要点国税通則法152条は、犯則調査で査察官が調書を作成し、本人に閲覧・読み聞かせて誤りを確認させ、双方が署名押印すべきことを定める。本人は署名を拒否でき、その旨が付記される。
Q · 査察官に調書へのサインを求められたら、断れますか?
断れます。署名押印は義務ではなく、拒否はその旨付記されるだけです。
国税通則法152条1項ただし書は、質問を受けた者が署名押印しない場合はその旨を付記すれば足りると定めており、署名は義務ではありません。ただし署名前に調書を閲覧または読み聞かせで確認し、内容が自分の供述とずれていれば増減変更を申し立てれば、査察官はその陳述を調書に記載しなければなりません。署名済みの調書は、後に脱税で告発・起訴された際、刑事裁判での主要な証拠になります。訂正を求めるか署名を保留するかを判断できるのは、その場だけです。
早朝、国税局の査察部(いわゆるマルサ)が裁判官の許可状を手に事業所へ入り、あなたは半日にわたって質問を受ける。疲れ切ったころ、査察官が一枚の書類を差し出す。それが質問調書だ。国税通則法152条は、この調書について査察官に義務を課している。作成したら必ずあなたに閲覧させるか読み聞かせ、誤りがないかを問い、あなたが増減変更を申し立てればその陳述も記載したうえで、あなたと査察官が署名押印する。裏を返せば、あなたには内容を確認し、訂正を求める権利がある。そして署名を拒むこともできる。拒めばその旨が付記されるだけだ。多くの人はここを知らず、早く終わらせたい一心でペンを取る。だがこの一枚は、後に脱税で告発されたとき、刑事裁判での検察官の主要証拠になる。署名する前のこの数分が、あなたの数年を左右する。
国税通則法152条は、犯則調査における調書作成手続を定める規定である。査察官は質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等を行ったとき調書を作成し、質問を受けた者への閲覧または読み聞かせ、誤りの確認、増減変更の申立ての記載、双方の署名押印を行う。署名押印がない場合はその旨の付記で足りる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
脱税など税に関する犯罪の証拠を集めるため、国税局査察部が裁判官の許可状に基づいて行う調査です。任意の税務調査と異なり、臨検・捜索・差押えなど強制力を伴います。
税務調査は任意で適正申告の確認が目的ですが、査察(犯則調査)は脱税の刑事告発を視野に入れた強制調査です。国税通則法131条以下の質問・検査・差押え権限に基づきます。
仕組みはほぼ同じです。152条1項の閲覧・読み聞かせ・訂正・署名の骨格は、刑事訴訟法198条の被疑者供述調書とほぼ同一構造で、告発後は刑事裁判の証拠になります。
クラウド上の会計データやメールなど、電磁的記録の保管者に必要なデータを記録・印刷させて差し押さえる手続です。2017年改正で明文化され、152条3項の調書作成義務の対象です。
差押えは令状に基づき強制的に取得しますが、領置は本人が任意に提出・遺留した物を取得する手続で令状不要です。いったん領置されると本人は自由に取り戻せず、その事実も調書に記録されます。
憲法38条の自己負罪拒否特権があり、供述を強要されません。ただし対応は慎重を要するため、質問が本格化する前に弁護士に相談すると後の任意性の争いで有利になります。
質問・検査・差押えで証拠を集め、調書を作成し、脱税の嫌疑が固まると国税通則法155条ほかにより検察官へ告発され、起訴されると刑事裁判に移行します。
犯則調査に弁護士の立会権は明文で保障されていませんが、事前・並行して相談することは可能です。質問が本格化する前に相談すれば、後で調書の任意性を争う足場になります。
断れます。国税通則法152条1項ただし書は、質問を受けた者が署名押印しない場合はその旨を付記すれば足りると定めており、署名は義務ではありません。業界裏話ヒント:署名済みの調書は、後の刑事裁判で検察官が最も頼る証拠です。内容に少しでも違和感があるなら、まず増減変更を申し立て、それでも直らなければ署名を保留し、弁護士に相談してから判断する。この順番を知っているかどうかで結果が変わる。
その場で増減変更を申し立ててください。152条1項は、申立てがあれば査察官はあなたの陳述を調書に記載しなければならないと定めています。口頭で『そこは違う、こう言った』と伝えれば記録されます。業界裏話ヒント:調書は逐語録ではなく、査察官があなたの供述を要約したものです。『認識していた』と『はっきりとは覚えていない』では逋脱の故意の認定が天と地ほど変わる。曖昧な表現に丸め込まれていないか一行ずつ確認する。
なります。犯則調査で作成された調書は、告発(国税通則法155条ほか)を経て脱税事件が起訴されると、刑事訴訟法321条以下により証拠として扱われます。特にあなた自身の署名押印がある質問調書は証拠価値が高い。業界裏話ヒント:査察段階の調書は、警察の取調べ調書と同じく後で供述の任意性が争点になります。疲弊して意に反しサインさせられたと後から主張しても、署名済みだと覆すのは難しい。だから作成時点の対応がすべてを決める。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 152条:質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等を行った後の調書作成義務 | — |
| 本人の関与 | 質問調書は閲覧・読み聞かせ・増減変更・署名押印(拒否可) | — |
| 終点 | 作成された調書は155条の告発を経て刑事証拠へ | — |
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