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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第151条(捜索証明書の交付)

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捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

この条文の基本情報

捜索証明書の交付とは何ですか?

定義捜索証明書の交付とは、国税通則法第151条に定められた規定で、「捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法第151条(捜索証明書の交付)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第151条の条文原文は「捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第151条は第一節 犯則事件の調査に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法第151条の前の条は国税通則法第150条です。
  7. 国税通則法第151条の次の条は国税通則法第152条です。
  8. 国税通則法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
  • 本サイト収録国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000066/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法151条は、犯則調査の捜索で証拠物も没収すべき物件も無かったとき、捜索を受けた者の請求により、当局がその旨の証明書を交付する義務を定める。ただし請求がなければ交付されない。

Q · マルサに家宅捜索されて何も出なかったら、その証拠って残せるんですか?

請求すれば当局は「何も無かった」証明書を交付する義務があります

国税通則法151条により、犯則調査の捜索を受けたが証拠物も没収すべき物件も発見されなかったとき、捜索を受けた者が請求すれば、当局はその旨の証明書を交付しなければなりません。これは義務であり、任意のサービスではありません。ただし証明書は「請求により」交付されるため、黙っていれば発行されません。犯則調査は令状(許可状)に基づく強制処分であり、通常の任意の税務調査とは別物です。この証明書は、後日の再調査、風評被害への反論、不服申立てにおいて、その日の強制捜索が不発だったことを示す唯一の公的記録になります。

解説

早朝、令状を手にした国税局査察部、通称マルサの職員が玄関に立つ。ここから数時間、家中の引き出し、通帳、パソコン、金庫が次々に開けられていく。これは通常の税務調査ではなく、脱税の犯則調査、つまり刑事手続の入口となる強制処分だ。そして彼らが何一つ押収せずに引き上げようとする、その瞬間。国税通則法151条があなたに一つの権利を渡す。捜索したが証拠物も没収すべき物件も無かったとき、捜索を受けたあなたの請求によって、税務当局は「何も無かった」旨の証明書を交付しなければならない。義務である。多くの人は、踏み込まれた恐怖と屈辱で頭が真っ白になり、この一枚を請求しないまま職員を見送る。だがこの紙こそ、その日の強制捜索が空振りだったことを示す唯一の公的記録であり、後の風評、再調査、不服申立てのすべてで効いてくる。

法的な位置づけ

国税通則法151条は、犯則調査における捜索証明書の交付を定める手続規定である。犯則事件の捜索を実施した結果、証拠物または没収すべき物件が発見されなかった場合において、捜索を受けた者から請求があったときは、当局はその旨を証明する書面を交付する義務を負う。任意の税務調査ではなく、令状に基づく強制処分たる犯則調査に固有の制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.職員の身分と許可状(令状)を確認する 踏み込まれたら、まず職員の身分証と裁判官の許可状の提示を求め、令状の対象範囲・日時・被疑事実をメモまたは撮影する。これが任意の税務調査ではなく令状に基づく犯則調査であることを確認する
  2. 2.捜索の経過を記録する どの部屋・引き出し・金庫が開けられ、何が確認され、何が押収されたかを時系列で記録する。押収物があれば押収品目録の交付を受け、その内容を保管する
  3. 3.撤収の瞬間に証明書を請求する 捜索が終わり何も押収されなかったら、職員がまだ室内にいるうちに「国税通則法151条により、その旨の証明書の交付を請求します」と明確に口頭で伝える。これが唯一の確実なタイミング
  4. 4.証明書の記載を確認して保管する 交付された証明書に、捜索の日時・場所・担当職員・証拠物や没収物件が無かった旨が正確に記載されているか確認し、原本を紛失しないよう保管する
  5. 5.刑事・租税に強い弁護士へ相談する 犯則調査は刑事訴追の入口である。証明書を証拠として持参し、供述対応・今後の見通し・風評被害への対応について、租税と刑事の双方に精通した弁護士へ早期に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1国税通則法151条とは何ですか?

