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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第149条(処分中の出入りの禁止)

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当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法149条は、犯則調査で捜索・差押え等を行う間、当該職員が何人に対しても許可なくその場所への出入りを禁止できると定める。身柄拘束ではなく場所の封鎖にとどまる。

Q · マルサが来て『許可なく入るな』と言われたら、税理士も弁護士も中に入れないんですか?

犯則調査の間は許可がなければ誰も出入りできません

国税通則法149条により、犯則調査で質問・検査・臨検・捜索・差押え等を行う当該職員は、その処分をしている間、何人に対しても許可なくその場所への出入りを禁止できます。顧問税理士も、後から呼んだ弁護士も、出社した従業員も、許可がなければ一歩も入れません。ただしこれは場所の封鎖であって、あなたの身柄を拘束する権限ではありません。裁判官の許可状に基づく強制調査(マルサ)に特有の権限で、通常の任意の税務調査では発動しません。

解説

朝一番、見慣れないスーツの集団があなたの会社の玄関に立ち、「国税局査察部です」と告げる。その瞬間から、そのフロアはあなたのものではなくなる。国税通則法149条は、質問・検査・領置・臨検・捜索・差押えを行う査察官に、「何人に対しても、許可なくその場所への出入りを禁止できる」権限を与える。何人に対しても、だ。あなたの顧問税理士も、呼んだ弁護士も、出社してきた従業員も、許可なしには一歩も入れない。逆に、中にいる者を勝手に外へ出すことも止められる。ここで絶対に外してはいけない区別がある。これは通常の税務調査(任意調査)ではなく、脱税を犯罪として立件する「犯則調査」(いわゆるマルサ)の場面だという点だ。裁判官の許可状を得た強制調査だからこそ、この封鎖権限が発動する。普段の税務署の調査でこの条文を持ち出されることはない。持ち出されたら、それはもう刑事事件の入口に立っているということだ。

法的な位置づけ

国税通則法149条は、犯則調査における当該職員の出入禁止権を定める規定である。質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等の処分をしている間に限り、当該職員は何人に対しても、許可を受けない場所への出入りを禁止することができる。あくまで場所の封鎖であり、身柄の拘束には及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法149条とは何ですか?

犯則調査(マルサ)で捜索・差押え等を行う当該職員に、その処分の間、何人に対しても許可なくその場所への出入りを禁止する権限を与える規定です。場所の封鎖であって身柄拘束ではありません。

Q2マルサはいくらの脱税額で入りますか?

明確な法定基準はありませんが、査察は脱税額が大規模かつ悪質なケースが中心です。単なる申告漏れでいきなり犯則調査に入ることはまずなく、任意の税務調査とは深刻度が別次元です。

Q3査察の許可状は誰が発付しますか?

裁判官です。犯則調査の臨検・捜索・差押えは、裁判官が発する許可状に基づく強制調査で、149条の出入禁止権もこの強制手続に伴って発動します。玄関で許可状の提示を求められます。

Q4犯則調査で押収される物は何ですか?

帳簿・契約書・現金だけでなく、パソコンやスマホのデータも記録命令付差押えの対象です。クラウド会計に残した記録も含め、事業活動の痕跡が広く押さえられます。

Q5犯則調査でも黙秘権はありますか?

犯則調査は刑事手続に近い性格を持ち、供述を強制されません。分からないことは分からないと答え、憶測を語らない対応が基本です。実質的な供述は弁護士到着後が安全です。

Q6査察が入ると銀行口座も調べられますか?

はい。取引先や金融機関への反面調査を含め、資金の流れは広く追跡されます。現場の封鎖と並行して、口座記録や取引記録も押収・照会の対象になり得ます。

Q7査察官の指示に従わないとどうなりますか?

実力で出入禁止を突破したり書類を持ち出したりすると、公務執行妨害罪(刑法95条)や証拠隠滅の疑いを招きます。物理的には指示に従い、防御は供述の選択と弁護士手配で行うのが鉄則です。

Q8犯則調査の後は必ず起訴されますか?

必ずではありませんが、査察は当初から刑事告発を視野に入れた手続です。追徴課税で終わる話ではなく、脱税罪(所得税法238条・法人税法159条等)による起訴という次の扉が控えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の調査と、マルサって何が違うんですか?

