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国税通則法 第45条(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)

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  1. 第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十八条第三項(繰上請求)、第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同章(第三十四条の六(納付受託者の帳簿保存等の義務)及び第三十六条(納税の告知)を除く。)中「税務署長」又は「税務署」とあるのは「税関長」又は「税関」と、「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第三十四条の六第二項及び第三項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第六項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、「国税局長」とあるのは「税関長」と、第三十六条第一項中「税務署長」とあるのは「税関長」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と、同条第二項中「税務署長」とあるのは「税関長」とする。
  2. 2.第四十三条第三項又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十四条の二(口座振替納付に係る通知等)、第三十六条、第三十八条第三項、第三十九条及びこの節を除く。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 45 条は、税関長や国税局長が国税を徴収する際、徴収規定中の「税務署長」等を「税関長」「国税局長」等へ読み替える規定。輸入消費税や出国税の督促は税関長が担う。

Q · 輸入品の消費税や出国税を滞納したら、督促はどこの役所から来るの?

税務署ではなく税関長です。45 条の読替による。

国税通則法 45 条 1 項により、税関長が徴収を担う場合は徴収規定中の「税務署長」が「税関長」に読み替わります。輸入消費税や国際観光旅客税(出国税)の督促・納付・相談窓口はすべて税関長です。税務署に問い合わせても「管轄外」で終わります。さらに滞納が長引き国税局へ事案が引き継がれた場合は、45 条 2 項が「税務署長」を「国税局長」へ読み替え、財産調査や差押えが本格化するフェーズに入ります。

解説

国の税金を取り立てるのは税務署、そう思い込んでいないだろうか。実は違う。海外へ飛ぶとき航空券に上乗せされる千円の国際観光旅客税、いわゆる出国税。輸入品にかかる消費税。これらを滞納したとき、あなたを追いかけるのは税務署長ではなく税関長だ。国税通則法45条は、徴収を担う役所が税関や国税局へ移ったとき、一般の徴収ルールに出てくる「税務署長」を「税関長」に、「国税庁長官」を「財務大臣」に読み替える翻訳表である。地味な条文に見えるが、これが決めるのは、あなたが督促を受ける相手、納付する窓口、そして事案が引き継がれたときに向き合う役所そのものだ。相手を取り違えれば、問い合わせも交渉もそこで空回りする。

法的な位置づけ

国税通則法 45 条は、税関長が国税を徴収する場合または国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合に、同法の徴収規定中の「税務署長」「税務署」「国税庁長官」等の語を、それぞれ「税関長」「税関」「財務大臣」「国税局長」等へ読み替える旨を定める規定である。徴収機関の変更に対応し、条文を重複させずに同一の徴収手続を各機関へ適用する立法技術としての役割を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 45 条とは何ですか?

税関長や国税局長が国税を徴収する場合に、同法の徴収規定中の「税務署長」「国税庁長官」等を「税関長」「財務大臣」「国税局長」等へ読み替える技術規定です。

Q2輸入消費税の督促はどこから来ますか?

通関を扱った税関からです。45 条 1 項が「税務署長」を「税関長」に読み替えるため、督促・納付・相談の窓口はすべて税関になります。税務署に電話しても管轄外です。

Q3出国税を滞納したらどうなりますか?

国際観光旅客税(出国税)の未納は税関長が徴収します。45 条 1 項の読替が根拠で、次の出国時に税関がその場で徴収に動くこともあります。

Q4読替規定とはどういう意味ですか?

一つの条文中の語を機関ごとに置き換えて適用する立法技術です。同じ徴収手続を条文を重複させずに税務署・税関・国税局へ着せ替えられます。

Q5税関長が徴収する国税にはどんなものがありますか?

輸入貨物にかかる消費税・関税・輸入品の個別消費税、そして国際観光旅客税(出国税)などです。いずれも通関や出入国を管理する税関が徴収を担います。

Q6税を徴収する税務署と税関の違いは何ですか?

税務署(国税庁系統)は所得税・法人税など内国税を、税関(財務省外局)は輸入や出入国に伴う税を担います。系統が別なので窓口も別になります。

Q7国税局への引継ぎとは何ですか?

困難・大口の滞納を徴収の専門部門である国税局が引き継ぐ手続です。45 条 2 項で「税務署長」が「国税局長」に読み替わり、差押えが本格化するサインです。

Q8国際観光旅客税は誰が徴収しますか?

通常は航空会社等が運賃と一緒に代理徴収しますが、未納分の取り立ては税関長が担います。45 条 1 項がその読替を明示しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出国税なんて払った記憶がないんですが、滞納なんてありえるんですか?

航空機利用なら通常は航空会社が運賃と一緒に代理徴収するので滞納は起きにくいのですが、船舶利用や自己申告で納める場合(国際観光旅客税法18条の国際観光旅客等による納付)は本人が納付する立場になり、未納が生じえます。その取り立ては税関長が担い、その根拠が国税通則法45条1項の読替です。業界裏話ヒント:税関が徴収する国税は、あなたの生活圏の税務署とは別系統で動きます。だから税務署に相談しても解決せず、通関を扱った税関の窓口に直接あたらないと話が進まない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2税務署から国税局に事案が移ったと連絡が来ました。まずいってことですか?

国税通則法43条3項・44条による徴収の引継ぎで、45条2項が「税務署長」を「国税局長」へ読み替えます。国税局は大口・困難な滞納を扱う徴収の専門部門なので、財産調査や差押えが本格化する段階に入ったサインです。業界裏話ヒント:引継ぎ後は交渉窓口も分納を認めるかの判断者も国税局に移ります。税務署段階でまとまりかけていた話も担当がリセットされることがあるので、引継ぎの気配を感じたら、その前に納付計画を書面で出しておくと立場が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国の税金はすべて税務署が管理している」という前提で税務署に問い合わせても、輸入消費税や出国税なら返ってくる答えは「管轄が違います」。問いを立てる相手そのものが間違っている。45条が徴収庁を税関へ移している以上、督促も納付も相談も、窓口は税関だ
  • 読替規定はただの言葉の置き換えだと軽く見られがちだが、置き換わるのは「あなたが対峙する役所」そのものである。窓口が税関か税務署か国税局かで、差押えを実行する部隊も、分納交渉に応じる裁量の持ち主も変わる。言葉一つの読替の裏に、手続の全経路がまるごと付いてくる
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規定の役割45 条:徴収規定中の語を読み替える(税務署長→税関長/国税局長 等)
発動の契機43・44 条により税関長・国税局長が徴収を担うこと
利用者への影響督促・納付・交渉の相手方の役所が確定する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外通販で仕入れた商品の輸入消費税を払い忘れていたら、督促はどこから来る? 税務署ではなく、通関を扱った税関からだ。国税通則法45条1項が「税務署長」を「税関長」と読み替えているため、あなたが向き合う役所も、納付の窓口も税関長になる。税務署に電話しても「管轄外」で終わる
  • 出国税を滞納したまま、次の出国。税関はその場で徴収に動ける。追いかけてくるのは税務署ではない。
  • 滞納が長引き、税務署から国税局へ事案が引き継がれた。届く書面の差出人が「◯◯国税局長」に変わる。45条2項がその読替を定めており、同じ滞納でも徴収の専門部隊に移ったというサインだ。財産調査と差押えの本格化を意味する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第45条(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第45条の条文原文は「第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけ…」で始まります。
  3. 国税通則法第45条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。