税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
要点国税通則法 24 条は、申告内容が税法に従わないか調査と異なるとき、税務署長が調査に基づき税額を更正できると定める。更正期間は原則 5 年、不正時は 7 年で、満了により税額が確定する。
Q · 確定申告を出したら、もう税額は確定して安心していいの?
税務署は原則 5 年間、申告税額を後から更正できます
国税通則法 24 条により、税務署長は納税申告書の計算が税法に従っていないとき、または調査結果と異なるときに、調査に基づき課税標準等・税額等を更正できます。増額更正だけでなく減額更正も条文上含まれますが、減額は自発的にはされにくく、払いすぎの是正には更正の請求(23 条)が必要です。更正できる期間は原則 5 年、不正があれば 7 年(70 条)で、この期間の満了により税額が真に確定します。
確定申告を提出して控えをファイルにしまった瞬間、あなたの中で税額は確定する。だが税務署の中では、まだ何も確定していない。国税通則法24条は、提出された納税申告書の計算が税法の規定に従っていないとき、または税務署の調査結果と食い違うとき、税務署長がその課税標準や税額を一方的に書き換える権限を定めている。これが更正だ。あなたの申告はあくまで出発点にすぎず、税務署は調査に基づいて上書きできる。しかも増額だけではない、あなたが払いすぎていれば減額もありうる。ただし減額のほうは、待っていても向こうからは来ない。そして重要なのは、この上書きが永遠に可能なわけではないという点だ。更正できる期間は原則5年、不正があれば7年(国税通則法70条)。その期間が過ぎて初めて、あなたの税額は本当に確定する。あなたが「確定申告」と呼んでいたものは、実のところ長いあいだ暫定値だった。
国税通則法 24 条にいう更正とは、納税申告書の提出があった場合に、税務署長がその調査に基づき、申告に記載された課税標準等または税額等を職権で是正する行政処分をいう。増額更正と減額更正の双方を含み、申告納税方式における国家の是正権の中核をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が調査に基づき、提出された申告書の課税標準等・税額等を職権で是正する行政処分です。国税通則法 24 条が根拠で、増額も減額も含みます。
更正(24 条)は申告書が提出された場合の是正、決定(25 条)は無申告の場合に税務署が初めて税額を確定させる処分です。前提が申告の有無で分かれます。
自分から修正申告を出すと税額が確定し不服申立ての道が閉じます。争う余地を残すなら、あえて更正処分を打たせて審査請求で争う選択肢があります。
課税標準等の計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装したときに、過少申告加算税に代えて 35% 以上が課され、7 年遡及とセットになります。
なります。亡くなった家族名義でも実質的に被相続人の財産なら、相続税申告後でも名義預金として相続財産に組み戻し、更正で追徴できます。
納税地を所轄する税務署長に、過大となった理由と正しい計算を添えて更正の請求書を提出します。原則、法定申告期限から 5 年以内です。
処分の理由を通知書に記載する義務のことです。平成 23 年改正で不利益処分に義務づけられ、記載が不十分だと処分が取り消される余地があります。
税務署はプラットフォームへの情報照会で過去の取引履歴を把握でき、原則 5 年(不正時 7 年)まで遡って更正できます。忘れた頃に通知が届きます。
いいえ、争えます。更正は行政処分なので、通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法77条)ができ、最終的には取消訴訟も可能です。業界裏話ヒント:中身の是非より先に「理由附記」の欄を見るのがプロの手順です。平成23年改正で更正には理由の記載が義務づけられ、その記載が不十分だというだけで処分が取り消された裁判例があります。金額に反論する前に、まず手続の瑕疵を探す。
取り返せます。ただし税務署が自発的に減額更正をすることは実務上少なく、自分から「更正の請求」(国税通則法23条)を出す必要があります。原則、法定申告期限から5年以内です。業界裏話ヒント:更正の請求期間はかつて1年でしたが、平成23年改正で5年に延びました。古い解説を信じて「もう1年過ぎたから無理」と諦めている人が今も多い。数年前の払いすぎでも、まだ間に合う可能性が十分あります。
原則は法定申告期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です(国税通則法70条)。この期間を過ぎれば、税務署はもう更正できません。業界裏話ヒント:この5年と7年の差は、税務調査の現場で「単なる計上漏れ」か「隠蔽・仮装」かの認定に直結します。7年遡及が認定されると重加算税もセットで付く。調査官がどちらの枠組みで見ているかを早い段階で見極めることが、追徴額を大きく左右します。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の前提 | 24 条 更正:納税申告書が提出されている | — |
| 処分の主体・方向 | 税務署長が職権で是正(増額も減額も) | — |
| 期間制限 | 原則 5 年、不正時 7 年(70 条) | — |
| 争い方 | 再調査の請求・審査請求・取消訴訟 | — |
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