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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

国税通則法 第49条(納税の猶予の取消し)

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  1. 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。
  2. 第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
  3. 第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付しないとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
  4. その猶予に係る国税につき提供された担保について税務署長等が第五十一条第一項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき。
  5. 新たにその猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
  6. 偽りその他不正な手段によりその猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされ、その申請に基づきその猶予をし、又はその猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
  7. 前各号に掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
  8. 2.税務署長等は、前項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。
  9. 3.税務署長等は、第一項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 49 条は、分割納付の遅れや新たな国税の滞納など六つの事由により、税務署長等が納税の猶予を取り消し又は期間を短縮できると定める。取消し前には原則として弁明を聞く手続が必要となる。

Q · 納税の猶予って、一度認められたら期間中はずっと安泰なの?

いいえ、六つの事由で途中取消しがあり得ます

国税通則法 49 条により、税務署長等は①繰上請求事由+完納不能、②分割納付の期限遅れ、③担保変更命令の不応諾、④新たな国税の滞納、⑤不正申請の判明、⑥事情の変化という六つの事由で、納税の猶予を取り消し又は期間を短縮できます。取り消されると残りの税金が全額即時に請求され、延滞税も増えます。ただし②④には『やむを得ない理由』の除外があり、取消しの前には原則として本人の弁明を聞く手続(2 項)が必要です。

解説

災害で店が水没した、大病で働けなくなった、想定外の追徴課税が一括では払えない。そんなとき国税通則法46条の『納税の猶予』は、あなたに分割払いと延滞税の軽減という浮き輪を投げる。だが浮き輪を掴んだ後も安心はできない。49条は、税務署長等が猶予を取り消せる六つの引き金を並べている。分割を期限までに払わない、猶予中に別の国税を新たに滞納する、担保変更命令に従わない、そして『財産の状況その他の事情の変化』という包括条項まで。取り消されれば残りの税金は即座に全額請求され、延滞税も跳ね上がる。ただしあなたには盾がある。取消しの前に、税務署はあなたの『弁明』を聞かなければならない(2項)。払えなかったことに『やむを得ない理由』があると示せれば、引き金は引かれない。この弁明の一手を知っているかどうかが、猶予を守れるか失うかを分ける。

法的な位置づけ

国税通則法 49 条は、納税の猶予の取消し及び猶予期間の短縮を定める規定である。分割納付の不履行、他の国税の新たな滞納、担保変更命令の不応諾、不正申請の判明、財産状況その他の事情の変化など六つの事由を列挙し、これらに該当する場合に税務署長等が猶予を取り消し得ることと、取消し前の弁明手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税の猶予 取消し 事由は何ですか?

国税通則法 49 条 1 項が定める六事由です。繰上請求事由+完納不能、分割納付の期限遅れ、担保変更命令の不応諾、他の国税の新たな滞納、不正申請の判明、事情の変化の六つがあります。

Q2納税の猶予を取り消されると延滞税はどうなりますか?

猶予中に軽減されていた延滞税の効果が失われ、残っている国税が全額まとめて即時に請求されます。以後は本則の割合で延滞税が計算され、負担が跳ね上がります。

Q3納税の猶予中に別の国税を滞納するとどうなりますか?

49 条 1 項 4 号により、新たな国税を一回滞納しただけで元の猶予全体が取消しの対象になります。ただし『やむを得ない理由』があると認められる場合は除かれます。

Q4納税の猶予の『やむを得ない理由』とは何ですか?

取引先の入金遅延、災害、病気など、本人の責めに帰しがたい事情を指します。2 号・4 号の取消しでは、これを資料で示せれば取消しを免れる余地があります。

Q5納税の猶予の変更(47 条)はどう申請しますか?

分割が払えそうにないと分かった段階で、期限が来る前に税務署へ連絡し、猶予期間の延長や分割額の変更を求めます。滞納状態を作ってから動くと取消事由に触れます。

Q6納税の猶予の取消しに不服がある場合の手続は?

処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができ、裁決後に取消訴訟へ進めます。弁明を聞かれたかをまず確認します。

Q7担保変更命令に従わないと猶予は取り消されますか?

