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国税通則法 第150条(執行を中止する場合の処分)

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臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 150 条は、犯則調査で許可状の執行を中止する際、必要があるときは執行終了までその場所を閉鎖し又は看守者を置けると定める。証拠保全のための一時的処分である。

Q · 査察官が帰ったあと封印された自分の事務所、もう入っていいんですか?

封鎖・看守中は入れません。中止であって終了ではないからです

国税通則法 150 条により、査察官は許可状の執行を中止する際、必要があるときは執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができます。つまり査察官が引き上げても、それが「終了」ではなく「中止」なら、捜索の執行はまだ続いています。封印を破って立ち入れば、証拠隠滅罪や公務執行妨害を問われる恐れがあります。まず査察官に「終了か中止か」を確認し、許可状の呈示とその有効期間を押さえることが、次の行動を決める分岐点になります。

解説

税務調査と聞いて思い浮かべるのは、税務署員が「帳簿を見せてください」と来る任意の調査だろう。だが国税局査察部、通称マルサが動くとき、話はまったく別次元になる。裁判官の許可状を持った査察官が、あなたの事務所や自宅に踏み込み、書類やパソコンを差し押さえる。国税通則法150条が効いてくるのは、その途中だ。査察官が「今日はここまで」と作業を一時中止するとき、証拠が触られないよう、その場所を封鎖したり、看守者を置いたりできる。ここで多くの人が誤解する。調査官が帰った、イコール終わった、ではない。中止なら、あなたは自分の部屋なのに一歩も入れず、封印された扉の前で翌日の再開を待つしかない。この「一時停止」と「終了」の違いを知っているかどうかで、あなたが次にとる行動がまるで変わる。

法的な位置づけ

国税通則法 150 条は、犯則調査における許可状執行の中止処分を定める規定である。臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの執行を中止する際、必要があるときに限り、執行が終わるまで当該場所を閉鎖し、又は看守者を置く権限を査察官に認める。証拠の隠滅・改変を防ぐための一時的な保全処分であり、令状の有効期間と必要性要件によって画される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルサの封鎖はいつまで続きますか?

封鎖・看守は「執行が終わるまで」に限られます。根拠となる許可状には裁判官が定める有効期間があり、無期限に事務所を封じることは想定されていません(国税通則法 150 条)。

Q2看守者が置かれると自分の家でも動けないんですか?

看守者がいる間は、自分の家・事務所でもその許可なく室内を動けません。所有権は残りますが、その場所の事実上の支配は一時的に奪われた状態になります(国税通則法 150 条)。

Q3国税通則法 150 条の閉鎖と看守はどう違いますか?

閉鎖は扉に封印を貼るなどして物理的に立入りを止める処分、看守は人を置いて監視させる処分です。いずれも執行中止時の証拠保全のため、必要があるときに選択できます。

Q4記録命令付差押えの途中で中止された場合、サーバーはどうなりますか?

サーバーやアクセス権も封鎖・看守の対象になり得ます。150 条は電子的記録を扱う記録命令付差押えも明文で対象に含めており、封鎖は物理的な紙の封印に限られません。

Q5封印を勝手に破ったらどうなりますか?

中止中の封印を破って立ち入ると、証拠隠滅や公務執行妨害を問われる恐れがあります。封鎖・看守は執行の一部であり、査察官が帰っても捜索は終わっていないためです。

Q6犯則調査と任意の税務調査は違うんですか?

犯則調査は裁判官の許可状に基づく強制調査で、刑事告発に直結します。帳簿確認を求める任意の税務調査とは性質が異なり、150 条の封鎖・看守はこの犯則調査で使われます。

Q7封鎖が令状の範囲を超えている場合、争えますか?

令状の有効期間や対象範囲を超えて放置された封鎖には争う余地があります。封鎖された当日に範囲・対象を記録しておくことが、後で適法性を争う材料になります。

Q8国税通則法 150 条はいつできた規定ですか?

平成 29 年(2017 年)に国税犯則取締法の廃止に伴い国税通則法へ編入され、平成 30 年(2018 年)4 月 1 日に施行されました。記録命令付差押えを対象に含めた新しい規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査察官が帰ったあと、自分の事務所なのに入っちゃダメなんですか?

封鎖や看守者が置かれている間は、原則として立ち入れません。捜索の執行が『中止』されているだけで、まだ終わっていないからです(国税通則法150条)。封印を破って立ち入れば、証拠隠滅や公務執行妨害を問われる恐れがあります。業界裏話ヒント:査察官は『終了』か『中止』かをはっきり告げないことがある。必ず『これは執行終了ですか、中止ですか』と口頭で確認し、可能なら日時とともにメモに残す。この一言の確認が、後で封鎖の適法性を争うときの起点になる

Q2封鎖ってどのくらい続くんですか? ずっと閉められたら商売あがったりです。

封鎖・看守は「執行が終わるまで」に限られ、根拠となる許可状には有効期間があります(裁判官が定め、通常7日以内)。無期限に事務所を封じることは想定されていません(国税通則法150条)。業界裏話ヒント:封鎖が長引くとき、令状の有効期間と対象範囲を確認すると、実は封鎖が令状の射程を超えている場合がある。査察に強い弁護士は、まず令状のコピーと有効期間を押さえにいく。『お上のやることだから』と黙って待つのと、期間を根拠に交渉するのとで、営業停止の長さが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調査官が帰った、イコール捜索は終わった」と思い込んで封印を破り、中に入ろうとする人がいる。だが、その問いの立て方自体が間違っている。問うべきは『終わったか』ではなく『中止か、終了か』だ。中止中に封印を破れば、証拠隠滅や公務執行妨害を問われかねない
  • 看守者が置かれること自体は知っていても、その意味の重さを分かっていない人が多い。看守者がいる間、あなたは自分の家・事務所の中で、他人の許可を得なければ一歩も動けない。所有権は残っていても、その場所の事実上の支配は一時的に奪われている
  • あなたから見れば「ただ一時中断しただけ」でも、法律から見れば封鎖・看守は令状執行の一部であり、「必要があるとき」という要件で縛られている。この落差を知らないと、本来なら短く済むはずの封鎖を『お上のやることだから』と際限なく受け入れてしまう
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規律する場面150 条:許可状執行を中止する際の場所の閉鎖・看守
強制の有無強制(令状に基づく執行の一部)
被処分者への影響場所の使用が一時的に奪われる(営業・生活が止まる)
時間的な縛り執行が終わるまで+令状の有効期間+「必要があるとき」

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、査察官が昼過ぎに「今日はここまで」と引き上げ、あなたの事務所のドアに封印を貼っていったら? あなたはもう自分の部屋に入れない。中の書類にも触れない。翌朝、彼らは戻ってきて続きをやる。その一晩、あなたにできるのは弁護士に電話することだけだ
  • 深夜に及ぶ捜索で、査察官が機材を取りに一時離脱。その間、玄関には看守者が立つ。あなたは看守者の許可なく室内を動けない
  • あなたの会社のサーバー室が捜索対象になり、記録命令付差押えの作業が途中で中断され、機器ごと封鎖された。営業は止まり、顧客対応もできない。「いつ再開されるのか」と聞いても、査察官は『必要な限り』としか答えない。この封鎖がいつ解けるかを縛っているのは、令状の有効期間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第150条(執行を中止する場合の処分)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第150条の条文原文は「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第150条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。