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国税通則法 第50条(担保の種類)

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  1. 国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
  2. 国債及び地方債
  3. 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
  4. 土地
  5. 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
  6. 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
  7. 税務署長等が確実と認める保証人の保証
  8. 金銭

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 50 条は、納税の猶予等で国税に提供できる担保を 7 種類に限定列挙する。国債・有価証券・土地・保険付き建物等・各種財団・保証人の保証・金銭が対象となる。

Q · 納税の猶予を申請したいけれど、担保には何を出せばいいの?

国債・土地・保証人の保証など 7 種類から選べます

国税通則法 50 条により、納税の猶予や延納で提供できる担保は 7 種類に限定されています。国債・地方債、税務署長等が確実と認める有価証券、土地、保険を付した建物・船舶・航空機・自動車等、鉄道・工場などの各種財団、税務署長等が確実と認める保証人の保証、そして金銭です。見落とされがちなのが第六号で、資力のある保証人がいれば、自身に現金や不動産がなくても担保の要件を満たせます。

解説

会社の資金繰りが詰まって消費税が払えない。親の遺産を相続したが相続税を現金で用意できない。そんなとき、多くの人は「差し押さえられて終わりだ」と青ざめる。だが国税には納税の猶予や換価の猶予という制度があり、その申請で担保を差し出せば、分割や先延ばしの道が開く。第50条は、その担保として何を差し出せるかを七種類、明確に列挙している。国債・地方債、有価証券、土地、保険を付けた建物や船舶・飛行機・自動車、各種の財団、そして「税務署長等が確実と認める保証人の保証」、金銭。ここで見落とされがちなのが第六号だ。資力のある人が保証人になってくれれば、あなた自身が不動産や現金を持っていなくても担保の要件を満たせる。担保の中身を知っているかどうかで、猶予を勝ち取れるか、差押えに進むかが分かれる。

法的な位置づけ

国税通則法 50 条は、国税に関する法律の規定により提供する担保の種類を定める規定である。国債及び地方債、税務署長等が確実と認める有価証券、土地、保険を付した建物・船舶・航空機・自動車等、各種の財団、税務署長等が確実と認める保証人の保証、金銭の 7 種類を限定列挙し、納税の猶予・換価の猶予・延納における担保提供の対象を画する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税の猶予の担保にはどんな種類がありますか?

国税通則法 50 条が 7 種類を定めます。国債・地方債、有価証券、土地、保険付きの建物・船舶・航空機・自動車等、各種財団、保証人の保証、金銭です。

Q2税金の担保になる有価証券とは何ですか?

社債(特別法により設立された法人の発行債券を含む)その他の有価証券のうち、税務署長等が確実と認めるものが該当します(同条第二号)。

Q3担保として認められる財団にはどんなものがありますか?

鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、観光施設財団が第五号に列挙されています。

Q4相続税の延納の担保は何を差し出せますか?

延納の担保はこの国税通則法 50 条の種類から選びます。相続した土地などの不動産を差し出す例が典型で、長期の分割納付の道が開けます。

Q5担保に出せる「金銭」とはどういう意味ですか?

第七号の金銭は、供託等により差し出す現金を指します。他の担保の評価や設定の手間がなく、最も確実な担保として扱われます。

Q6登録を受けた自動車は税金の担保になりますか?

第四号により、登録を受けた自動車も担保になりえますが、建物・船舶・航空機と同様に保険を付したものであることが要件です。

Q7担保の追加や変更を求められることはありますか?

あります。担保の価値が不足した場合などに、税務署長等は担保の変更・追加提供を求めることができます(国税通則法 51 条)。

Q8納税の担保の根拠条文はどこですか?

担保の種類は国税通則法 50 条、担保を求める納税の猶予は 46 条、担保の処分は 52 条に定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1現金も不動産もないんですが、納税の猶予は無理ですか?

諦めるのは早いです。第50条第六号は「税務署長等が確実と認める保証人の保証」を担保として認めています。資力のある親族や取引先が保証人になってくれれば、あなた自身に資産がなくても担保の要件を満たせます。業界裏話ヒント:税務署は担保のある猶予申請を通しやすく、担保を出せないことが国税通則法46条で申請を認めない理由になりうる。まず徴収窓口に「保証人なら立てられます」と相談するだけで、対応が変わる

Q2担保に出した土地は、もう税務署のものになってしまうんですか?

いいえ。担保は納税を確保するための拘束にすぎず、猶予期間内にきちんと納付すれば解除されて返ってきます。処分(換価)されるのは、期間内に納付できなかった場合だけです(国税通則法52条)。業界裏話ヒント:担保を提供しても占有は移らないので、土地を使い続けながら分割納付ができる。財産を即座に失う差押えとの決定的な違いはここにある

Q3会社の機械や設備って、一台ずつ担保にするんですか?

工場なら第五号の「工場財団」としてまとめて担保にできます。工場財団の登記をすれば、土地・建物・機械を一体の財団として扱え、個別に評価する手間なくまとまった担保価値を示せます。業界裏話ヒント:財団としての担保化は登記手続が要るため時間がかかる。資金繰りが怪しくなった時点で早めに準備しないと、猶予申請に間に合わないことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保になるのは現金か不動産だけ」と考えて、資産のない自分に猶予は無理だと諦める人が多い。だが問いの立て方が間違っている。第50条第六号は「税務署長等が確実と認める保証人の保証」を担保として認めている。あなたが差し出すべきは資産ではなく、信用のある保証人かもしれない
  • 納税の猶予に担保が要ることは知られているが、担保を出せなかったときの深刻さは意識されていない。担保の提供を求められて応じられないと、猶予の申請そのものが認められない場合がある(国税通則法46条)。「担保の種類を知らなかった」が、そのまま差押えの引き金になる
  • 「担保に出した土地は税務署に取られてしまう」と思われがちだが、担保はあくまで納税を確保するための拘束であって、猶予期間内にきちんと納付すれば解除されて返ってくる。処分(換価)されるのは、期間内に納付できなかった場合に限られる(国税通則法52条)
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条文の役割50 条:提供できる担保の種類を 7 つ列挙
適用の局面猶予・延納で担保を差し出すとき
納税者への効果出せる担保の選択肢が広がる(保証人でも可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費税の納期限が過ぎ、税務署から督促状が届いた。分割で払いたいが担保を出せと言われた。何を出せる? 手元に現金はないが、取引先の社長が保証人を引き受けてくれるなら、第六号の「保証人の保証」で担保要件を満たせる。あと少しで差押えという局面を、担保一つで押し戻せる
  • あなたが会社の経理を担当していて、法人税の納税猶予を申請する。会社所有の工場一式を担保にできると気づく。第五号の「工場財団」として一体で担保に供せば、機械を一台ずつ評価する手間なく、まとまった担保価値を税務署に示せる
  • 親が亡くなり、相続税の申告期限まであと一か月。現金一括では払えず延納を選ぶ。相続税法38条の延納は担保が原則必要で、その担保はこの50条の種類から選ぶ。相続した土地そのものを担保に差し出せば、長期の分割納付の道が開ける(最新の延納要件をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第50条(担保の種類)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第50条の条文原文は「国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国税通則法第50条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。