要点国税通則法157条は、間接国税の犯則で国税局長・税務署長が罰金相当額の納付を書面で通告する制度。履行すれば同一事件で起訴されず、不履行なら検察官に告発される。
Q · 税務署から『罰金相当額を納付せよ』という通告書が届いたら、払うべき?無視すべき?
履行すれば起訴されず前科なし、無視すれば告発されます
国税通則法157条の通告処分では、間接国税の犯則について罰金相当額等の納付が書面で通告されます。期限内に履行すれば同一事件について公訴を提起されず、前科もつきません(157条5項)。逆に履行しなければ検察官に告発され、刑事被告人になります(158条)。ただし所得税・法人税など直接国税の脱税にはこの救済ルートがなく、いきなり告発されます。通告に計算違いや誤記があれば、履行前に限り職権で更正される余地があります(157条3項)。
酒販店やコンビニで扱う酒・たばこ、ガソリンスタンドの揮発油、そして消費税。これら間接国税をごまかしていたと税務署に見抜かれたとき、いきなり刑事事件になるわけではない。まず国税局長か税務署長から一通の書面が届く。「罰金相当額をここに納めなさい」という通告だ。これを期限内に払えば、同じ事件で起訴されない、つまり前科がつかない。逆に払わなければ検察官に告発され、刑事被告人になる。ここで知っておくべき決定的な事実がある。所得税や法人税の脱税には、この救済ルートがそもそも存在せず、いきなり告発される。あなたが扱う税目が間接税か直接税かで、運命の分かれ道がまるで違う。しかも通告を受けた翌日から二十日、この間だけ公訴の時効は止まり、二十日を過ぎると再び動き出す。書面の日付を見た瞬間、あなたの砂時計はもう落ち始めている。
国税通則法157条の通告処分とは、間接国税に関する犯則事件について、国税局長または税務署長が犯則の心証を得たとき、罰金に相当する金額等の納付を書面で通告する制度である。犯則者が期限内に履行すれば同一事件について公訴を提起されず、履行しない場合や情状が重い場合、資力がない場合には直ちに検察官へ告発される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
間接国税の犯則について、国税局長・税務署長が罰金相当額等の納付を書面で通告する制度です。国税通則法157条が根拠で、履行すれば同一事件で起訴されません。
受領翌日から20日を過ぎると停止していた公訴時効が再進行し、検察官に告発されます(158条)。刑事被告人となり、刑事裁判で争うことになります。
追徴課税は行政上の税金徴収、通告処分は刑事事件を消すか刑事被告人になるかの分岐点です。前者の納付書と後者の通告書はまったく別物です。
酒税・たばこ税・消費税など間接国税には通告処分の救済ルートがありますが、所得税・法人税など直接国税の脱税にはなく、いきなり告発されます。
つきません。履行は起訴を回避する手続で、同一事件で公訴を提起されません(157条5項)。前科がつくのは払わず告発され有罪になった場合です。
通告を受けた日の翌日から起算して20日間、公訴時効の進行が停止します。20日を経過すると再進行します(157条4項)。
あります。関税法に同型の通告処分があり、税関から通告書が届きます。国税通則法ではなく関税法の話ですが、払えば刑事事件が消える構造は同じです。
書面の受領日と金額の内訳(罰金相当額・追徴金・費用)です。受領日から20日の逆算表を作り、履行するか争うかを決める起点にします。
交渉で値切ることはできませんが、通告に計算違いや誤記など明白な誤りがあれば、履行前なら税務署長が職権で更正できます(国税通則法157条3項)。過大な金額に気づいたら、払う前に誤りを具体的に指摘するのが筋です。業界裏話ヒント:通告額は罰金相当額に加え、没収該当物件の追徴、書類送達や差押物件の運搬・保管費用まで含まれます。総額だけ見て払うと、本来精査すべき費用まで検討せず負担している場合がある。内訳の分解が最初の一手です
できません。判例は通告処分の処分性を否定しており、取消訴訟や審査請求の対象になりません。争う唯一の道は通告を履行せず、告発された後の刑事裁判で無罪や情状を主張することです(国税通則法157条2項・158条)。業界裏話ヒント:これは『払わない=刑事被告人になる』という重い賭けです。実務家は、証拠が固まった事案なら履行して前科を避け、本当に争点がある事案だけ告発ルートを選ぶよう助言する。この二者択一こそ弁護士に相談すべき核心です
いいえ。間接国税でも、情状が拘禁刑に相当するほど悪質な場合や、犯則者に納付する資力がない場合は、通告処分を経ず直ちに検察官に告発されます(国税通則法157条2項)。金額の大きい消費税脱税は告発ルートに乗りやすい。業界裏話ヒント:所得税・法人税など直接国税の脱税には、そもそも通告処分の逃げ道がありません。同じ『脱税』でも税目が間接税か直接税かで、前科を避ける窓があるかどうかが決定的に分かれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 157条:罰金相当額の納付通告で刑事事件を回避できる救済ルート | — |
| 対象税目 | 間接国税(酒税・たばこ税・揮発油税・消費税等) | — |
| 履行の効果 | 履行で同一事件について公訴を提起されない(157条5項) | — |
| 前科の可能性 | 期限内履行なら前科なし | — |
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