熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第43条(国税の徴収の所轄庁)

クイックジャンプ
  1. 国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
  2. 2.所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
  3. 第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁)の更正若しくは決定(当該更正又は決定により納付すべき税額に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は第三十三条第二項第二号(賦課決定の所轄庁等)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続きこれらの項に規定する事由があるとき当該処分をした税務署長
  4. これらの国税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき旧納税地を所轄する税務署長
  5. 3.国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
  6. 4.税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
  7. 5.前二項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた国税局長、税務署長又は税関長は、遅滞なく、その旨をその国税を納付すべき者に通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法43条は、国税の徴収を現在の納税地の税務署長が行うと定める。納税地を変えても旧税務署が徴収を続けられる場合があり、税務署から国税局への引継ぎ時は納税者に通知される。

Q · 税金を滞納したまま引っ越したら、どこの役所が取り立てに来るの?

原則は現在の納税地の税務署。逃げても旧署が追える

国税通則法43条により、国税の徴収は原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行います。ただし滞納したまま納税地を変え、旧税務署が転居先を把握できないやむを得ない事情があるときは、旧税務署が引き続き徴収処分をできます(2項)。また案件は税務署長から国税局長へ徴収の引継ぎができ(3項)、督促状の差出人が国税局に変わることがあります。引継ぎがあれば必ず納税者に通知されます(5項)。

解説

税金を滞納したまま引っ越せば追及は緩む。そう考えているなら危険だ。国税通則法43条は、国税の徴収を「現在の納税地」を管轄する税務署長が行うと定める一方で、あなたが滞納したまま納税地を変えても、旧住所を管轄する元の税務署長が、あなたの引っ越し先を把握できないやむを得ない事情があれば、引き続き差押えなどの徴収処分を続けられると規定している(2項)。つまり「逃げ得」を封じる条文だ。さらに見逃せないのが3項。あなたの滞納案件は、税務署から国税局長へ「徴収の引継ぎ」ができる。国税局には難しい滞納を専門に扱う徴収のプロがいる。督促状の差出人が税務署から国税局に変わったら、それは取り立てが本気モードに入った合図だ。そして5項、引継ぎがあれば必ずあなたに通知される。通知なしにいきなり見知らぬ庁から差押えが来たら、手続に問題がある。

法的な位置づけ

国税通則法43条は国税の徴収に関する所轄庁を定める規定であり、徴収は原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行う。納税地の異動があっても一定の要件の下で旧納税地の税務署長が徴収処分をでき、国税局長や他の税務署長・税関長への徴収の引継ぎと、その場合の納税者への通知義務を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1徴収の所轄庁とは何ですか?

国税の取り立てをどの役所が担当するかを定めるルールです。国税通則法43条により、原則として現在の納税地を所轄する税務署長が徴収を行います。

Q2税金を滞納すると、どこの税務署が担当になりますか?

原則は現在の納税地を管轄する税務署です。ただし納税地を変えても旧税務署が転居先を把握できない事情があれば、旧税務署が引き続き徴収します(43条2項)。

Q3国税局と税務署では徴収にどんな違いがありますか?

国税局には難しい滞納を専門に扱う徴収部門があり、財産調査や差押えが税務署より踏み込みます。案件が43条3項で国税局に引き継がれると取り立てが厳しくなります。

Q4徴収の引継ぎがあると通知は来ますか?

来ます。国税通則法43条5項により、国税局・税務署・税関長への引継ぎがあったときは、遅滞なく納税者へ通知することが義務づけられています。

Q5納税地を移すと徴収の管轄はリセットされますか?

自動ではリセットされません。43条2項は、旧税務署が転居先を把握できないやむを得ない事情があるとき、旧税務署が引き続き徴収処分をできると定めています。

Q6国税の徴収権に時効はありますか?

あります。国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(国税通則法72条)。ただし督促や差押えがあると時効は更新・完成猶予されます。

Q7消費税の徴収は税関長が行うことがありますか?

