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国税通則法 第157条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

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  1. 国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
  2. 2.前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、国税局長又は税務署長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
  3. 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
  4. 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
  5. 3.第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、国税局長又は税務署長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。
  6. 4.第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。
  7. 5.犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。
  8. 6.犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法157条は、間接国税の犯則で国税局長・税務署長が罰金相当額の納付を書面で通告する制度。履行すれば同一事件で起訴されず、不履行なら検察官に告発される。

Q · 税務署から『罰金相当額を納付せよ』という通告書が届いたら、払うべき?無視すべき?

履行すれば起訴されず前科なし、無視すれば告発されます

国税通則法157条の通告処分では、間接国税の犯則について罰金相当額等の納付が書面で通告されます。期限内に履行すれば同一事件について公訴を提起されず、前科もつきません(157条5項)。逆に履行しなければ検察官に告発され、刑事被告人になります(158条)。ただし所得税・法人税など直接国税の脱税にはこの救済ルートがなく、いきなり告発されます。通告に計算違いや誤記があれば、履行前に限り職権で更正される余地があります(157条3項)。

解説

酒販店やコンビニで扱う酒・たばこ、ガソリンスタンドの揮発油、そして消費税。これら間接国税をごまかしていたと税務署に見抜かれたとき、いきなり刑事事件になるわけではない。まず国税局長か税務署長から一通の書面が届く。「罰金相当額をここに納めなさい」という通告だ。これを期限内に払えば、同じ事件で起訴されない、つまり前科がつかない。逆に払わなければ検察官に告発され、刑事被告人になる。ここで知っておくべき決定的な事実がある。所得税や法人税の脱税には、この救済ルートがそもそも存在せず、いきなり告発される。あなたが扱う税目が間接税か直接税かで、運命の分かれ道がまるで違う。しかも通告を受けた翌日から二十日、この間だけ公訴の時効は止まり、二十日を過ぎると再び動き出す。書面の日付を見た瞬間、あなたの砂時計はもう落ち始めている。

法的な位置づけ

国税通則法157条の通告処分とは、間接国税に関する犯則事件について、国税局長または税務署長が犯則の心証を得たとき、罰金に相当する金額等の納付を書面で通告する制度である。犯則者が期限内に履行すれば同一事件について公訴を提起されず、履行しない場合や情状が重い場合、資力がない場合には直ちに検察官へ告発される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通告処分とは何ですか?

間接国税の犯則について、国税局長・税務署長が罰金相当額等の納付を書面で通告する制度です。国税通則法157条が根拠で、履行すれば同一事件で起訴されません。

Q2通告処分を払わないとどうなりますか?

受領翌日から20日を過ぎると停止していた公訴時効が再進行し、検察官に告発されます(158条)。刑事被告人となり、刑事裁判で争うことになります。

Q3通告処分と追徴課税・重加算税は何が違いますか?

追徴課税は行政上の税金徴収、通告処分は刑事事件を消すか刑事被告人になるかの分岐点です。前者の納付書と後者の通告書はまったく別物です。

Q4間接国税と直接国税で通告処分の扱いはどう違いますか?

酒税・たばこ税・消費税など間接国税には通告処分の救済ルートがありますが、所得税・法人税など直接国税の脱税にはなく、いきなり告発されます。

Q5通告処分を履行すると前科はつきますか?

つきません。履行は起訴を回避する手続で、同一事件で公訴を提起されません(157条5項)。前科がつくのは払わず告発され有罪になった場合です。

Q6通告処分による公訴時効の停止は何日間ですか?

通告を受けた日の翌日から起算して20日間、公訴時効の進行が停止します。20日を経過すると再進行します(157条4項)。

Q7関税をごまかした場合も通告処分がありますか?

あります。関税法に同型の通告処分があり、税関から通告書が届きます。国税通則法ではなく関税法の話ですが、払えば刑事事件が消える構造は同じです。

Q8通告処分を受けたら最初に何を確認すべきですか?

書面の受領日と金額の内訳(罰金相当額・追徴金・費用)です。受領日から20日の逆算表を作り、履行するか争うかを決める起点にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通告書の金額って、値切ったり減らしたりできないんですか?