犯則調査の捜索で証拠物も没収物件も出なかったとき、捜索を受けた者の請求により当局が「何も無かった」旨の証明書を交付する義務を定めた手続規定です。

Q2捜索証明書には何が書かれていますか?

捜索を実施した日時・場所と、証拠物または没収すべき物件が存在しなかった旨が記載されます。強制捜索が空振りだった事実を示す公的記録になります。

Q3犯則調査で何も出なかったら無罪ということですか?

違います。今回の捜索で押収物が無かったというだけで、嫌疑が消えたわけではありません。その後に任意調査へ切り替わったり、別の証拠で追及される可能性は残ります。

Q4捜索証明書はいつ・どこで請求すればいいですか?

職員がまだ現場にいる撤収の瞬間に、その場で口頭で請求するのが最も確実です。職員が退去した後に電話で求めても、事実上応じてもらいにくくなります。

Q5マルサの査察と通常の税務調査は何が違いますか?

通常の税務調査は任意で令状不要、査察(犯則調査)は裁判官の許可状に基づく強制処分で刑事手続の入口です。証明書を請求できるのは犯則調査のときだけです。

Q6犯則調査の後はどうなりますか?

証拠が固まれば検察官への告発、刑事訴追へと進みます。押収物が無くても任意調査や追徴課税に移行することがあり、証明書は経過を記録する意味があります。

Q7取引先の事件で自分の会社が捜索されたらどうすればいいですか?

無関係でも証拠がありそうな場所として捜索が及ぶことがあります。何も出なければ151条で証明書を請求し、潔白を裏づける公的記録として保管してください。

Q8捜索証明書の請求に期限はありますか?

請求権自体に法定の時効期間は定められていません。ただし条文構造上、請求は捜索現場で行われることが想定され、職員撤収後は事実上交付を受けにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署の人が来て家を調べるって、拒否できないんですか?

家に来る調査には二種類ある。通常の税務調査は任意で令状は不要、もう一つが国税通則法132条以下の犯則調査で、裁判官の許可状に基づく強制処分だから拒否できない。ただし151条により、犯則調査で何も出なければ証明書を請求できる。実務のポイント:現場で「これは任意ですか、令状のある犯則調査ですか」と一言確認するだけで職員の対応の重みが変わる。任意なのに拒めないと思い込む人と、令状付きなのに証明書請求権を使わない人、両方が損をしている

Q2何も見つからなかったのに、なんでわざわざ証明書なんてもらうんですか?

犯則調査が空振りでも、嫌疑や風評は自然には消えない。証明書は「この日の強制捜索で何も出なかった」ことの唯一の公的記録で、後日の再調査や取引先への説明、犯則調査を不服として争う場面で客観的な裏づけになる(151条)。実務のポイント:職員が撤収した後に電話で請求しても応じてもらいにくい。請求は職員がまだ室内にいる、その場で口頭で明確に伝えるのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税務署に家を調べに来られたら拒めないのだから、証明書なんて偉そうに請求できるわけがない」と多くの人は思っている。だが問いの立て方が逆だ。犯則調査は令状に基づく強制処分であり、だからこそ法は受ける側に証明書請求権という対抗手段を与えている。請求は権利であって、お願いではない
  • 「何も出なければそれで終わり、証明書なんて要らない」と考えがちだが、深刻さを見誤っている。犯則調査は空振りでも、その後に任意の税務調査へ切り替えられたり、風評が残ったりする。証明書は『この日の強制捜索は不発だった』という唯一の公的記録で、消えたはずの一日が後から効いてくる
  • 通常の税務調査と査察を同じものだと思っている人が多いが、両者は別物だ。任意の税務調査には令状も証明書請求権もない。証明書を請求できるのは、令状に基づく犯則調査を受けたときだけ。今受けているのがどちらなのかを見極められないと、権利があること自体に気付けない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割151条:捜索が空振りだった場合の証明書交付義務132条:臨検・捜索・差押え等の強制処分そのもの
131条:質問・検査・領置(任意の犯則調査手段)
令状の要否前提として許可状に基づく捜索が行われている裁判官の許可状(令状)が必要
令状不要(任意処分)
受ける側の立場請求により公的記録を確保する対抗手段強制処分を受ける立場(拒否できない)
任意ゆえ理論上は拒否の余地がある
発動のタイミング捜索終了時、押収物が無かったとき調査開始時、証拠隠滅のおそれがあるとき
調査全般、まず任意で協力を求める段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第125条

