要点国税通則法 65 条は、申告後の修正で増える税額に過少申告加算税を課す規定。調査通知前の自主修正なら 0%、通知後は 5%、指摘や更正後は 10% 以上と、直す時期で税率が変わる。
Q · 確定申告のミスに後で気づいたら、加算税はいくら取られるの?
気づいて直す時期で0%・5%・10%以上に変わる
国税通則法 65 条により、期限内申告の後で修正申告や更正があると、増えた税額に過少申告加算税がかかります。税率は原則 10%、期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 15%。ただし税務署の調査通知が届く前に自分で修正申告すれば加算税はゼロ(6 項)、通知後でも更正を予知する前なら 5% に軽減されます。令和 6 年からは、調査で帳簿を提示しないと 10%(または 5%)が上乗せされます。
確定申告を出したあと、経費を間違えて計上していた、売上を一部書き漏らしていた、そんな誤りに気づく人は少なくない。国税通則法65条は、そのとき「いつ直したか」であなたが払う金額を三段階に切り分ける。税務署から調査の連絡(調査通知)が来る前に自分で修正申告を出せば、過少申告加算税はゼロ。連絡が来た後、まだ調査で具体的に指摘される前に出せば5%。調査で指摘されてから、あるいは税務署の更正で直されると10%、追加税額のうち大きい部分には15%かかる。さらに2024年からは、税務調査で帳簿の提示を求められて出さなかったり、記載が著しく不十分だったりすると、上乗せで10%(または5%)が加算される。同じ一つのミスでも、動くタイミングと調査への協力姿勢だけで、手取りが数万円から数十万円変わる。この一条は、確定申告をするすべての人の背後に静かに立っている。
国税通則法 65 条は過少申告加算税を定める規定である。期限内申告書の提出後に修正申告または更正により納付税額が増加した場合、その増差税額に対して原則 10%(一定額を超える部分は 15%)の加算税を課す。ただし調査通知前の自主的修正には課さず、通知後・更正予知前の修正は 5% とし、自主是正の時期に応じて負担を段階化する制度である。
確定申告後に修正申告や更正で税額が増えたとき、その増差税額に課される行政上の加算税です。原則 10%、一定額を超える部分は 15% です(国税通則法 65 条)。
原則は追徴税額の 10%。期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分には 15% がかかります。調査通知後・更正予知前の修正なら 5% です。
更正がされるまでいつでも可能ですが、税率の分岐点は『調査通知』と『更正予知』の前後です。通知前に出せば加算税ゼロなので、気づいたら早いほど有利です。
税務調査に先立ち、対象税目・課税期間などを事前に知らせる通知です(国税通則法 74 条の 9)。この通知の前後で自主修正の加算税が 0% と 5% に分かれます。
調査で具体的な非違が指摘され、更正されると分かった状態を指します。予知した後の修正申告は自主是正の軽減を受けられず、10% 以上が課されます。
過少申告加算税は単なる計算ミスや見解の相違に 10〜15%。仮装・隠蔽など『わざと』の場合は重加算税 35%(68 条)に跳ね上がります。分岐点は故意の有無です。
増えます。令和 6 年 1 月以後、税務調査で帳簿の提示を求められて出さない、または記載が著しく不十分だと、10%(または 5%)が上乗せされます(65 条 4 項)。
かかります。せどりやフリマの利益を少なく申告していた場合も 65 条の射程内で、後から指摘されれば過少申告加算税、隠していれば重加算税の対象になります。
おすすめしない。税務署は取引先の支払調書や決済データを突き合わせており、後から指摘されると過少申告加算税10%以上に延滞税まで乗る。逆に調査通知が来る前に自分で修正申告すれば加算税はゼロ(65条6項)。業界裏話ヒント:税理士は『気づいたら一日でも早く自主修正』を勧める。通知が届いた瞬間に0%の枠が閉じ、5%に切り替わるからだ。この数日の窓を知らない人だけが、余計な税金を払う
両方かかる。過少申告加算税(65条、追徴税額の10%または15%)に加え、納付が遅れた期間分の延滞税(利息相当、税率は変動、最新の改正状況をご確認ください)が別に発生する。さらに仮装隠蔽があれば加算税は重加算税35%に跳ね上がる(68条)。業界裏話ヒント:過少申告加算税と重加算税の分かれ目は『わざと隠したか』。単なる計算ミスや見解の相違なら過少申告加算税で止まる。調査で『隠蔽だ』と押し込まれそうな時、ここで引けるかどうかで税率が20%以上違う
条文上はある(65条5項)が、認められる範囲は極めて狭い。税法の解釈が客観的に困難だった、税務署の誤った指導を信じた等の限られた場面のみで、『忙しかった』『税理士任せだった』は理由にならない。業界裏話ヒント:実務では『正当な理由』の主張が通ることはまれで、事務運営指針(通達)が認める類型はほぼ決まっている。争うなら、そこよりも『いつ修正したか』でタイミングの利益を取りに行くほうが現実的だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課される場面 | 65 条:申告はしたが税額が過少だった(修正申告・更正) | — |
| 税率の目安 | 原則 10%、一定額超の部分は 15% | — |
| 自主是正による軽減 | 調査通知前は 0%、通知後・更正予知前は 5% | — |
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