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国税通則法 第65条(過少申告加算税)

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  1. 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
  2. 2.前項の規定に該当する場合(第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  3. 3.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  4. 累積増差税額第一項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)
  5. 期限内申告税額期限内申告書(次条第一項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。第五項第二号において同じ。)の提出に基づき第三十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、地方法人税、相続税又は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した金額とする。)
  6. 4.第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿(財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第五項において同じ。)に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出又は更正(以下この項において「修正申告等」という。)があつた時前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下この項及び同条第五項において「当該職員」という。)から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、第一項の過少申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  7. 当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、納税申告書の作成の基礎となる重要なものとして財務省令で定める事項(次号及び次条第五項において「特定事項」という。)の記載若しくは記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合
  8. 当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合(前号に掲げる場合を除く。)
  9. 5.次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。
  10. 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
  11. 第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合当該期限内申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの税額
  12. 6.第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項第二号及び第八項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 65 条は、申告後の修正で増える税額に過少申告加算税を課す規定。調査通知前の自主修正なら 0%、通知後は 5%、指摘や更正後は 10% 以上と、直す時期で税率が変わる。

Q · 確定申告のミスに後で気づいたら、加算税はいくら取られるの?

気づいて直す時期で0%・5%・10%以上に変わる

国税通則法 65 条により、期限内申告の後で修正申告や更正があると、増えた税額に過少申告加算税がかかります。税率は原則 10%、期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 15%。ただし税務署の調査通知が届く前に自分で修正申告すれば加算税はゼロ(6 項)、通知後でも更正を予知する前なら 5% に軽減されます。令和 6 年からは、調査で帳簿を提示しないと 10%(または 5%)が上乗せされます。

解説

確定申告を出したあと、経費を間違えて計上していた、売上を一部書き漏らしていた、そんな誤りに気づく人は少なくない。国税通則法65条は、そのとき「いつ直したか」であなたが払う金額を三段階に切り分ける。税務署から調査の連絡(調査通知)が来る前に自分で修正申告を出せば、過少申告加算税はゼロ。連絡が来た後、まだ調査で具体的に指摘される前に出せば5%。調査で指摘されてから、あるいは税務署の更正で直されると10%、追加税額のうち大きい部分には15%かかる。さらに2024年からは、税務調査で帳簿の提示を求められて出さなかったり、記載が著しく不十分だったりすると、上乗せで10%(または5%)が加算される。同じ一つのミスでも、動くタイミングと調査への協力姿勢だけで、手取りが数万円から数十万円変わる。この一条は、確定申告をするすべての人の背後に静かに立っている。

法的な位置づけ

国税通則法 65 条は過少申告加算税を定める規定である。期限内申告書の提出後に修正申告または更正により納付税額が増加した場合、その増差税額に対して原則 10%(一定額を超える部分は 15%)の加算税を課す。ただし調査通知前の自主的修正には課さず、通知後・更正予知前の修正は 5% とし、自主是正の時期に応じて負担を段階化する制度である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過少申告加算税とは?

確定申告後に修正申告や更正で税額が増えたとき、その増差税額に課される行政上の加算税です。原則 10%、一定額を超える部分は 15% です(国税通則法 65 条)。

Q2過少申告加算税は何パーセント?

原則は追徴税額の 10%。期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分には 15% がかかります。調査通知後・更正予知前の修正なら 5% です。

Q3修正申告はいつまでにすればいい?

更正がされるまでいつでも可能ですが、税率の分岐点は『調査通知』と『更正予知』の前後です。通知前に出せば加算税ゼロなので、気づいたら早いほど有利です。

Q4調査通知とは何ですか?

税務調査に先立ち、対象税目・課税期間などを事前に知らせる通知です(国税通則法 74 条の 9)。この通知の前後で自主修正の加算税が 0% と 5% に分かれます。

Q5更正の予知とは?

調査で具体的な非違が指摘され、更正されると分かった状態を指します。予知した後の修正申告は自主是正の軽減を受けられず、10% 以上が課されます。

Q6過少申告加算税と重加算税の違いは?

過少申告加算税は単なる計算ミスや見解の相違に 10〜15%。仮装・隠蔽など『わざと』の場合は重加算税 35%(68 条)に跳ね上がります。分岐点は故意の有無です。

Q7帳簿を提示しないと加算税は増える?

