臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
要点国税通則法 150 条は、犯則調査で許可状の執行を中止する際、必要があるときは執行終了までその場所を閉鎖し又は看守者を置けると定める。証拠保全のための一時的処分である。
Q · 査察官が帰ったあと封印された自分の事務所、もう入っていいんですか?
封鎖・看守中は入れません。中止であって終了ではないからです
国税通則法 150 条により、査察官は許可状の執行を中止する際、必要があるときは執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができます。つまり査察官が引き上げても、それが「終了」ではなく「中止」なら、捜索の執行はまだ続いています。封印を破って立ち入れば、証拠隠滅罪や公務執行妨害を問われる恐れがあります。まず査察官に「終了か中止か」を確認し、許可状の呈示とその有効期間を押さえることが、次の行動を決める分岐点になります。
税務調査と聞いて思い浮かべるのは、税務署員が「帳簿を見せてください」と来る任意の調査だろう。だが国税局査察部、通称マルサが動くとき、話はまったく別次元になる。裁判官の許可状を持った査察官が、あなたの事務所や自宅に踏み込み、書類やパソコンを差し押さえる。国税通則法150条が効いてくるのは、その途中だ。査察官が「今日はここまで」と作業を一時中止するとき、証拠が触られないよう、その場所を封鎖したり、看守者を置いたりできる。ここで多くの人が誤解する。調査官が帰った、イコール終わった、ではない。中止なら、あなたは自分の部屋なのに一歩も入れず、封印された扉の前で翌日の再開を待つしかない。この「一時停止」と「終了」の違いを知っているかどうかで、あなたが次にとる行動がまるで変わる。
国税通則法 150 条は、犯則調査における許可状執行の中止処分を定める規定である。臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの執行を中止する際、必要があるときに限り、執行が終わるまで当該場所を閉鎖し、又は看守者を置く権限を査察官に認める。証拠の隠滅・改変を防ぐための一時的な保全処分であり、令状の有効期間と必要性要件によって画される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
封鎖・看守は「執行が終わるまで」に限られます。根拠となる許可状には裁判官が定める有効期間があり、無期限に事務所を封じることは想定されていません(国税通則法 150 条)。
看守者がいる間は、自分の家・事務所でもその許可なく室内を動けません。所有権は残りますが、その場所の事実上の支配は一時的に奪われた状態になります(国税通則法 150 条)。
閉鎖は扉に封印を貼るなどして物理的に立入りを止める処分、看守は人を置いて監視させる処分です。いずれも執行中止時の証拠保全のため、必要があるときに選択できます。
サーバーやアクセス権も封鎖・看守の対象になり得ます。150 条は電子的記録を扱う記録命令付差押えも明文で対象に含めており、封鎖は物理的な紙の封印に限られません。
中止中の封印を破って立ち入ると、証拠隠滅や公務執行妨害を問われる恐れがあります。封鎖・看守は執行の一部であり、査察官が帰っても捜索は終わっていないためです。
犯則調査は裁判官の許可状に基づく強制調査で、刑事告発に直結します。帳簿確認を求める任意の税務調査とは性質が異なり、150 条の封鎖・看守はこの犯則調査で使われます。
令状の有効期間や対象範囲を超えて放置された封鎖には争う余地があります。封鎖された当日に範囲・対象を記録しておくことが、後で適法性を争う材料になります。
平成 29 年(2017 年)に国税犯則取締法の廃止に伴い国税通則法へ編入され、平成 30 年(2018 年)4 月 1 日に施行されました。記録命令付差押えを対象に含めた新しい規定です。
封鎖や看守者が置かれている間は、原則として立ち入れません。捜索の執行が『中止』されているだけで、まだ終わっていないからです(国税通則法150条)。封印を破って立ち入れば、証拠隠滅や公務執行妨害を問われる恐れがあります。業界裏話ヒント:査察官は『終了』か『中止』かをはっきり告げないことがある。必ず『これは執行終了ですか、中止ですか』と口頭で確認し、可能なら日時とともにメモに残す。この一言の確認が、後で封鎖の適法性を争うときの起点になる
封鎖・看守は「執行が終わるまで」に限られ、根拠となる許可状には有効期間があります(裁判官が定め、通常7日以内)。無期限に事務所を封じることは想定されていません(国税通則法150条)。業界裏話ヒント:封鎖が長引くとき、令状の有効期間と対象範囲を確認すると、実は封鎖が令状の射程を超えている場合がある。査察に強い弁護士は、まず令状のコピーと有効期間を押さえにいく。『お上のやることだから』と黙って待つのと、期間を根拠に交渉するのとで、営業停止の長さが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 150 条:許可状執行を中止する際の場所の閉鎖・看守 | — |
| 強制の有無 | 強制(令状に基づく執行の一部) | — |
| 被処分者への影響 | 場所の使用が一時的に奪われる(営業・生活が止まる) | — |
| 時間的な縛り | 執行が終わるまで+令状の有効期間+「必要があるとき」 | — |
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