要点国税通則法 16 条は、税額の確定手続を申告納税方式と賦課課税方式に分ける。所得税・法人税・消費税・相続税は前者で、納税者の申告が第一に税額を確定させる。
Q · 税金の額って、税務署が決めるんですか?それとも自分の申告で決まるんですか?
税目によって主体が変わる。所得税等は申告が第一
国税通則法 16 条は税額の確定手続を二つに分けます。所得税・法人税・消費税・相続税は「申告納税方式」で、納税者の申告が第一に税額を確定させ、税務署長はこれと異なると考えても更正・決定という正式な処分を打たなければ覆せません。処分である以上、納税者は不服申立てや訴訟で争えます。一方、加算税などは「賦課課税方式」で、税務署長の賦課決定という処分のみで税額が確定します。自分の税がどちらの方式かで、主導権を握る側か、処分を待って争う側かが変わります。
確定申告の書類を出すとき、あなたは単に「報告」しているのではない。その申告書に書いた金額こそが、あなたの納めるべき税額を法的に「確定」させている。国税通則法 16 条は、税額の決め方を二つに分ける。所得税・法人税・消費税・相続税はすべて「申告納税方式」、つまりあなたの申告が第一に税額を確定する。税務署が違うと考えても勝手に金額を書き換えることはできず、更正や決定という正式な処分を打たねばならない。処分である以上、あなたには不服申立てと訴訟で争う道が開かれる。一方「賦課課税方式」は、加算税のように税務署の処分だけで金額が決まる税。自分がどちらの世界にいるかで、主導権を握る側か、処分を待って争う側かが変わる。
国税通則法 16 条は、国税の納付すべき税額を確定する手続の方式を定める規定である。申告納税方式は、納税者の申告により税額が確定することを原則とし、申告がない場合や申告額が税務署長の調査と異なる場合に限り、更正・決定の処分で確定する方式をいう。賦課課税方式は、もっぱら税務署長の処分により税額が確定する方式をいう。
納税者の申告により納付すべき税額が第一に確定する方式です(国税通則法 16 条 1 項 1 号)。所得税・法人税・消費税・相続税がこれにあたり、税務署長は更正・決定の処分でしか覆せません。
もっぱら税務署長または税関長の処分により税額が確定する方式です(国税通則法 16 条 1 項 2 号)。各種加算税などが代表例で、納税者の申告とは無関係に賦課決定で金額が決まります。
確定の主体が違います。申告納税方式は納税者の申告が主導権を握り、賦課課税方式は税務署の処分が唯一の確定手段です。どちらも処分には不服申立てで争う道があります。
更正は申告があった税額を税務署が変更する処分(24 条)、決定は申告がない場合に税務署が税額を確定する処分(25 条)です。いずれも申告納税方式の税で用いられます。
はい。所得税・法人税・消費税・相続税はいずれも申告納税方式です。あなたの確定申告が第一に税額を確定させ、税務署が覆すには更正・決定という処分が必要です。
納め過ぎを有利に直す更正の請求は、原則として法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。放置しても税務署が自動で減額してくれるわけではありません。
争えます。申告納税方式の更正・決定は行政処分なので、通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求か審査請求ができます(国税通則法 77 条)。期限が生命線です。
税務署が決定処分であなたの税額を確定させ、無申告加算税が賦課課税方式で上乗せされます。放置は安全ではなく、別方式の税を呼び込む行為です。
報告ではなく、あなたの納めるべき税額を法的に『確定』させる行為です(国税通則法 16 条 1 項)。だから金額を間違えると、それがそのまま確定額になります。業界裏話ヒント:税務署が金額を覆すには更正・決定という正式な処分が必要で、それは行政処分ゆえにあなたが不服申立てで争える。『申告=一方的に決められる』のではなく、主導権は最初あなたの側にある
いいえ。申告納税方式の税で税務署が出す更正・決定は行政処分です(国税通則法 16 条、24 条、25 条)。通知の翌日から 3 か月以内なら再調査の請求や審査請求で争えます。業界裏話ヒント:多くの人は金額の交渉ばかり考えますが、プロはまず『処分性』と『期限』を見る。期限を過ぎると内容が正しくても争えなくなる。金額より先に日付を確認するのが分かれ目です
しません。加算税(過少申告・無申告・不納付・重加算税)は賦課課税方式で、税務署の賦課決定という処分だけで金額が確定します(国税通則法 16 条 2 項、32 条)。業界裏話ヒント:本税は申告納税方式、加算税は賦課課税方式と、一つの事案で二つの方式が混在する。だから修正申告で本税を自ら直しても、加算税は税務署が別途処分で乗せてくる。両者を分けて考えないと、争う相手を間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 税額確定の主体 | 申告納税方式:納税者の申告が第一に確定(16 条 1 項 1 号) | — |
| 代表的な税目 | 所得税・法人税・消費税・相続税 | — |
| 税務署の関与手段 | 更正(24 条)・決定(25 条)という処分で覆す | — |
| 納税者の争い方 | 更正・決定処分に再調査の請求・審査請求(原則 3 か月) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。