49 条 1 項 3 号により、51 条の担保変更等の命令に応じないことは取消事由になります。命令には期限内に対応することが必要です。

Q8不正申請で受けた納税の猶予はどうなりますか?

偽りその他不正な手段で申請したことが判明すると、5 号により猶予は遡って取り消されます。この場合も弁明の機会自体はありますが、覆すのは容易ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割納付を一回でも遅れたら、もう猶予は取り消されてしまうんですか?

必ずしもそうではありません。49条1項2号は、期限までに納付しない場合でも『税務署長等がやむを得ない理由があると認めるとき』を除外しており、さらに取消しの前には原則としてあなたの弁明を聞く手続(2項)があります。業界裏話ヒント:一時的な資金繰り悪化でも、取引先の入金遅延の資料や資金繰り表を弁明で示せば『やむを得ない理由』と認められる余地がある。黙って遅れるのと、期限前に事情を伝えるのとでは、担当官の判断が大きく変わる。

Q2猶予の取消しに納得いきません。役所の決定だから、もう争えないですよね?

争えます。猶予の取消しは行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができ(国税通則法75条、77条)、その裁決後に取消訴訟(行政事件訴訟法3条)へ進めます。業界裏話ヒント:特に2項の弁明を聞かずに取り消された場合、手続違反として取消しが覆る可能性がある。まず『弁明の機会が与えられたか』を最初に確認するのが実務の定石。

Q3弁明を聞くって、あの聴聞会みたいなものですか?

違います。国税に関する処分は行政手続法の聴聞・弁明手続の適用が除外されており(国税通則法74条の14)、49条2項の弁明は国税通則法独自の意見陳述の手続です。書面や口頭で事情を述べる機会にとどまります。業界裏話ヒント:適用除外だからこそ、税理士は行政手続法の教科書どおりには動かない。この構造を知らずに『聴聞を要求します』と言っても噛み合わない。国税は独自ルールで動いていると理解しておくべき。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 一度認められた納税の猶予は、期間が終わるまで安泰だと思われがちだが、49条は税務署長等が途中で取り消せる六つの事由を定めている。猶予は『確定した権利』ではなく、条件付きで維持される地位にすぎない
  • 分割を一回遅れると『その月の分だけ後回しになる』と思っている人が多い。深刻さはそこではない。2号の取消事由に触れれば、遅れた一回分ではなく、猶予されていた残りの税金が全額まとめて即時に請求される。傷は一回分では済まない
  • 『どうすれば取り消されないか』と身構える前に、問いを立て直すべきだ。多くの取消事由には『やむを得ない理由』の逃げ道と、取消し前の弁明という盾がある。本当の勝負は、取り消されないよう祈ることではなく、やむを得ない理由をいつ、どんな資料で示すかという準備にある
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制度上の役割49 条:納税の猶予の取消し・期間短縮
発動の前提六つの取消事由(分割遅れ・新規滞納・不正申請・事情変化等)に該当
納税者への効果残税の即時全額請求・延滞税の増加
手続保障取消し前の弁明(2 項、38 条 1 項該当時を除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コロナで客足が落ちた飲食店を営むあなたは、消費税の納税の猶予を受けて分割で払っている。今月、取引先の入金が遅れ、分割の期限に間に合わない。放っておけば2号の取消事由に触れ、猶予全体が飛ぶ。弁明で『やむを得ない理由』を示す資料を集める時間は、期限までの数日しかない
  • もし猶予中に、別の消費税や源泉所得税をうっかり一回滞納したらどうなる? 4号により、それだけで元の猶予全体が取消しの引き金を引く。大きな税を待ってもらっている最中の、小さな取りこぼしが命取りになる
  • 相続税の納税の猶予を受けた。その後、財産を処分して十分な資力ができた。6号の『事情の変化』で、猶予はもう適当でないと判断されうる
  • 資力が乏しいと強調して猶予を申請したが、実は別口座に預金があった。後日それが判明すると、5号の『偽りその他不正な手段』として、猶予は遡って取り消される。この場合でも弁明の機会自体はあるが、一度崩れた信用で覆すのは難しい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第49条(納税の猶予の取消し)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第49条の条文原文は「納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第49条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。