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国税通則法 第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)

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  1. 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
  2. 申告納税方式納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
  3. 賦課課税方式納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
  4. 2.国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
  5. 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税申告納税方式
  6. 前号に掲げる国税以外の国税賦課課税方式

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 16 条は、税額の確定手続を申告納税方式と賦課課税方式に分ける。所得税・法人税・消費税・相続税は前者で、納税者の申告が第一に税額を確定させる。

Q · 税金の額って、税務署が決めるんですか?それとも自分の申告で決まるんですか?

税目によって主体が変わる。所得税等は申告が第一

国税通則法 16 条は税額の確定手続を二つに分けます。所得税・法人税・消費税・相続税は「申告納税方式」で、納税者の申告が第一に税額を確定させ、税務署長はこれと異なると考えても更正・決定という正式な処分を打たなければ覆せません。処分である以上、納税者は不服申立てや訴訟で争えます。一方、加算税などは「賦課課税方式」で、税務署長の賦課決定という処分のみで税額が確定します。自分の税がどちらの方式かで、主導権を握る側か、処分を待って争う側かが変わります。

解説

確定申告の書類を出すとき、あなたは単に「報告」しているのではない。その申告書に書いた金額こそが、あなたの納めるべき税額を法的に「確定」させている。国税通則法 16 条は、税額の決め方を二つに分ける。所得税・法人税・消費税・相続税はすべて「申告納税方式」、つまりあなたの申告が第一に税額を確定する。税務署が違うと考えても勝手に金額を書き換えることはできず、更正や決定という正式な処分を打たねばならない。処分である以上、あなたには不服申立てと訴訟で争う道が開かれる。一方「賦課課税方式」は、加算税のように税務署の処分だけで金額が決まる税。自分がどちらの世界にいるかで、主導権を握る側か、処分を待って争う側かが変わる。

法的な位置づけ

国税通則法 16 条は、国税の納付すべき税額を確定する手続の方式を定める規定である。申告納税方式は、納税者の申告により税額が確定することを原則とし、申告がない場合や申告額が税務署長の調査と異なる場合に限り、更正・決定の処分で確定する方式をいう。賦課課税方式は、もっぱら税務署長の処分により税額が確定する方式をいう。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申告納税方式とは?

納税者の申告により納付すべき税額が第一に確定する方式です(国税通則法 16 条 1 項 1 号)。所得税・法人税・消費税・相続税がこれにあたり、税務署長は更正・決定の処分でしか覆せません。

Q2賦課課税方式とは?

もっぱら税務署長または税関長の処分により税額が確定する方式です(国税通則法 16 条 1 項 2 号)。各種加算税などが代表例で、納税者の申告とは無関係に賦課決定で金額が決まります。

Q3申告納税方式と賦課課税方式の違いは?

確定の主体が違います。申告納税方式は納税者の申告が主導権を握り、賦課課税方式は税務署の処分が唯一の確定手段です。どちらも処分には不服申立てで争う道があります。

Q4更正と決定の違いは?

更正は申告があった税額を税務署が変更する処分(24 条)、決定は申告がない場合に税務署が税額を確定する処分(25 条)です。いずれも申告納税方式の税で用いられます。

Q5所得税は申告納税方式ですか?

はい。所得税・法人税・消費税・相続税はいずれも申告納税方式です。あなたの確定申告が第一に税額を確定させ、税務署が覆すには更正・決定という処分が必要です。

Q6更正の請求はいつまでにする?

納め過ぎを有利に直す更正の請求は、原則として法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。放置しても税務署が自動で減額してくれるわけではありません。

Q7税務署の更正処分は争えますか?

争えます。申告納税方式の更正・決定は行政処分なので、通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求か審査請求ができます(国税通則法 77 条)。期限が生命線です。

Q8無申告のまま放置するとどうなりますか?

税務署が決定処分であなたの税額を確定させ、無申告加算税が賦課課税方式で上乗せされます。放置は安全ではなく、別方式の税を呼び込む行為です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告って、ただの報告じゃないんですか?

