熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第159条(検察官への引継ぎ)

クイックジャンプ
  1. 間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条第二項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。
  2. 2.第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
  3. 3.前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
  4. 4.前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
  5. 5.第一項の告発は、取り消すことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 159 条は、間接国税の犯則事件は税務署等の告発を待って論ずると定める。告発は書面で行い、引き継がれた差押物件は検察官の押収物とみなされ、告発の取消はできない。

Q · 消費税の脱税がバレたら、税務署が告発しなくても検察に起訴されるの?

告発の前なら通告処分で終われるが、告発後は取消不可

国税通則法 159 条 1 項により、間接国税(消費税・酒税など)の犯則事件は、税務署・国税局の当該職員や国税局長等の告発がなければ検察官は起訴できません(告発前置主義)。告発の手前には 157 条の通告処分があり、示された金額を納付すれば刑事事件になりません。ただし 5 項は告発の取消を禁じており、告発後に納付しても手続を戻せません。さらに 4 項により、犯則調査で領置・差押えされた物件は告発とともに検察官の押収物とみなされます。

解説

居酒屋を営んでいて、売上の一部を抜いて消費税を過少に申告していたとする。ある朝、国税局査察部(マルサ)が踏み込み、帳簿もレジもパソコンも差し押さえられた。多くの人はここで「もう前科は避けられない」と観念する。だが国税通則法159条を知る者は、まだ一枚の切符が手元に残っていることを見抜く。消費税や酒税のような間接国税の犯則事件には、いきなり刑事手続ではなく、まず通告処分(157条)という道がある。税務署が示した金額を納めれば、刑事事件にならず幕を引ける。そして決定的なのは、検察官はこの条文の定める「告発」がなければあなたを起訴できないという点だ。これを告発前置主義と呼ぶ。裏を返せば、告発される前だけが唯一の交渉窓口だ。しかも5項が冷たく告げる、一度なされた告発は二度と取り消せない。親告罪の告訴と違い、示談で引っ込めてもらう余地はない。あなたの生死を分けるのは、告発の前にいるか後にいるか、その一点だ。

法的な位置づけ

国税通則法 159 条は、間接国税に関する犯則事件の告発を定める規定である。同条 1 項は、当該職員または国税局長・税務署長の告発を訴訟条件とし(告発前置主義)、2 項は告発の書面性と調書・物件の検察官への引継ぎを、4 項は引継物件を刑事訴訟法上の押収物とみなす旨を、5 項は告発の取消不能を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1告発前置主義とは何ですか?

行政機関の告発を公訴提起の条件とする仕組みです。国税通則法 159 条 1 項により、間接国税の犯則事件は税務署等の告発がなければ検察官は起訴できません。

Q2通告処分に応じないとどうなりますか?

所定の期間内に通告の旨を履行しなければ、国税局長または税務署長が告発を行い(157 条 2 項)、事件は刑事手続へ移ります。告発後は 5 項により取消もできません。

Q3間接国税と直接国税で手続は違いますか?

違います。所得税・法人税など間接国税以外は 155 条により告発されますが、通告処分の制度はありません。納付で刑事化を止める道は間接国税に固有のルートです。

Q4犯則事件の告発は誰が行うのですか?

国税局・税務署の当該職員(156 条 1 項ただし書)、国税庁の当該職員(同条 2 項ただし書)、または国税局長・税務署長(157 条 2 項・158 条)です。

Q5告発は口頭でもできますか?

できません。159 条 2 項は書面によることを求め、152 条の調書を添付し、領置物件・差押物件があるときは目録とともに検察官へ引き継ぐことを義務づけています。

Q6記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録の保管者に必要な記録を記録媒体へ記録・印刷させたうえで差し押さえる処分です。平成 29 年改正で引継ぎ対象に加わり、告発後は押収物とみなされます。

Q7自家製の酒をネットで売ったら告発される?

酒税は間接国税なので、無許可製造・販売は犯則事件として 159 条のルートに乗ります。まず通告処分の可能性があり、履行しなければ告発され刑事手続へ進みます。

Q8告発された後にできることはありますか?

