
  • すでに銀行口座を差し押さえられ、運転資金が凍結された。ここで諦める人が多いが、猶予が認められれば2項で差押え解除を申請できる。凍結された資金が戻り、給料日に間に合う可能性が残る
  • 地震で店舗が全壊、売上ゼロ。この災害こそ猶予の典型的な理由だ。税務署に相談すれば、猶予と差押え回避の道がある
  • あなたが確定申告後の納税をつい後回しにして、督促状が届いた段階。まだ間に合う。猶予が認められれば新たな督促も止まる。ただし猶予には理由の疎明(証拠で事情を示すこと)が要る、単に「忙しかった」では通らない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第48条(納税の猶予の効果)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第48条の条文原文は「税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第48条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。