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国税通則法 第68条(重加算税)

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  1. 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書又は第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
  2. 2.第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第九項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書若しくは更正請求書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
  3. 3.前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
  4. 4.前三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項又は前項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  5. 前三項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは決定又は納税の告知(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この号において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがある場合
  6. その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 68 条の重加算税は、事実の隠蔽・仮装があった場合に加算税に代えて本税額の 35 パーセント(無申告は 40 パーセント)を課す制裁で、単なる計算ミスには適用されない。

Q · 確定申告の数字を間違えたら、いきなり重加算税を取られるの?

いいえ。重加算税は隠蔽・仮装が要件です

国税通則法 68 条の重加算税は、隠蔽(事実を隠す)または仮装(事実をでっち上げる)があった場合に、過少申告加算税等に代えて本税額の 35 パーセント(無申告なら 40 パーセント)を課す制裁です。単なる計算ミスや見解の相違は過少申告加算税(10〜15 パーセント)どまりで、重加算税には積極的な不正行為が必要です。隠蔽・仮装の立証責任は課税庁側にあり、令和 6 年以降は過去 5 年内に同種の前歴があると 10 パーセントが加重されます。

解説

確定申告の数字を間違えた、それだけなら本税に上乗せされるペナルティは過少申告加算税の 10 パーセント(一定額を超える部分は 15 パーセント)で済む。ところが、二重帳簿をつけていた、架空の領収書を作った、売上を意図的に簿外にした、その瞬間に世界が変わる。国税通則法 68 条の重加算税は、隠蔽(事実を隠すこと)または仮装(事実をでっち上げること)があったときに発動し、本来の加算税に代えて税額の 35 パーセント(無申告なら 40 パーセント)を課す。しかもこれは延滞税とは別枠、さらに令和 6 年(2024 年)以降は過去 5 年内に同種の処分歴があると 10 パーセントが上乗せされる。あなたが握っておくべき核心は一点、単なる「ミス」と「隠蔽・仮装」の間には税率にして 25 ポイント以上の断層があり、その断層のどちら側に立つかを決めるのは、税務調査での一枚の書面への署名かもしれないということだ。

法的な位置づけ

重加算税とは、納税者が課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽または仮装し、その隠蔽・仮装に基づいて過少申告・無申告・不納付を行った場合に、過少申告加算税等に代えて課される行政上の制裁である。税率は本税額の 35 パーセント、無申告の場合は 40 パーセントとされ、延滞税とは別枠で課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重加算税とは何ですか?

隠蔽・仮装という不正行為に基づいて過少申告・無申告・不納付をした場合に、通常の加算税に代えて課される行政上の制裁です。本税額の 35 パーセント、無申告なら 40 パーセントが課されます(国税通則法 68 条)。

Q2重加算税は何パーセントですか?

過少申告・不納付型は 35 パーセント、無申告型は 40 パーセントです。さらに過去 5 年内に同種の前歴があると 10 パーセントが加重され、最大 50 パーセントになります(68 条 4 項)。

Q3重加算税の時効(除斥期間)は何年ですか?

偽りその他不正の行為がある場合、賦課決定の除斥期間は法定申告期限から 7 年に延長されます(国税通則法 70 条)。通常の国税の 5 年より 2 年長くなります。

Q4過少申告加算税と重加算税の違いは何ですか?

過少申告加算税は計算ミス等に 10〜15 パーセント、重加算税は隠蔽・仮装がある場合に 35 パーセントです。要件は主観的な不正行為の有無で、税率差は 20 ポイント以上あります。

Q5重加算税は分割で払えますか?

納付が困難な事情があれば換価の猶予や納税の猶予を申請できる場合があります。ただし猶予中も延滞税が別途発生するため、早期の税務署または税理士への相談が重要です。

Q6名義預金に重加算税はかかりますか?

子や孫名義でも実質は被相続人の財産である名義預金を意図的に相続税申告から外すと、隠蔽と認定され重加算税の対象になりえます。相続税調査で最も狙われる論点です。

Q7重加算税は経費にできますか?

できません。加算税・延滞税・重加算税はいずれも法人税・所得税の計算上、損金または必要経費に算入できません。制裁の実効性を確保するための取扱いです。

Q8重加算税に納得できない場合はどうすればいいですか?

賦課決定の通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求で争えます(国税通則法 77 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うっかり数字を間違えただけでも重加算税を取られるんですか?