通告処分の道は閉じますが、本税・加算税・延滞税の納付、修正申告、引継証拠の収集手続の適法性の吟味など刑事弁護活動は残ります。弁護人の早期選任が鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査察が入ったら、もう刑務所行き確定ですか?

間接国税(消費税・酒税など)なら、必ずしもそうではありません。国税通則法157条の通告処分に応じて金銭を納付すれば、刑事事件にならずに終わります(159条1項が告発を訴訟条件としているため)。業界裏話ヒント:直接国税(所得税・法人税)にはこの通告処分の制度がなく、納付で刑事化を止める救済ルートは間接国税だけの特典です。自分の事案がどちらの税かで、打てる手が根本から変わる

Q2税務署に謝って示談すれば、告発は取り下げてもらえますよね?

できません。159条5項が「第一項の告発は、取り消すことができない」と明言しています。親告罪の告訴と違い、一度出た告発の撤回という選択肢は存在しません。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は告発の「前」です。通告処分の段階で全額を納める、あるいは犯則調査に誠実に対応して告発自体を思いとどまらせる、この窓口を逃した瞬間に後戻りの道は消える

Q3マルサに任意で渡した書類やパソコンは、刑事裁判で証拠に使われますか?

使われます。159条4項により、告発とともに引き継がれた領置・差押・記録命令付差押の物件は、刑事訴訟法上、検察官が押収したものとみなされます。行政調査で集めた証拠が、そのまま刑事証拠へ横滑りする構造です。業界裏話ヒント:犯則調査では任意提出の場面も多く、告発前だからと油断して渡した資料が、後で自分を追い込む証拠になる。最初の一手から弁護士を同席させる価値はここにある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「脱税が発覚したら即逮捕・即起訴」と思われているが、間接国税の犯則事件は税務署等の告発がなければ検察は起訴できない(159条1項、告発前置主義)。告発の手前には、金銭を納付して事件を終わらせる通告処分という道が用意されている
  • 「告発を取り下げてもらうにはどうすればいいか」という問いそのものが、実は成り立たない。5項が告発の取消を正面から禁じている以上、取下げという行為は存在しないからだ。立てるべき正しい問いは「告発される前に、どうやって通告処分で幕を引くか」である
  • あなたから見れば査察対応は「税務署との交渉ごと」に見えるが、法律から見れば犯則調査の一挙手一投足が刑事証拠の収集そのものだ。この落差が命取りになる。任意に差し出した書類やパソコンは、4項によって告発と同時に検察官の押収物とみなされ、刑事裁判にそのまま横滑りする
dimensionthisArticlealternatives
適用対象159 条:間接国税(消費税・酒税等)の犯則事件の告発
刑事化を止める道告発前なら通告処分の履行で終了できる
訴訟条件告発が公訴提起の条件(告発前置主義、1 項)
撤回の可否告発の取消は不可(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店で売上の一部を簿外にして消費税を過少申告していた。ある朝マルサが踏み込み、レジ・帳簿・スマホを差し押さえていく。ここからが分岐点だ。通告処分に応じて納付で終わらせるか、告発されて刑事被告人の椅子に座るか。同じ差押えでも、どちらの道に進むかで人生が二つに割れる
  • もし通告処分の通知が届いて「所定の期間内に納付せよ」と書いてあったら、あなたはどう動く? 納めれば刑事事件は消える。納めなければ告発され、しかもその告発は取り消せない。残された時間はわずか、この数日で刑事被告人になるかどうかが決まる
  • 取引先が査察を受けたと聞いた。自社への波及が心配になる。まず確認すべきは、告発が済んだか否かだ。告発前ならまだ通告処分で収まる可能性が残っている
  • 自宅で果実酒や地ビールを造ってネットで売っていた。酒税は間接国税だから、摘発されればこの159条のルートに乗る。趣味の延長のつもりが、通告処分か告発かの分かれ道に立たされることになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第159条(検察官への引継ぎ)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第159条の条文原文は「間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項た…」で始まります。
  3. 国税通則法第159条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。