増えます。令和 6 年 1 月以後、税務調査で帳簿の提示を求められて出さない、または記載が著しく不十分だと、10%(または 5%)が上乗せされます(65 条 4 項)。

Q8副業の申告漏れでも加算税はかかる?

かかります。せどりやフリマの利益を少なく申告していた場合も 65 条の射程内で、後から指摘されれば過少申告加算税、隠していれば重加算税の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告のあとで売上の計上漏れに気づきました。黙っていればバレませんか?

おすすめしない。税務署は取引先の支払調書や決済データを突き合わせており、後から指摘されると過少申告加算税10%以上に延滞税まで乗る。逆に調査通知が来る前に自分で修正申告すれば加算税はゼロ(65条6項)。業界裏話ヒント:税理士は『気づいたら一日でも早く自主修正』を勧める。通知が届いた瞬間に0%の枠が閉じ、5%に切り替わるからだ。この数日の窓を知らない人だけが、余計な税金を払う

Q2税務調査で追徴されたら、加算税と延滞税は両方取られるんですか?

両方かかる。過少申告加算税(65条、追徴税額の10%または15%)に加え、納付が遅れた期間分の延滞税(利息相当、税率は変動、最新の改正状況をご確認ください)が別に発生する。さらに仮装隠蔽があれば加算税は重加算税35%に跳ね上がる(68条)。業界裏話ヒント:過少申告加算税と重加算税の分かれ目は『わざと隠したか』。単なる計算ミスや見解の相違なら過少申告加算税で止まる。調査で『隠蔽だ』と押し込まれそうな時、ここで引けるかどうかで税率が20%以上違う

Q3正当な理由があれば加算税は免除されると聞きましたが、本当ですか?

条文上はある(65条5項)が、認められる範囲は極めて狭い。税法の解釈が客観的に困難だった、税務署の誤った指導を信じた等の限られた場面のみで、『忙しかった』『税理士任せだった』は理由にならない。業界裏話ヒント:実務では『正当な理由』の主張が通ることはまれで、事務運営指針(通達)が認める類型はほぼ決まっている。争うなら、そこよりも『いつ修正したか』でタイミングの利益を取りに行くほうが現実的だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署にバレなければセーフ」と考えがちだが、順序が逆である。バレる前に自分で直せば加算税はゼロ(65条6項)、バレてから直すと10%以上。黙って隠すことに得はなく、先に動いた者だけが得をするよう制度が設計されている
  • 過少申告加算税10%という数字は知っていても、その深刻さを取り違えている人が多い。これは追徴税額に対する10%であって、しかも延滞税(利息相当)が別に上乗せされ、仮装隠蔽があれば加算税は重加算税35%に跳ね上がる(68条)。10%は入口にすぎず、対応を誤ると本体の税額に迫る額が積み上がっていく
  • 「正当な理由があれば加算税は免除される、だから事情を説明すればいい」という問いの立て方そのものがズレている。65条5項の『正当な理由』は、税法の解釈が客観的に困難だった等ごく限られた場面しか認めず、「忙しくて確認を怠った」「税理士に任せていた」は理由にならない。争う土俵は『正当な理由』ではなく、多くの場合『いつ修正したか』の側にある
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課される場面65 条:申告はしたが税額が過少だった(修正申告・更正)
税率の目安原則 10%、一定額超の部分は 15%
自主是正による軽減調査通知前は 0%、通知後・更正予知前は 5%

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスのあなたが、去年の確定申告で外注費を二重計上していたことに、今日気づいた。税務署からはまだ何の連絡もない。今週中に修正申告を出せば加算税はゼロ、来週に税務署の電話が先に来れば5%。数日の差が、そのままあなたの財布を分ける
  • もし税務調査の当日、調査官に「この帳簿を見せてください」と言われて、あなたが探しても出てこなかったら? 2024年からは、その一点だけで過少申告加算税に10%上乗せされる。記帳を後回しにしてきたツケが、ここで一気に来る
  • 副業のせどりで年間の利益を少なめに申告していた。二年後、税務署から一通の「お尋ね」が届いた。この封筒が調査通知に当たるかどうかで、あなたの加算税率は0%と5%に分かれる。
  • 会社の経理担当のあなたが法人税の申告で売上の計上時期を誤り、税務調査で更正された。経営者からは「なぜ気づかなかった」と詰められる。だが更正される前に自主的に修正していれば税率は半分以下だった、その判断材料を社内の誰も持っていなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第65条(過少申告加算税)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第65条の条文原文は「期限内申告書(還付請求申告書を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法第65条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。