要点国税通則法 45 条は、税関長や国税局長が国税を徴収する際、徴収規定中の「税務署長」等を「税関長」「国税局長」等へ読み替える規定。輸入消費税や出国税の督促は税関長が担う。
Q · 輸入品の消費税や出国税を滞納したら、督促はどこの役所から来るの?
税務署ではなく税関長です。45 条の読替による。
国税通則法 45 条 1 項により、税関長が徴収を担う場合は徴収規定中の「税務署長」が「税関長」に読み替わります。輸入消費税や国際観光旅客税(出国税)の督促・納付・相談窓口はすべて税関長です。税務署に問い合わせても「管轄外」で終わります。さらに滞納が長引き国税局へ事案が引き継がれた場合は、45 条 2 項が「税務署長」を「国税局長」へ読み替え、財産調査や差押えが本格化するフェーズに入ります。
国の税金を取り立てるのは税務署、そう思い込んでいないだろうか。実は違う。海外へ飛ぶとき航空券に上乗せされる千円の国際観光旅客税、いわゆる出国税。輸入品にかかる消費税。これらを滞納したとき、あなたを追いかけるのは税務署長ではなく税関長だ。国税通則法45条は、徴収を担う役所が税関や国税局へ移ったとき、一般の徴収ルールに出てくる「税務署長」を「税関長」に、「国税庁長官」を「財務大臣」に読み替える翻訳表である。地味な条文に見えるが、これが決めるのは、あなたが督促を受ける相手、納付する窓口、そして事案が引き継がれたときに向き合う役所そのものだ。相手を取り違えれば、問い合わせも交渉もそこで空回りする。
国税通則法 45 条は、税関長が国税を徴収する場合または国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合に、同法の徴収規定中の「税務署長」「税務署」「国税庁長官」等の語を、それぞれ「税関長」「税関」「財務大臣」「国税局長」等へ読み替える旨を定める規定である。徴収機関の変更に対応し、条文を重複させずに同一の徴収手続を各機関へ適用する立法技術としての役割を担う。
税関長や国税局長が国税を徴収する場合に、同法の徴収規定中の「税務署長」「国税庁長官」等を「税関長」「財務大臣」「国税局長」等へ読み替える技術規定です。
通関を扱った税関からです。45 条 1 項が「税務署長」を「税関長」に読み替えるため、督促・納付・相談の窓口はすべて税関になります。税務署に電話しても管轄外です。
国際観光旅客税(出国税)の未納は税関長が徴収します。45 条 1 項の読替が根拠で、次の出国時に税関がその場で徴収に動くこともあります。
一つの条文中の語を機関ごとに置き換えて適用する立法技術です。同じ徴収手続を条文を重複させずに税務署・税関・国税局へ着せ替えられます。
輸入貨物にかかる消費税・関税・輸入品の個別消費税、そして国際観光旅客税(出国税)などです。いずれも通関や出入国を管理する税関が徴収を担います。
税務署(国税庁系統)は所得税・法人税など内国税を、税関(財務省外局)は輸入や出入国に伴う税を担います。系統が別なので窓口も別になります。
困難・大口の滞納を徴収の専門部門である国税局が引き継ぐ手続です。45 条 2 項で「税務署長」が「国税局長」に読み替わり、差押えが本格化するサインです。
通常は航空会社等が運賃と一緒に代理徴収しますが、未納分の取り立ては税関長が担います。45 条 1 項がその読替を明示しています。
航空機利用なら通常は航空会社が運賃と一緒に代理徴収するので滞納は起きにくいのですが、船舶利用や自己申告で納める場合(国際観光旅客税法18条の国際観光旅客等による納付)は本人が納付する立場になり、未納が生じえます。その取り立ては税関長が担い、その根拠が国税通則法45条1項の読替です。業界裏話ヒント:税関が徴収する国税は、あなたの生活圏の税務署とは別系統で動きます。だから税務署に相談しても解決せず、通関を扱った税関の窓口に直接あたらないと話が進まない(最新の改正状況をご確認ください)
国税通則法43条3項・44条による徴収の引継ぎで、45条2項が「税務署長」を「国税局長」へ読み替えます。国税局は大口・困難な滞納を扱う徴収の専門部門なので、財産調査や差押えが本格化する段階に入ったサインです。業界裏話ヒント:引継ぎ後は交渉窓口も分納を認めるかの判断者も国税局に移ります。税務署段階でまとまりかけていた話も担当がリセットされることがあるので、引継ぎの気配を感じたら、その前に納付計画を書面で出しておくと立場が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 45 条:徴収規定中の語を読み替える(税務署長→税関長/国税局長 等) | — |
| 発動の契機 | 43・44 条により税関長・国税局長が徴収を担うこと | — |
| 利用者への影響 | 督促・納付・交渉の相手方の役所が確定する | — |
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