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国税通則法 第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)

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  1. 犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、国税局長又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。
  2. 2.犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 158 条は、間接国税の通告処分を二十日以内に履行しないと国税当局が検察官に告発する義務を負うと定める。ただし告発前に履行すれば告発は止まる。

Q · 税務署から「通告書」が届いた。無視したり払わなかったりしたら、どうなるの?

20 日以内に履行しないと告発される。ただし告発前なら間に合う

国税通則法 158 条により、通告処分を受けた日の翌日から起算して二十日以内に履行しないと、国税局長または税務署長は検察官に告発しなければなりません。これは「できる」ではなく「しなければならない」義務であり、担当官に見逃す裁量はありません。ただし但書があり、二十日を過ぎても告発が現に行われる前に履行すれば告発は止まります。逆に、受領拒否・居所不明など通告そのものができない場合は、二十日を待たずに即時告発されます(同条 2 項)。

解説

税務署から届く封書の中には、税額を告げるものと、犯罪を告げるものがある。後者が「通告書」だ。消費税や酒税、たばこ税といった間接国税をごまかしたと認定されると、いきなり起訴されるのではなく、まず罰金相当額と没収相当額を「納めなさい」という通告処分が来る。ここが分岐点である。通告を受けた日の翌日から二十日以内に履行すれば、事件は行政の内部で終わる。履行しなければ、国税局長または税務署長は検察官に告発しなければならない。「しなければならない」であって「できる」ではない。つまり二十日を空費した瞬間、担当官があなたに同情していようが、彼の手元に見逃す裁量は残っていない。ただし救いもある。二十日を過ぎても、告発される前に納めれば告発は止まる。この「期間経過後、告発前」という薄い層の存在を知っているかどうかで、前科の有無が変わる人が現実にいる。

法的な位置づけ

国税通則法 158 条は、間接国税の犯則者に対する通告処分の不履行と告発義務を定める規定である。通告等を受けた日の翌日から二十日以内に履行がないとき国税当局は検察官に告発する義務を負うが、期間経過後でも告発前の履行があれば告発しない。通告等ができない事由があるときは即時告発される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通告処分とは何ですか?

間接国税の犯則者に対し、罰金相当額と没収相当額の納付を求める行政上の処分です。履行すれば刑事手続に進まず、事件が行政の内部で終わります。前科もつきません(国税通則法 157 条・158 条)。

Q2国税通則法 158 条をわかりやすく教えてください

通告書を受けた翌日から二十日以内に払わないと、国税局長・税務署長が検察官に告発しなければならない、という条文です。ただし告発前に払えばまだ止まる、という但書が付いています。

Q3通告書が届いたらどうすればいいですか?

まず受領日を確定し、翌日起算で二十日後をカレンダーに記入します。連絡を絶つと居所不明として即時告発されかねません。犯則事件に慣れた弁護士へ二十日以内に相談するのが安全です。

Q4間接国税の犯則事件とは何ですか?

消費税・酒税・たばこ税など、負担者と納税者が分かれる税をごまかした場合の犯則事件です。直接国税と異なり、告発の前に通告処分という行政的な簡易処理の段階が置かれています。

Q5通告処分を履行しないとどうなりますか?

二十日の期間内に履行しないと、国税当局は検察官に告発する義務を負います。告発された事件は証拠が整っているため、起訴猶予の余地が狭まり、刑事裁判に進むリスクが高まります。

Q6通告処分の期限は何日ですか?

通告等を受けた日の翌日から起算して二十日です。この期間内の不履行で告発が義務づけられますが、期間経過後でも告発が行われる前に履行すれば告発はされません。

Q7通告書の受け取りを拒否したら時間を稼げますか?

逆効果です。受領拒否・居所不明その他通告等ができない事由があるときは、二十日を待たずに即時告発されます(同条 2 項)。居留守はカウントダウンの省略ボタンになります。

Q8直接国税と間接国税で扱いはどう違いますか?

