捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
要点国税通則法 151 条は、犯則調査の捜索で証拠物も没収すべき物件も無かったとき、捜索を受けた者の請求により、当局がその旨の証明書を交付する義務を定める。ただし請求がなければ交付されない。
Q · マルサに家宅捜索されて何も出なかったら、その証拠って残せるんですか?
請求すれば当局は「何も無かった」証明書を交付する義務があります
国税通則法 151 条により、犯則調査の捜索を受けたが証拠物も没収すべき物件も発見されなかったとき、捜索を受けた者が請求すれば、当局はその旨の証明書を交付しなければなりません。これは義務であり、任意のサービスではありません。ただし証明書は「請求により」交付されるため、黙っていれば発行されません。犯則調査は令状(許可状)に基づく強制処分であり、通常の任意の税務調査とは別物です。この証明書は、後日の再調査、風評被害への反論、不服申立てにおいて、その日の強制捜索が不発だったことを示す唯一の公的記録になります。
早朝、令状を手にした国税局査察部、通称マルサの職員が玄関に立つ。ここから数時間、家中の引き出し、通帳、パソコン、金庫が次々に開けられていく。これは通常の税務調査ではなく、脱税の犯則調査、つまり刑事手続の入口となる強制処分だ。そして彼らが何一つ押収せずに引き上げようとする、その瞬間。国税通則法151条があなたに一つの権利を渡す。捜索したが証拠物も没収すべき物件も無かったとき、捜索を受けたあなたの請求によって、税務当局は「何も無かった」旨の証明書を交付しなければならない。義務である。多くの人は、踏み込まれた恐怖と屈辱で頭が真っ白になり、この一枚を請求しないまま職員を見送る。だがこの紙こそ、その日の強制捜索が空振りだったことを示す唯一の公的記録であり、後の風評、再調査、不服申立てのすべてで効いてくる。
国税通則法 151 条は、犯則調査における捜索証明書の交付を定める手続規定である。犯則事件の捜索を実施した結果、証拠物または没収すべき物件が発見されなかった場合において、捜索を受けた者から請求があったときは、当局はその旨を証明する書面を交付する義務を負う。任意の税務調査ではなく、令状に基づく強制処分たる犯則調査に固有の制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯則調査の捜索で証拠物も没収物件も出なかったとき、捜索を受けた者の請求により当局が「何も無かった」旨の証明書を交付する義務を定めた手続規定です。
捜索を実施した日時・場所と、証拠物または没収すべき物件が存在しなかった旨が記載されます。強制捜索が空振りだった事実を示す公的記録になります。
違います。今回の捜索で押収物が無かったというだけで、嫌疑が消えたわけではありません。その後に任意調査へ切り替わったり、別の証拠で追及される可能性は残ります。
職員がまだ現場にいる撤収の瞬間に、その場で口頭で請求するのが最も確実です。職員が退去した後に電話で求めても、事実上応じてもらいにくくなります。
通常の税務調査は任意で令状不要、査察(犯則調査)は裁判官の許可状に基づく強制処分で刑事手続の入口です。証明書を請求できるのは犯則調査のときだけです。
証拠が固まれば検察官への告発、刑事訴追へと進みます。押収物が無くても任意調査や追徴課税に移行することがあり、証明書は経過を記録する意味があります。
無関係でも証拠がありそうな場所として捜索が及ぶことがあります。何も出なければ 151 条で証明書を請求し、潔白を裏づける公的記録として保管してください。
請求権自体に法定の時効期間は定められていません。ただし条文構造上、請求は捜索現場で行われることが想定され、職員撤収後は事実上交付を受けにくくなります。
家に来る調査には二種類ある。通常の税務調査は任意で令状は不要、もう一つが国税通則法132条以下の犯則調査で、裁判官の許可状に基づく強制処分だから拒否できない。ただし151条により、犯則調査で何も出なければ証明書を請求できる。業界裏話ヒント:現場で「これは任意ですか、令状のある犯則調査ですか」と一言確認するだけで職員の対応の重みが変わる。任意なのに拒めないと思い込む人と、令状付きなのに証明書請求権を使わない人、両方が損をしている
犯則調査が空振りでも、嫌疑や風評は自然には消えない。証明書は「この日の強制捜索で何も出なかった」ことの唯一の公的記録で、後日の再調査や取引先への説明、犯則調査を不服として争う場面で客観的な裏づけになる(151条)。業界裏話ヒント:職員が撤収した後に電話で請求しても応じてもらいにくい。請求は職員がまだ室内にいる、その場で口頭で明確に伝えるのが鉄則だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 151 条:捜索が空振りだった場合の証明書交付義務 | — |
| 令状の要否 | 前提として許可状に基づく捜索が行われている | — |
| 受ける側の立場 | 請求により公的記録を確保する対抗手段 | — |
| 発動のタイミング | 捜索終了時、押収物が無かったとき | — |
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