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国税通則法 第46条(納税の猶予の要件等)

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  1. 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
  2. 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
  3. その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
  4. 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
  5. 2.税務署長等は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。同項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、同様とする。
  6. 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
  7. 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
  8. 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
  9. 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
  10. 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたこと。
  11. 3.税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
  12. 申告納税方式による国税(その附帯税を含む。)その法定申告期限から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
  13. 賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。)その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
  14. 源泉徴収等による国税(その附帯税を含む。)その法定納期限から一年を経過した日以後に納税告知書の送達があつた場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
  15. 4.税務署長等は、前二項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る国税の納付については、その猶予をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることができる。この場合においては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定めるものとする。
  16. 5.税務署長等は、第二項又は第三項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。
  17. 6.税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。以下この項、第六十三条第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)及び第七十一条第一項第四号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)において同じ。)の規定に基づき当該租税条約等の相手国等(同法第二条第三号に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。以下この項及び第六十三条第五項において同じ。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づき差押えに相当する処分をした財産及び担保の提供を受けた財産を含む。)があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
  18. 7.税務署長等は、第二項又は第三項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。
  19. 8.第四項の規定は、税務署長等が、前項の規定により第二項又は第三項の規定による納税の猶予をした期間を延長する場合について準用する。
  20. 9.税務署長等は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予に係る金額を分割して納付させる場合において、納税者が第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるとき又は第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定により猶予期間を短縮したときは、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法46条は、災害・病気・廃業などで国税を一時に納付できない納税者が、申請により最長1年の納税の猶予を受けられる制度を定める。猶予中は延滞税が全部または一部免除されうる。

Q · 税務署から督促が来た、でも今は一括で払えない。もう差押えを待つしかないの?

災害や病気などで払えなければ申請で猶予を受けられます

国税通則法46条により、災害(1項)、盗難・病気・廃業・事業の著しい損失(2項)、税額確定の遅れ(3項)といった事情で国税を一時に納付できない場合、納税者は申請に基づき最長1年の納税の猶予を受けられます。猶予中は新たな差押えが禁じられ(48条)、既にされた差押えも解除されうるほか、猶予期間に対応する延滞税が全部または一部免除されます(63条)。特に2項の申請には納期限という締切がなく、すでに滞納していても申請できる点が重要です。

解説

税務署から督促状が届いた時点でもう打つ手はない、そう考えているならそれは事実と違う。国税通則法46条は、納税者の側から「待ってくれ」と申し出る権利を制度として書き込んだ条文である。災害で財産の相当部分を失ったなら1項、盗難、本人または生計を一にする親族の病気や負傷、事業の廃止や休止、事業上の著しい損失なら2項、税務署側の確定手続が遅れて突然まとまった税額が降ってきたなら3項。入口が三つあり、申請期限も担保の要否も延滞税の免除幅も違う。あなたが握っておくべき事実は二つ。猶予が認められれば猶予期間に対応する延滞税が全部または一部免除され(63条)、猶予中は新たな差押えができず、既にされた差押えも解除されうる(48条)。そして2項には「納期限までに申請せよ」という縛りがない。すでに滞納していても申請できる。制度を知らずに黙って諦めた人だけが、高率の延滞税を払い続ける。

法的な位置づけ

納税の猶予とは、震災等の災害、盗難、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業上の著しい損失などにより、納税者が国税を一時に納付することができない場合に、その申請に基づき、税務署長等が納期限から一定期間その納税を猶予する国税通則法上の制度である。納税義務自体は減免されず、履行の時期のみが猶予される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税の猶予とは何ですか?

災害・病気・廃業・事業の著しい損失などで国税を一時に納付できない納税者が、申請により納期限から最長1年(延長で通算2年)その納税を猶予してもらえる国税通則法46条の制度です。

Q2税金が一括で払えないときはどうすればいいですか?

国税通則法46条の納税の猶予、または国税徴収法151条の2の換価の猶予を申請できます。窓口の口頭分納約束と違い、正式に申請すれば差押制限と延滞税免除が付きます。

Q3納税の猶予は災害以外でも使えますか?

使えます。2項は盗難、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失などを列挙します。3項は税額確定が遅れた場合にも対応します。

Q4納税の猶予の申請期限はいつまでですか?

1項の災害猶予は災害のやんだ日から2月以内、3項は原則として納期限内が締切です。2項には条文上の申請期限がなく、滞納後でも申請できます。

Q5病気で税金が払えない場合も猶予されますか?

2項2号が「納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと」を挙げています。本人だけでなく同居の親の入院費で家計が破綻した場合も対象になりえます。

Q6事業を廃止したら納税の猶予は受けられますか?

2項3号「その事業を廃止し、又は休止したこと」が該当しえます。廃業後に届く前年分の所得税・消費税を、廃業届だけで放置せず猶予申請につなげられます。

Q7納税の猶予中に差押えはされますか?

48条により、猶予期間中は新たな差押えができず、既にされた差押えも解除されうります。差押予告が届く前に申請を入れることが実務上の分かれ目です。

Q8納税の猶予と換価の猶予はどちらを使うべきですか?

46条の要件(災害・病気・廃業等)に届くなら納税の猶予、届かなくても差押財産の売却だけ止めたいなら国税徴収法151条の2の換価の猶予(納期限から6か月以内)が第二の入口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の窓口で「分割で入れてくれればいいですよ」と言われました。それって猶予と同じことですか?

