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国税通則法 第151条(捜索証明書の交付)

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捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 151 条は、犯則調査の捜索で証拠物も没収すべき物件も無かったとき、捜索を受けた者の請求により、当局がその旨の証明書を交付する義務を定める。ただし請求がなければ交付されない。

Q · マルサに家宅捜索されて何も出なかったら、その証拠って残せるんですか?

請求すれば当局は「何も無かった」証明書を交付する義務があります

国税通則法 151 条により、犯則調査の捜索を受けたが証拠物も没収すべき物件も発見されなかったとき、捜索を受けた者が請求すれば、当局はその旨の証明書を交付しなければなりません。これは義務であり、任意のサービスではありません。ただし証明書は「請求により」交付されるため、黙っていれば発行されません。犯則調査は令状(許可状)に基づく強制処分であり、通常の任意の税務調査とは別物です。この証明書は、後日の再調査、風評被害への反論、不服申立てにおいて、その日の強制捜索が不発だったことを示す唯一の公的記録になります。

解説

早朝、令状を手にした国税局査察部、通称マルサの職員が玄関に立つ。ここから数時間、家中の引き出し、通帳、パソコン、金庫が次々に開けられていく。これは通常の税務調査ではなく、脱税の犯則調査、つまり刑事手続の入口となる強制処分だ。そして彼らが何一つ押収せずに引き上げようとする、その瞬間。国税通則法151条があなたに一つの権利を渡す。捜索したが証拠物も没収すべき物件も無かったとき、捜索を受けたあなたの請求によって、税務当局は「何も無かった」旨の証明書を交付しなければならない。義務である。多くの人は、踏み込まれた恐怖と屈辱で頭が真っ白になり、この一枚を請求しないまま職員を見送る。だがこの紙こそ、その日の強制捜索が空振りだったことを示す唯一の公的記録であり、後の風評、再調査、不服申立てのすべてで効いてくる。

法的な位置づけ

国税通則法 151 条は、犯則調査における捜索証明書の交付を定める手続規定である。犯則事件の捜索を実施した結果、証拠物または没収すべき物件が発見されなかった場合において、捜索を受けた者から請求があったときは、当局はその旨を証明する書面を交付する義務を負う。任意の税務調査ではなく、令状に基づく強制処分たる犯則調査に固有の制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 151 条とは何ですか?

犯則調査の捜索で証拠物も没収物件も出なかったとき、捜索を受けた者の請求により当局が「何も無かった」旨の証明書を交付する義務を定めた手続規定です。

Q2捜索証明書には何が書かれていますか?

捜索を実施した日時・場所と、証拠物または没収すべき物件が存在しなかった旨が記載されます。強制捜索が空振りだった事実を示す公的記録になります。

Q3犯則調査で何も出なかったら無罪ということですか?

違います。今回の捜索で押収物が無かったというだけで、嫌疑が消えたわけではありません。その後に任意調査へ切り替わったり、別の証拠で追及される可能性は残ります。

Q4捜索証明書はいつ・どこで請求すればいいですか?

職員がまだ現場にいる撤収の瞬間に、その場で口頭で請求するのが最も確実です。職員が退去した後に電話で求めても、事実上応じてもらいにくくなります。

Q5マルサの査察と通常の税務調査は何が違いますか?

通常の税務調査は任意で令状不要、査察(犯則調査)は裁判官の許可状に基づく強制処分で刑事手続の入口です。証明書を請求できるのは犯則調査のときだけです。

Q6犯則調査の後はどうなりますか?

証拠が固まれば検察官への告発、刑事訴追へと進みます。押収物が無くても任意調査や追徴課税に移行することがあり、証明書は経過を記録する意味があります。

Q7取引先の事件で自分の会社が捜索されたらどうすればいいですか?

無関係でも証拠がありそうな場所として捜索が及ぶことがあります。何も出なければ 151 条で証明書を請求し、潔白を裏づける公的記録として保管してください。

Q8捜索証明書の請求に期限はありますか?

請求権自体に法定の時効期間は定められていません。ただし条文構造上、請求は捜索現場で行われることが想定され、職員撤収後は事実上交付を受けにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人が来て家を調べるって、拒否できないんですか?

家に来る調査には二種類ある。通常の税務調査は任意で令状は不要、もう一つが国税通則法132条以下の犯則調査で、裁判官の許可状に基づく強制処分だから拒否できない。ただし151条により、犯則調査で何も出なければ証明書を請求できる。業界裏話ヒント:現場で「これは任意ですか、令状のある犯則調査ですか」と一言確認するだけで職員の対応の重みが変わる。任意なのに拒めないと思い込む人と、令状付きなのに証明書請求権を使わない人、両方が損をしている

Q2何も見つからなかったのに、なんでわざわざ証明書なんてもらうんですか?

犯則調査が空振りでも、嫌疑や風評は自然には消えない。証明書は「この日の強制捜索で何も出なかった」ことの唯一の公的記録で、後日の再調査や取引先への説明、犯則調査を不服として争う場面で客観的な裏づけになる(151条)。業界裏話ヒント:職員が撤収した後に電話で請求しても応じてもらいにくい。請求は職員がまだ室内にいる、その場で口頭で明確に伝えるのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署に家を調べに来られたら拒めないのだから、証明書なんて偉そうに請求できるわけがない」と多くの人は思っている。だが問いの立て方が逆だ。犯則調査は令状に基づく強制処分であり、だからこそ法は受ける側に証明書請求権という対抗手段を与えている。請求は権利であって、お願いではない
  • 「何も出なければそれで終わり、証明書なんて要らない」と考えがちだが、深刻さを見誤っている。犯則調査は空振りでも、その後に任意の税務調査へ切り替えられたり、風評が残ったりする。証明書は『この日の強制捜索は不発だった』という唯一の公的記録で、消えたはずの一日が後から効いてくる
  • 通常の税務調査と査察を同じものだと思っている人が多いが、両者は別物だ。任意の税務調査には令状も証明書請求権もない。証明書を請求できるのは、令状に基づく犯則調査を受けたときだけ。今受けているのがどちらなのかを見極められないと、権利があること自体に気付けない
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条文の役割151 条:捜索が空振りだった場合の証明書交付義務
令状の要否前提として許可状に基づく捜索が行われている
受ける側の立場請求により公的記録を確保する対抗手段
発動のタイミング捜索終了時、押収物が無かったとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし早朝、令状を手にした査察官が玄関に立ち、家族が見ている前で通帳や金庫を次々に開け始めたら? 数時間の捜索の末、彼らが何も押収せず帰ろうとする。その撤収の数分間に「証明書を」と言えるかどうかで、後の風評と再調査への備えがまるで変わる
  • 個人事業主のあなたに脱税の疑いがかかり、事務所に犯則調査が入った。結局何も出なかったが、取引先には「査察が入ったらしい」と噂が回り始める。あと数日で主要取引先への説明を迫られる。手元の証明書一枚が、潔白を裏づける唯一の紙になる
  • 取引先の脱税事件で、証拠がありそうな場所として、無関係のあなたの会社にも令状付き捜索が及んだ。何も出なかった。この一枚の証明書が、あなたの潔白を後々まで記録に残す
  • 副業や暗号資産の利益を数年申告せず放置していたあなたの自宅に、ある朝マルサの許可状が届く。もし今回何も押収されずに終わっても、それは嫌疑が晴れたのではなく、この日は出なかったというだけ。証明書はその事実だけを、正確に切り取って残す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第151条(捜索証明書の交付)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第151条の条文原文は「捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第151条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。