一番の違いは任意か強制かです。通常の税務調査(国税通則法74条の2以下)は任意で、税理士の立会いも自由。一方マルサ(国税局査察部の犯則調査、第11章)は裁判官の許可状に基づく強制調査で、149条により部外者の出入りを禁止できます。業界裏話ヒント:査察が入るのは脱税額がおおむね大規模かつ悪質なケースが中心で、単なる申告漏れでいきなりマルサが来ることはまずない。もし来たなら、税務署案件とは全く別の心構えが要る

Q2査察が来たら、顧問税理士に立ち会ってもらえないんですか?

任意調査なら自由に立ち会えますが、149条が発動する犯則調査では、査察官の許可がなければ税理士でも現場に入れません。さらに税理士に刑事弁護権はなく、供述段階の防御は弁護士の領分です。業界裏話ヒント:査察の現場で本当に必要なのは税理士ではなく、査察・刑事に強い弁護士。多くの経営者はまず顧問税理士に電話するが、供述の扱いは弁護士マターで、初動でここを間違えると後で響く

Q3査察官に「出るな」と言われたら、トイレにも行けないんですか?

149条が禁じるのは『無許可の出入り』であって、身柄拘束ではありません。逮捕されていない以上あなたを監禁する権限はなく、トイレなど必要な移動は認められるべきものです。ただし証拠隠滅を疑われる行動(書類の持ち出し、データの消去)は厳禁。業界裏話ヒント:この段階での証拠隠滅は、それ自体が心証を著しく悪化させ、後の量刑や身柄処分に直結する。動くこと自体より、何を持って動くかを見られている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務調査なんて、顧問税理士に立ち会ってもらえば大丈夫」と多くの経営者が思っている。だが149条が発動する犯則調査(査察)では、その税理士すら許可なく現場に入れない。任意調査と犯則調査は、名前は似ていても別世界だ
  • 「出入り禁止と言われたら、自分も部屋から出られず監禁されるのか」という問いそのものがずれている。149条が禁じるのは無許可の『出入り』であって、身柄の拘束ではない。逮捕状もなしにあなたを物理的に拘束する権限まで与える条文ではない。この混同が、行使できるはずの移動の自由や黙秘権を自ら手放させる
  • 査察が入ることの深刻さを、多くの人は過小評価している。これは追徴課税を払って終わる話ではない。犯則調査は最初から刑事告発(脱税罪、所得税法238条・法人税法159条等)を視野に入れた手続で、149条の封鎖はその本気度の表れだ。税金を払えば済むと構えていると、起訴という次の扉に気付くのが致命的に遅れる
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調査の性質149条:犯則調査中の出入禁止(強制手続に伴う権限)
令状の要否犯則調査=裁判官の許可状に基づく手続の一部
税理士・第三者の立会い許可がなければ出入り禁止(税理士も入れない)
拒否・妨害した場合実力での突破は公務執行妨害(刑法95条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現金商売の飲食チェーンを経営するあなたのもとに、ある朝マルサが入った。従業員が出社してきても、査察官の許可がなければ店に入れない。あなたが「弁護士を呼びたい」と言っても、その弁護士が到着したところで、許可なく中には入れられない。この封鎖の数時間で、あなたが何を話し何を控えるかが、その後の刑事処分を左右する
  • もし査察官から「この部屋から出るな」と言われたら、あなたは従うしかないのか? 149条が認めるのは無許可の『出入りの禁止』であって、逮捕でも監禁でもない。動くなと入れないは別物だ。ここを取り違えると、まだ手元に残っている黙秘権という武器まで見失う
  • 税理士のあなたが顧問先へ駆けつけた。だが玄関で査察官に止められる。『許可がないと入れません』、この一言に149条という明確な法的根拠があると、あなたは知っているか
  • 差押えが進む数時間、あなたは事実上、自分のオフィスの一室に留め置かれる。あと数時間で押収リストが確定し、査察官が引き上げていく。その前に、何を持ち去られるのかを一つずつ記録し、目録の交付を求められるかどうかで、後日の防御の足場が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第149条(処分中の出入りの禁止)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第149条の条文原文は「当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止…」で始まります。
  3. 国税通則法第149条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。