台湾も、捜索して押収すべき物が無かった場合に受捜索人へ証明書を付与すべき旨を定め、本条とほぼ同趣旨の制度を持つ

韓国
대한민국 형사소송법 제128조

韓国も捜索で証拠物・没収物が無いときの証明書交付を規定し、日本の刑訴・本条と同系統の設計である

ドイツ
StPO § 107(Durchsuchungsbescheinigung)

ドイツは捜索を受けた者に、捜索とその理由を記した証明書を交付すべきとし、本条の母法系にあたる思想を示す

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41(f)

米国は「何も無かった証明書」ではなく、押収物の目録・受領書の交付を義務づける形で、捜索の透明性を担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし早朝、令状を手にした査察官が玄関に立ち、家族が見ている前で通帳や金庫を次々に開け始めたら? 数時間の捜索の末、彼らが何も押収せず帰ろうとする。その撤収の数分間に「証明書を」と言えるかどうかで、後の風評と再調査への備えがまるで変わる
  • 個人事業主のあなたに脱税の疑いがかかり、事務所に犯則調査が入った。結局何も出なかったが、取引先には「査察が入ったらしい」と噂が回り始める。あと数日で主要取引先への説明を迫られる。手元の証明書一枚が、潔白を裏づける唯一の紙になる
  • 取引先の脱税事件で、証拠がありそうな場所として、無関係のあなたの会社にも令状付き捜索が及んだ。何も出なかった。この一枚の証明書が、あなたの潔白を後々まで記録に残す
  • 副業や暗号資産の利益を数年申告せず放置していたあなたの自宅に、ある朝マルサの許可状が届く。もし今回何も押収されずに終わっても、それは嫌疑が晴れたのではなく、この日は出なかったというだけ。証明書はその事実だけを、正確に切り取って残す

取るべき行動

被害を受けた側:無関係なのに捜索を受けた立場なら。1. まず職員の身分と令状(許可状)を確認し、令状の対象範囲と日時をメモする2. 捜索が終わり何も押収されなかったら、その場で「151条により証明書の交付を請求します」と明確に伝える3. 証明書に日時・場所・担当職員・押収物なしの記載があるか確認して保管4. 風評や信用毀損が生じたら、その証明書を客観証拠として税務・刑事に強い弁護士へ相談する

訴えられた側:脱税の疑いをかけられている本人なら。1. 犯則調査は将来の告発から刑事訴追へつながる入口だと理解し、供述や任意提出は刑事弁護士と相談してから対応する2. 令状の記載範囲を超えた捜索がないか確認3. 何も出なければ証明書を請求するが、それは『今回は出なかった』というだけで嫌疑が消えたわけではないと冷静に受け止める4. 早期に租税・刑事双方に精通した専門家へ

時効(請求できる期限):証明書の請求権自体に法定の時効期間は定められていない。ただし条文構造上、請求は捜索の現場でなされることが想定され、職員が撤収した後は事実上交付を受けにくくなる。関連する脱税犯の公訴時効は罪により概ね5年から7年(刑事訴訟法250条、各税法の罰則。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)税制改正、平成30年(2018年)4月1日施行 国税犯則取締法が廃止され、犯則事件の調査及び処分に関する規定が国税通則法第11章(第131条以下)に編入・現代語化された。捜索証明書の交付規定も同法から本条へ移設され、実質的な要件は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:税制改正により国税犯則取締法が廃止され、犯則事件の調査及び処分に関する規定が国税通則法第11章(第131条以下)に編入・現代語化された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:上記改正が4月1日に施行。捜索証明書の交付規定も旧法から本条へ移設され、実質的な要件は維持された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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