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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第152条(調書の作成)

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  1. 当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。
  2. 2.当該職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
  3. 3.当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法152条は、犯則調査で査察官が調書を作成し、本人に閲覧・読み聞かせて誤りを確認させ、双方が署名押印すべきことを定める。本人は署名を拒否でき、その旨が付記される。

Q · 査察官に調書へのサインを求められたら、断れますか?

断れます。署名押印は義務ではなく、拒否はその旨付記されるだけです。

国税通則法152条1項ただし書は、質問を受けた者が署名押印しない場合はその旨を付記すれば足りると定めており、署名は義務ではありません。ただし署名前に調書を閲覧または読み聞かせで確認し、内容が自分の供述とずれていれば増減変更を申し立てれば、査察官はその陳述を調書に記載しなければなりません。署名済みの調書は、後に脱税で告発・起訴された際、刑事裁判での主要な証拠になります。訂正を求めるか署名を保留するかを判断できるのは、その場だけです。

解説

早朝、国税局の査察部(いわゆるマルサ)が裁判官の許可状を手に事業所へ入り、あなたは半日にわたって質問を受ける。疲れ切ったころ、査察官が一枚の書類を差し出す。それが質問調書だ。国税通則法152条は、この調書について査察官に義務を課している。作成したら必ずあなたに閲覧させるか読み聞かせ、誤りがないかを問い、あなたが増減変更を申し立てればその陳述も記載したうえで、あなたと査察官が署名押印する。裏を返せば、あなたには内容を確認し、訂正を求める権利がある。そして署名を拒むこともできる。拒めばその旨が付記されるだけだ。多くの人はここを知らず、早く終わらせたい一心でペンを取る。だがこの一枚は、後に脱税で告発されたとき、刑事裁判での検察官の主要証拠になる。署名する前のこの数分が、あなたの数年を左右する。

法的な位置づけ

国税通則法152条は、犯則調査における調書作成手続を定める規定である。査察官は質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等を行ったとき調書を作成し、質問を受けた者への閲覧または読み聞かせ、誤りの確認、増減変更の申立ての記載、双方の署名押印を行う。署名押印がない場合はその旨の付記で足りる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税犯則調査とは何ですか?

脱税など税に関する犯罪の証拠を集めるため、国税局査察部が裁判官の許可状に基づいて行う調査です。任意の税務調査と異なり、臨検・捜索・差押えなど強制力を伴います。

Q2査察と通常の税務調査の違いは?

税務調査は任意で適正申告の確認が目的ですが、査察(犯則調査)は脱税の刑事告発を視野に入れた強制調査です。国税通則法131条以下の質問・検査・差押え権限に基づきます。

Q3質問調書と刑事の供述調書は同じですか?

仕組みはほぼ同じです。152条1項の閲覧・読み聞かせ・訂正・署名の骨格は、刑事訴訟法198条の被疑者供述調書とほぼ同一構造で、告発後は刑事裁判の証拠になります。

Q4記録命令付差押えとは何ですか?

クラウド上の会計データやメールなど、電磁的記録の保管者に必要なデータを記録・印刷させて差し押さえる手続です。2017年改正で明文化され、152条3項の調書作成義務の対象です。

Q5領置と差押えの違いは?

差押えは令状に基づき強制的に取得しますが、領置は本人が任意に提出・遺留した物を取得する手続で令状不要です。いったん領置されると本人は自由に取り戻せず、その事実も調書に記録されます。

Q6査察官の質問に黙秘できますか?

憲法38条の自己負罪拒否特権があり、供述を強要されません。ただし対応は慎重を要するため、質問が本格化する前に弁護士に相談すると後の任意性の争いで有利になります。

Q7犯則調査から告発までの流れは?

質問・検査・差押えで証拠を集め、調書を作成し、脱税の嫌疑が固まると国税通則法155条ほかにより検察官へ告発され、起訴されると刑事裁判に移行します。

Q8査察に弁護士は立ち会えますか?

犯則調査に弁護士の立会権は明文で保障されていませんが、事前・並行して相談することは可能です。質問が本格化する前に相談すれば、後で調書の任意性を争う足場になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査察官に調書へサインを求められました。断れますか?