取られません。重加算税は「隠蔽・仮装」という積極的な不正がある場合の制裁で、単なる計算ミスや税法解釈の食い違いは過少申告加算税(10〜15 パーセント)どまりです(国税通則法 65 条、68 条)。業界裏話ヒント:隠蔽・仮装を立証する責任は税務署側にあります。調査官が「重加算税相当です」と言っても、それは主張であって確定ではない。根拠を示せない曖昧な認定なら、争えば覆ることがある

Q2重加算税を払えば、脱税で捕まることはないですよね?

そうとは限りません。重加算税は行政上の制裁で、脱税犯(所得税法 238 条、法人税法 159 条など)の刑事責任とは別の制度です。悪質性が高いと重加算税に加えて刑事告発され、懲役や罰金の対象になりえます(国税通則法 68 条)。業界裏話ヒント:実務では、脱税額が大きく手口が悪質な事案が刑事に回されやすい。逆に言えば、早期に修正申告し全額納付する姿勢は、刑事に発展させないための実質的な分岐点になる

Q3税務調査で調査官が出してくる質問応答記録書、サインしないとダメですか?

署名義務はありません。質問応答記録書はあなたの供述を記録し、後に重加算税の賦課や不服申立ての証拠になる書面です。内容が事実と違えば訂正を求められますし、納得できなければ署名を留保できます(国税通則法 68 条の隠蔽・仮装認定の重要証拠)。業界裏話ヒント:一度「隠すつもりでした」と署名すると、後で「ミスだった」と覆すのは極めて難しい。その場の空気で署名せず、控えをもらい持ち帰る選択肢がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告漏れがあれば自動的に重加算税がかかる」と恐れる人が多いが、違う。単なる計算ミスや税法解釈の食い違いは過少申告加算税(10〜15 パーセント)どまり。重加算税には「隠蔽・仮装」という積極的な不正行為が必要で、しかもその立証責任は課税庁側にある
  • 「重加算税を払えば税金の問題は終わる」と思っている人は、その深刻度を見誤っている。重加算税は行政上の制裁にすぎず、悪質性が高ければ所得税法 238 条などの脱税犯として刑事告発され、別に懲役・罰金の対象になりうる。金銭で幕引きできるとは限らない
  • 「いくら払えば重加算税を回避できるか」という問いの立て方そのものがずれている。重加算税は納付額の多寡で決まるのではなく、隠蔽・仮装という「行為」の有無で決まる。問うべきは金額ではなく、自分の行為が作為的だったと評価されるかどうかだ
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適用場面68 条 重加算税:隠蔽・仮装に基づく申告・不納付
税率過少・不納付型 35 パーセント/無申告型 40 パーセント(前歴で +10)
主観要件隠蔽または仮装という積極的な不正行為が必要
立証責任・争い方隠蔽・仮装の立証責任は課税庁/質問応答記録書が争点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現金商売の居酒屋を営むあなたが、売上の一部をレジに通さず簿外にしていた。税務調査でその手口が発覚すれば、過少申告加算税ではなく重加算税 35 パーセントが本税に上乗せされる。しかも隠していた期間分まで遡られ、延滞税も別に積み上がる。数十万円のつもりが数百万円になる世界だ
  • 親が亡くなり相続税を申告したが、子であるあなた名義の口座に実は親のお金が入っていた名義預金を、意図的に申告から外した。税務調査で「隠蔽」と認定されれば重加算税の対象になる。相続税の調査は申告から数年後に来ることが多く、忘れた頃に通知が届く
  • もし経費を水増しするために取引先に頼んで架空の領収書を作ってもらっていたら、どうなるか。それは典型的な「仮装」で、単なる過大計上のミスとは扱いが根本的に違う。金額の多寡ではなく、作為があったか否かが 35 パーセントの分水嶺になる
  • 税務調査が大詰めを迎え、調査官から「これは仮装ですね、修正申告をしてください」と質問応答記録書への署名を求められている。あなたに残された判断時間はその場の数十分。ここで安易に署名すると、後から重加算税を争うのが一気に難しくなる
  • 副業のせどりで無申告を続けてきた。ある日、税務署から「お尋ね」の封筒が届く。それは多くの場合、調査の入口だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第68条(重加算税)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第68条の条文原文は「第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきこと…」で始まります。
  3. 国税通則法第68条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。