交渉で値切ることはできませんが、通告に計算違いや誤記など明白な誤りがあれば、履行前なら税務署長が職権で更正できます(国税通則法157条3項)。過大な金額に気づいたら、払う前に誤りを具体的に指摘するのが筋です。業界裏話ヒント:通告額は罰金相当額に加え、没収該当物件の追徴、書類送達や差押物件の運搬・保管費用まで含まれます。総額だけ見て払うと、本来精査すべき費用まで検討せず負担している場合がある。内訳の分解が最初の一手です

Q2通告に納得いかないんですが、役所を相手に裁判で争えますか?

できません。判例は通告処分の処分性を否定しており、取消訴訟や審査請求の対象になりません。争う唯一の道は通告を履行せず、告発された後の刑事裁判で無罪や情状を主張することです(国税通則法157条2項・158条)。業界裏話ヒント:これは『払わない=刑事被告人になる』という重い賭けです。実務家は、証拠が固まった事案なら履行して前科を避け、本当に争点がある事案だけ告発ルートを選ぶよう助言する。この二者択一こそ弁護士に相談すべき核心です

Q3消費税をごまかしたら必ずこの通告処分で済むんですか?

いいえ。間接国税でも、情状が拘禁刑に相当するほど悪質な場合や、犯則者に納付する資力がない場合は、通告処分を経ず直ちに検察官に告発されます(国税通則法157条2項)。金額の大きい消費税脱税は告発ルートに乗りやすい。業界裏話ヒント:所得税・法人税など直接国税の脱税には、そもそも通告処分の逃げ道がありません。同じ『脱税』でも税目が間接税か直接税かで、前科を避ける窓があるかどうかが決定的に分かれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通告書が届いた、これは不当だから取消訴訟で争おう」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。判例上、通告処分には処分性がなく、取消訴訟や審査請求の対象にならない。争う唯一の方法は履行を拒否して告発を待ち、刑事裁判で争うこと。役所を訴えるという発想は最初から通用しない
  • 「罰金相当額を払ったら有罪になって前科がつく」と思い込み、払うのをためらう人が多いが、事実は逆。通告の履行は起訴を回避する手続であり、履行すれば同一事件で公訴を提起されない(157条5項)。前科がつくのは、払わず告発されて刑事裁判で有罪になった場合の方だ
  • 通告処分が「払えば終わる制度」だと知っている人でも、二十日という時効停止の重さを軽く見ている。この二十日は単なる猶予ではなく、時効が止まっている特別な窓。二十日を過ぎれば時効は再進行し、告発のカウントダウンが再開する。払うにせよ争うにせよ、この窓の中で腹を決めなければならない
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手続の性質157条:罰金相当額の納付通告で刑事事件を回避できる救済ルート
対象税目間接国税(酒税・たばこ税・揮発油税・消費税等)
履行の効果履行で同一事件について公訴を提起されない(157条5項)
前科の可能性期限内履行なら前科なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 酒販店を営むあなたが、仕入れの一部を帳簿から外して酒税分を浮かせていた。税務署の犯則調査でそれが発覚し、ある日「罰金相当額を納付せよ」という通告書が届く。ここで払えば起訴されず前科もつかない。無視すれば告発され、酒類販売の免許にも影響する。払うべきか、税理士と徹夜で内訳を計算する
  • もし通告書を受け取ってから二十日を、迷ったまま何もせず過ぎてしまったら? 停止していた公訴の時効が再び動き出し、税務署長はいつでも検察官に告発できる状態に戻る。残り時間は封筒の日付から数えて二十日、一日たりとも余分はない
  • 個人でネット通販の輸入転売をしていて消費税を大きく申告漏れ。情状が拘禁刑に相当するほど悪質と判断された。この場合は通告処分を飛ばして、いきなり検察官に告発される。払って終わらせる窓は最初から開かない
  • 友人が『税務署から変な納付書が来た、これ払ったら罪を認めたことになるの?』と相談してきた。あなたは通告書と普通の追徴課税の納付書がまったく別物だと説明できる。前者は刑事事件を消すか刑事被告人になるかの分岐点、後者は行政上の税金の徴収だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第157条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第157条の条文原文は「国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金…」で始まります。
  3. 国税通則法第157条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。