違う。窓口で交わした分納の約束は事実上の運用にすぎず、47条の通知を伴う猶予の決定がなければ、48条の差押制限も63条の延滞税免除も発生しない。46条4項の分割納付は猶予の中身であって、猶予の代わりではない。業界裏話ヒント:「猶予の申請をします」と明言し、申請書を提出して受理の記録を残すこと。言わなければ、多くの窓口は分納の運用だけで話を終える

Q2申請して断られたら、もう差押えを待つしかないんでしょうか?

却下や不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求や取消訴訟で争える。さらに46条とは別に、国税徴収法151条の2の換価の猶予(申請は納期限から6か月以内)という第二の入口がある。業界裏話ヒント:46条2項の要件に届かない事案でも、換価の猶予で差押財産の売却だけを止められることは実務上多い。徴収職員は、聞かれなければこの選択肢を並べてはくれない

Q3猶予が認められたら、延滞税はどうなるんですか?

63条により、猶予期間に対応する部分が免除される。1項の災害猶予と2項1号(災害・盗難)2号(病気・負傷)は全額免除の対象となりうるが、2項3号以下や3項は原則として一部免除にとどまり、残りも軽減された率で計算される(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:免除幅は、申請書のどの号を主位に立てるかで決まる。災害と事業の著しい損失の両方に当たる事案なら、1号を前に出す

Q4担保に入れられる不動産も保証人もいません。それでも申請できますか?

できる。5項ただし書は、猶予税額が100万円以下の場合、猶予期間が3月以内の場合、担保を徴することができない特別の事情がある場合に担保を不要とする。6項は、滞納処分で差し押さえられた財産の価額を担保額から控除する。業界裏話ヒント:すでに差押えを受けているなら、その財産の価額分だけ担保が不要になる。差押えは不利益一色に見えるが、猶予申請の場面では担保の代替として働く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 猶予は税務署の温情であって、頭を下げて頼み込むものだと思われている。実際には要件を満たせば申請に基づき与えられる法定の制度であり、申請の却下や不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として、審査請求や取消訴訟で争える対象になる
  • 猶予を受ければ延滞税が止まる、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは免除幅が入口ごとに違うことだ。1項の災害猶予、および2項1号(災害・盗難)2号(病気・負傷)に基づく猶予は猶予期間対応分の延滞税が全額免除されうるが、2項3号以下や3項では原則として一部免除にとどまる(63条)。同じ「猶予」でも、手元に残る金額は大きく変わる
  • 「担保に出せる財産がないから申請しても無駄だ」という問いの立て方そのものが誤っている。5項ただし書は、猶予税額が100万円以下の場合、猶予期間が3月以内の場合、そして担保を徴することができない特別の事情がある場合に担保を不要とする。担保がないという事実自体が、その特別の事情に当たりうる
  • 滞納してしまった以上、猶予の話はもう手遅れだと考える人が大半だ。だが2項の申請には納期限という締切が条文上置かれていない。締切があるのは1項(災害のやんだ日から2月以内)と3項(原則として納期限内)である。手遅れなのは制度ではなく、調べなかった時間の方だ
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制度の性質と根拠納税の猶予(国税通則法46条):納税義務の履行時期を猶予
申請期限1項は災害のやんだ日から2月以内、3項は原則納期限内、2項は制限なし
担保2項・3項は原則担保、ただし100万円以下・3月以内・特別の事情で不要(5項)
延滞税の扱い1項・2項1号2号は全額免除の可能性、2項3号以下や3項は一部免除(63条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 台風で工場の設備が水没し、被害額は保有財産のかなりの部分に及んだ。もし、そこから2か月何も出さなければどうなるか。1項の災害猶予は「その災害のやんだ日から二月以内」の申請が絶対条件で、1日でも過ぎれば、担保不要かつ延滞税が全額免除されうる最も有利な入口は閉じる。残るのは担保を求められる2項だけだ
  • 配偶者が入院し、治療費で預金が底をついた。所得税の確定申告分が払えない。2項2号「納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと」が指すのは、まさにこの家計である
  • 従業員10人の会社を経営するあなたは、預かった源泉所得税を運転資金に回してしまった。数か月後、税務署から納税告知書が届く。法定納期限から1年を経過した日以後の告知であれば3項3号の射程に入り、納期限内の申請で1年の猶予がありうる。使い込んだ事実は消えないが、差押えが走り出す時期は動かせる
  • 税務調査が入り、3年前の申告漏れで修正申告。加算税込みの税額が一括で降ってくる。法定申告期限から1年を過ぎて確定した部分は3項1号に当たり、申請は原則として納期限内。調査官が「修正申告を」と口にした瞬間から、猶予申請の準備を並走させないと、納期限までの数週間で書類は揃わない
  • 主要取引先が倒産して売掛金が丸ごと飛び、消費税の納期限は来週に迫る。2項4号「その事業につき著しい損失を受けたこと」に該当しうる場面である。押さえるべきは、税務署の窓口が消費税を預り金的なものとして渋りがちであっても、2項の各号は税目で申請を排除していないという点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第46条(納税の猶予の要件等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第46条の条文原文は「税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税…」で始まります。
  3. 国税通則法第46条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。