断れます。国税通則法152条1項ただし書は、質問を受けた者が署名押印しない場合はその旨を付記すれば足りると定めており、署名は義務ではありません。業界裏話ヒント:署名済みの調書は、後の刑事裁判で検察官が最も頼る証拠です。内容に少しでも違和感があるなら、まず増減変更を申し立て、それでも直らなければ署名を保留し、弁護士に相談してから判断する。この順番を知っているかどうかで結果が変わる。

Q2調書に書かれた内容が、自分の言ったことと微妙に違います。どうすれば?

その場で増減変更を申し立ててください。152条1項は、申立てがあれば査察官はあなたの陳述を調書に記載しなければならないと定めています。口頭で『そこは違う、こう言った』と伝えれば記録されます。業界裏話ヒント:調書は逐語録ではなく、査察官があなたの供述を要約したものです。『認識していた』と『はっきりとは覚えていない』では逋脱の故意の認定が天と地ほど変わる。曖昧な表現に丸め込まれていないか一行ずつ確認する。

Q3査察で作られた調書は、裁判で本当に証拠になるんですか?

なります。犯則調査で作成された調書は、告発(国税通則法155条ほか)を経て脱税事件が起訴されると、刑事訴訟法321条以下により証拠として扱われます。特にあなた自身の署名押印がある質問調書は証拠価値が高い。業界裏話ヒント:査察段階の調書は、警察の取調べ調書と同じく後で供述の任意性が争点になります。疲弊して意に反しサインさせられたと後から主張しても、署名済みだと覆すのは難しい。だから作成時点の対応がすべてを決める。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 調書は行政上の事務書類にすぎず、サインしても大したことはないと思っている人が多い。だが深刻度が桁違いだ。この一枚は告発を経て起訴されれば、あなた自身の言葉として刑事裁判の中心証拠になる。単なる手続書類だという認識のまま署名すると、後で自分の署名に縛られる
  • 調書には署名する義務があると思い込んでいる人が大半だが、152条1項ただし書は署名押印しない自由を明文で認めている。拒めば「署名押印しなかった旨」が付記されるだけだ。義務だと誤解して機械的にサインするのと、拒否権を知ったうえで判断するのとでは、交渉上の立ち位置がまるで違う
  • 「調書の内容を訂正できるか」と考える前に、そもそも調書は査察官があなたの供述を要約して文章にしたものであって、逐語の録音ではない。あなたが言った通りに書かれているはずだという前提そのものが誤りだ。同じ発言でも、要約の際の一語の選び方であなたの故意の有無が変わってしまう
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対象となる行為152条:質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等を行った後の調書作成義務
本人の関与質問調書は閲覧・読み聞かせ・増減変更・署名押印(拒否可)
終点作成された調書は155条の告発を経て刑事証拠へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の帳簿にグレーな処理があると薄々分かっているまま、ある朝、査察官があなたのオフィスと自宅に同時に入ってくる。数時間の質問のあと、査察官が要点をまとめた調書を差し出し、署名を促す。ここで一行ずつ読み合わせるか、疲れて言われるままサインするかで、後の刑事裁判の景色が変わる
  • もし調書に書かれた一文が、あなたの言ったニュアンスと微妙にずれていたら? 「売上を除外していると認識していた」と「そうなっているとは思わなかった」では、逋脱の故意の認定が正反対になる。その一語を訂正させられるのは、署名する前のその場だけだ
  • 記録命令付差押えという手続で、あなたのクラウド会計ソフトや取引先とのメールサーバーのデータがまとめて差し押さえられる。立会人の前で調書が作られ、あなたの手を離れたところで証拠が固まっていく
  • あなたが任意で「これは関係ない書類です」と差し出した束が、そのまま領置される。差押えと違い令状はいらないが、いったん領置されればあなたは自由に取り戻せず、その事実も調書に記録される。あと数分後には、その紙束は捜査側の手の中にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第152条(調書の作成)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第152条の条文原文は「当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更…」で始まります。
  3. 国税通則法第152条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。