要点国税通則法46条は、災害・病気・廃業などで国税を一時に納付できない納税者が、申請により最長1年の納税の猶予を受けられる制度を定める。猶予中は延滞税が全部または一部免除されうる。
Q · 税務署から督促が来た、でも今は一括で払えない。もう差押えを待つしかないの?
災害や病気などで払えなければ申請で猶予を受けられます
国税通則法46条により、災害(1項)、盗難・病気・廃業・事業の著しい損失(2項)、税額確定の遅れ(3項)といった事情で国税を一時に納付できない場合、納税者は申請に基づき最長1年の納税の猶予を受けられます。猶予中は新たな差押えが禁じられ(48条)、既にされた差押えも解除されうるほか、猶予期間に対応する延滞税が全部または一部免除されます(63条)。特に2項の申請には納期限という締切がなく、すでに滞納していても申請できる点が重要です。
税務署から督促状が届いた時点でもう打つ手はない、そう考えているならそれは事実と違う。国税通則法46条は、納税者の側から「待ってくれ」と申し出る権利を制度として書き込んだ条文である。災害で財産の相当部分を失ったなら1項、盗難、本人または生計を一にする親族の病気や負傷、事業の廃止や休止、事業上の著しい損失なら2項、税務署側の確定手続が遅れて突然まとまった税額が降ってきたなら3項。入口が三つあり、申請期限も担保の要否も延滞税の免除幅も違う。あなたが握っておくべき事実は二つ。猶予が認められれば猶予期間に対応する延滞税が全部または一部免除され(63条)、猶予中は新たな差押えができず、既にされた差押えも解除されうる(48条)。そして2項には「納期限までに申請せよ」という縛りがない。すでに滞納していても申請できる。制度を知らずに黙って諦めた人だけが、高率の延滞税を払い続ける。
納税の猶予とは、震災等の災害、盗難、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業上の著しい損失などにより、納税者が国税を一時に納付することができない場合に、その申請に基づき、税務署長等が納期限から一定期間その納税を猶予する国税通則法上の制度である。納税義務自体は減免されず、履行の時期のみが猶予される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
災害・病気・廃業・事業の著しい損失などで国税を一時に納付できない納税者が、申請により納期限から最長1年(延長で通算2年)その納税を猶予してもらえる国税通則法46条の制度です。
国税通則法46条の納税の猶予、または国税徴収法151条の2の換価の猶予を申請できます。窓口の口頭分納約束と違い、正式に申請すれば差押制限と延滞税免除が付きます。
使えます。2項は盗難、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失などを列挙します。3項は税額確定が遅れた場合にも対応します。
1項の災害猶予は災害のやんだ日から2月以内、3項は原則として納期限内が締切です。2項には条文上の申請期限がなく、滞納後でも申請できます。
2項2号が「納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと」を挙げています。本人だけでなく同居の親の入院費で家計が破綻した場合も対象になりえます。
2項3号「その事業を廃止し、又は休止したこと」が該当しえます。廃業後に届く前年分の所得税・消費税を、廃業届だけで放置せず猶予申請につなげられます。
48条により、猶予期間中は新たな差押えができず、既にされた差押えも解除されうります。差押予告が届く前に申請を入れることが実務上の分かれ目です。
46条の要件(災害・病気・廃業等)に届くなら納税の猶予、届かなくても差押財産の売却だけ止めたいなら国税徴収法151条の2の換価の猶予(納期限から6か月以内)が第二の入口になります。
違う。窓口で交わした分納の約束は事実上の運用にすぎず、47条の通知を伴う猶予の決定がなければ、48条の差押制限も63条の延滞税免除も発生しない。46条4項の分割納付は猶予の中身であって、猶予の代わりではない。業界裏話ヒント:「猶予の申請をします」と明言し、申請書を提出して受理の記録を残すこと。言わなければ、多くの窓口は分納の運用だけで話を終える
却下や不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求や取消訴訟で争える。さらに46条とは別に、国税徴収法151条の2の換価の猶予(申請は納期限から6か月以内)という第二の入口がある。業界裏話ヒント:46条2項の要件に届かない事案でも、換価の猶予で差押財産の売却だけを止められることは実務上多い。徴収職員は、聞かれなければこの選択肢を並べてはくれない
63条により、猶予期間に対応する部分が免除される。1項の災害猶予と2項1号(災害・盗難)2号(病気・負傷)は全額免除の対象となりうるが、2項3号以下や3項は原則として一部免除にとどまり、残りも軽減された率で計算される(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:免除幅は、申請書のどの号を主位に立てるかで決まる。災害と事業の著しい損失の両方に当たる事案なら、1号を前に出す
できる。5項ただし書は、猶予税額が100万円以下の場合、猶予期間が3月以内の場合、担保を徴することができない特別の事情がある場合に担保を不要とする。6項は、滞納処分で差し押さえられた財産の価額を担保額から控除する。業界裏話ヒント:すでに差押えを受けているなら、その財産の価額分だけ担保が不要になる。差押えは不利益一色に見えるが、猶予申請の場面では担保の代替として働く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質と根拠 | 納税の猶予(国税通則法46条):納税義務の履行時期を猶予 | — |
| 申請期限 | 1項は災害のやんだ日から2月以内、3項は原則納期限内、2項は制限なし | — |
| 担保 | 2項・3項は原則担保、ただし100万円以下・3月以内・特別の事情で不要(5項) | — |
| 延滞税の扱い | 1項・2項1号2号は全額免除の可能性、2項3号以下や3項は一部免除(63条) | — |
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