報告ではなく、あなたの納めるべき税額を法的に『確定』させる行為です(国税通則法 16 条 1 項)。だから金額を間違えると、それがそのまま確定額になります。業界裏話ヒント:税務署が金額を覆すには更正・決定という正式な処分が必要で、それは行政処分ゆえにあなたが不服申立てで争える。『申告=一方的に決められる』のではなく、主導権は最初あなたの側にある

Q2税務署に税額を決められたら、もう払うしかないですよね?

いいえ。申告納税方式の税で税務署が出す更正・決定は行政処分です(国税通則法 16 条、24 条、25 条)。通知の翌日から 3 か月以内なら再調査の請求や審査請求で争えます。業界裏話ヒント:多くの人は金額の交渉ばかり考えますが、プロはまず『処分性』と『期限』を見る。期限を過ぎると内容が正しくても争えなくなる。金額より先に日付を確認するのが分かれ目です

Q3加算税って、自分で計算して払うんですか?

しません。加算税(過少申告・無申告・不納付・重加算税)は賦課課税方式で、税務署の賦課決定という処分だけで金額が確定します(国税通則法 16 条 2 項、32 条)。業界裏話ヒント:本税は申告納税方式、加算税は賦課課税方式と、一つの事案で二つの方式が混在する。だから修正申告で本税を自ら直しても、加算税は税務署が別途処分で乗せてくる。両者を分けて考えないと、争う相手を間違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は税務署が計算して決めるもの」と思っている人が多いが、所得税も消費税も相続税も申告納税方式で、第一に税額を確定させているのはあなたの申告。税務署は後から更正・決定という処分で覆すだけで、その処分にはあなたが争う権利が必ず付いてくる
  • 確定申告に金額を書くことが「税額の法的確定」だと知っている人でも、その重みを分かっていない。誤って多く書けば、それがそのまま確定額になり、有利に直すには「更正の請求」(国税通則法 23 条)という別の手続を、原則 5 年の期限内に自分から起こさねばならない。放っておいて税務署が直してくれるわけではない
  • 「税務署に税額を決められた、もう終わりだ」と諦める人がいるが、問いの立て方が違う。決められたのが申告納税方式の税なら、それは更正・決定という『処分』であって、確定して動かせない債務ではなく、争える対象。見るべきは金額の大小ではなく、その通知が処分性を持ち期限が生きているかどうかだ
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税額確定の主体申告納税方式:納税者の申告が第一に確定(16 条 1 項 1 号)
代表的な税目所得税・法人税・消費税・相続税
税務署の関与手段更正(24 条)・決定(25 条)という処分で覆す
納税者の争い方更正・決定処分に再調査の請求・審査請求(原則 3 か月)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の売上を少なめに申告していたら、税務署から「更正」の通知が届いた。あと何日で不服申立ての期限が来るか、あなたは知っているか? 申告納税方式だから、税務署の更正は行政処分。再調査の請求または審査請求で争えるが、通知を受けた日の翌日から 3 か月という壁がある
  • 相続税の申告を期限内に出さなかった。税務署が「決定」であなたの税額を確定させ、さらに無申告加算税が乗る。この加算税こそ賦課課税方式の税で、あなたの申告とは無関係に税務署の処分だけで金額が決まる。本税と加算税で二つの方式が同時に動いている
  • 会社の経理担当のあなた。消費税の計算を間違えて過少申告していた。税務調査で指摘される前に修正申告で自ら直せば、過少申告加算税は軽くなる。動く順番が金額を左右する。
  • ネットショップの利益を「少額だから」と申告しないまま数年が過ぎた。申告納税方式では、あなたが申告しない穴を税務署が「決定」処分で埋めにくる。放置は安全ではなく、加算税という別方式の税を呼び込む行為だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第16条の条文原文は「国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。」で始まります。
  3. 国税通則法第16条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。