あります。保税地域からの引取りに係る消費税等や国際観光旅客税の一部は、43条1項ただし書により納税地を所轄する税関長が徴収します。

Q8通知なしで別の役所から差押えが来たらどうすればいいですか?

43条5項の引継ぎ通知が事前にあったか確認し、なければ処分庁に権限の根拠を書面で照会します。管轄のない庁の処分なら手続上の反論材料になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越したら、前の税務署の滞納はチャラになりますか?

なりません。国税通則法43条2項は、あなたが滞納したまま納税地を変え、旧住所の税務署が転居先を把握できないやむを得ない事情があるとき、旧税務署が引き続き徴収処分をできると定めます。住民票を移しても徴収の管轄は自動で切り替わりません。業界裏話ヒント:税務署は市区町村と情報を共有しており、転居先の把握は想像以上に早い。逃げ切れる前提で放置すると延滞税だけが膨らむ。動くなら猶予申請が現実的な一手

Q2督促状の差出人が国税局に変わりました。何か意味がありますか?

大きな意味があります。国税通則法43条3項により、税務署は滞納案件を国税局長に引き継げます。国税局には難しい滞納を専門に扱う徴収部門があり、財産調査も差押えも税務署より踏み込みます。業界裏話ヒント:国税局への引継ぎは、案件が通常処理から重点整理へ格上げされた合図。この段階では分割納付の条件も厳しくなりがちなので、引き継がれる前の税務署段階で交渉をまとめるのが定石。差出人の変化を見逃さないこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引っ越して納税地が変われば、新しい税務署が一から担当し、前の滞納は仕切り直しになる」と思われがちだが、43条2項は逆を定める。旧税務署が転居先を把握できない事情があれば、旧税務署がそのまま徴収を続ける。管轄の変更は滞納者のリセットボタンではない
  • 税金の徴収は税務署の仕事、と知っている人は多い。だがその深刻度を知る人は少ない。案件が国税局に引き継がれた段階では、給与・預金・不動産・売掛金まで踏み込んだ財産調査と差押えが動きうる。相手が「税務署」から「国税局」に変わることの重みを、督促状の差出人の変化から読み取れる人はほとんどいない
  • 「どの役所が徴収するかなんて、払う側には関係ない」という前提そのものが誤っている。誰が管轄かで、財産調査の徹底度も、分割納付の交渉相手も、差押えのスピードも変わる。徴収の所轄庁は、あなたの交渉のテーブルの向こうに座る相手が誰かを決める条文だ
dimensionthisArticlealternatives
所轄庁の対象手続43条:国税の徴収(督促後の取り立て・滞納処分)
担当する庁現在の納税地の税務署長(例外で旧税務署・税関長・国税局長)
納税地異動時の扱い旧税務署が引き続き徴収できる場合がある(2項)
他庁への引継ぎ国税局長・他の税務署長・税関長へ引継ぎ可+通知義務(3〜5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税金を滞納したまま別の市へ引っ越したら、追及は止まるのか? 答えはノーだ。旧住所の税務署があなたの転居先を追えないやむを得ない事情があれば、元の税務署がそのまま差押えを続ける権限を持つ(43条2項2号)。住民票を移しても、徴収の管轄は自動でリセットされない
  • ある日、督促状の差出人が「◯◯税務署」から「◯◯国税局」に変わっていた。これは事務的な変更ではない。あなたの案件が徴収の引継ぎで国税局に上がった合図だ(43条3項)。国税局の徴収部門は、財産調査も差押えも税務署より容赦がない
  • 確定申告で追徴が決まり、納付期限まであと数日。この間に事業所を別の税務署管内へ移しても、追徴処分をした税務署が引き続き徴収できる(43条2項1号)。移転すれば管轄が変わって時間を稼げる、という発想は通用しない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第43条(国税の徴収の所轄庁)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第43条の条文原文は「国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第43条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。