間接国税は通告処分を経てから告発される二段階ですが、直接国税(所得税・法人税等)は通告を経ず直接告発される仕組みです(国税通則法 155 条参照)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通告処分って、要するに罰金ですか? 前科はつくんですか?

刑罰ではなく行政上の処分であり、履行しても前科にはならない。罰金相当額と没収品相当額を納付する形をとるが、性質は刑事手続の代替である。履行すれば同一事件について公訴を提起されない扱いとなり、事件は行政の内部で終わる(国税通則法157条、158条)。業界裏話ヒント:通告処分の履行は不服申立ての対象として設計されていない。納得できないなら履行せず告発を受け、刑事法廷で争う。つまり「払って納得しないまま争う」という道は最初から用意されていない

Q2二十日を一日過ぎてしまいました。もう終わりですか?

終わりではない。本条第一項但書は、期間を経過しても告発前に履行した場合は告発しないと定める。したがって、告発の手続が現に行われる前に納付を完了できれば、告発は止まる。ただし期間経過後は当局がいつ告発してもよい状態にあるため、猶予ではなく残り火である(国税通則法158条1項但書)。業界裏話ヒント:この但書の存在を知らずに「もう遅い」と諦めて連絡を絶つ人が一定数いる。連絡を絶つことは、居所不明として第二項の即時告発を招きかねない、最も避けるべき行動である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署も人間だから、事情を説明すれば告発は見送ってくれる」と考える人がいる。だが本条は告発を義務として書いている。不履行の事実が確定すれば、国税局長・税務署長の側に「今回は見逃す」という選択肢は法文上存在しない。交渉すべき相手も局面も、あなたが思っている場所にはない
  • 「二十日を過ぎたらもう終わりだ」と諦めるのは、条文の但書を読み飛ばしている。期間経過後であっても、告発が行われる前に履行すれば告発はされない。終わっているのは期間であって、道ではない。この一行の差が、履行を諦めた人と、その日のうちに金策に走った人の人生を分ける
  • 問いの立て方そのものが誤っている場合が多い。多くの人は「払うか、争うか」で迷う。しかし通告処分の履行に対しては不服申立ての制度が用意されておらず、争いたいなら履行せず告発を受け、刑事裁判の場で無罪を主張することになる。選択肢は「行政で終わらせる」か「刑事法廷で争う」かであり、その中間は設計されていない
  • 通告処分を「重い」と感じる人は多いが、その深刻度の中身を取り違えている。恐ろしいのは金額ではなく、履行しなかった場合に起訴猶予の余地が狭まることだ。国税当局が正式に告発した事件は、検察官にとって証拠が整った事件である
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本条の役割158 条:通告不履行時の告発義務+告発前履行の例外
適用対象通告処分を受けた間接国税の犯則者
手続の効果期間内履行で刑事手続回避、不履行で告発義務発生
期限・帰結翌日から二十日、経過後でも告発前履行なら告発せず

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を経営するあなたの帳簿に、無申告の売上が積み上がっていた。査察ではなく税務署の犯則調査が入り、後日「通告書」が届く。金額を見て「弁護士に相談してから返事しよう」と封筒を机に置いた。相談予約が取れたのは十日後、そこから資金の工面に十日。二十一日目の朝、あなたはまだ告発されていないかもしれないし、書類はもう検察庁に向かっているかもしれない
  • もし通告書の受け取りを拒否したら、時間を稼げるのか。答えは逆だ。受領を拒んだとき、居所が分からないとき、その他の事由で通告そのものができないときは、二十日を待たずに告発される(本条第二項)。居留守は延命ではなく、カウントダウンの省略ボタンである
  • 経理を任されていただけの従業員が、犯則者として名前を挙げられた。あなたは社長の指示に従っただけだと思っている。だが通告は名指しで来る。あと三日
  • 取引先の社長から夜に電話が来る。「通告書ってやつが来た、無視したらどうなる?」。あなたは二十日という数字と、「告発前に払えばまだ止まる」という一行を、三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第158条の条文原文は「犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。」で始まります。
  3. 国税通則法第158条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。