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国税通則法 第148条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

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  1. 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。
  2. 2.日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 148 条は、犯則調査の臨検・捜索・差押えを、許可状に夜間執行の記載がなければ日没から日出まで行えないと定める。現行犯や営業中の飲食店等は例外。

Q · 夜に査察官が来たら、その場で調べられちゃうんですか?

許可状に夜間執行の記載がなければ原則できません

国税通則法 148 条により、犯則調査の臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えは、許可状に「夜間でも執行できる」旨の記載がなければ、日没から日出までの間は行えません。例外は限られ、現行犯事件(135 条)、消費税の課税貨物に関する処分、そして旅館・飲食店など夜間も公衆が出入りできる場所を営業時間内に調べる場合だけです。夜に査察官が現れたら、まず許可状の夜間執行の記載を確認することが最初の一手になります。

解説

テレビの査察ドラマでは、捜査官が明け方に会社や自宅へ一斉に踏み込む。だが現実の国税犯則調査には、はっきりした時間の壁がある。国税通則法 148 条は、臨検(役所が現場に立ち入って調べる処分)、捜索、差押え、記録命令付差押え(パソコンやサーバーの電子データを対象にした処分)を、日没から日出までの間はしてはならないと定める。例外は限られる。裁判官が発付した許可状に「夜間でも執行できる」と明記されている場合、現行犯的な事件(135 条)の場合、そして飲食店・旅館など夜も公衆が出入りできる場所を、その営業時間内に調べる場合だ。つまり、あなたの店の玄関を午後 8 時に叩く査察官がいたら、まず確認すべきは一点。許可状に夜間執行の記載があるか。なければ、その処分は違法になりうる。

法的な位置づけ

国税通則法 148 条は、犯則調査における臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの夜間執行を制限する規定である。許可状に夜間執行の記載がある場合、現行犯事件の場合、及び旅館・飲食店等が公開する営業時間内に処分する場合を除き、日没から日出までの間はこれらの強制処分を行うことができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税犯則調査とは何ですか?

脱税などの犯則事件を対象に、国税当局が臨検・捜索・差押えなどの強制処分を行う調査です。検察官への告発を経て刑事事件に発展しうる点が、任意の税務調査と大きく異なります。

Q2記録命令付差押えとは何ですか?

パソコンやサーバー、クラウド上の電子データを対象にした差押え処分です。2017 年改正で新設され、国税通則法 148 条の夜間執行制限の対象にも含まれています。

Q3許可状に夜間執行の記載があるかどう確認しますか?

査察官から許可状の交付を受け、「夜間でも執行できる」旨の記載の有無をその場で確認します。写真やメモで記録しておくと、後日その処分の適法性を争う証拠になります。

Q4日没前に始まった差押えは夜まで続けられますか?

続けられます。国税通則法 148 条 2 項は、日没前に開始した処分は必要があれば日没後も継続できると定めています。「日が暮れたから帰れ」という主張は通りません。

Q5現行犯事件なら夜間でも調査できますか?

できます。148 条但書は 135 条の現行犯事件を夜間制限の例外としています。許可状の夜間執行記載がなくても、現行犯的な状況では夜間の処分が認められます。

Q6違法な夜間執行があったらどうすればいいですか?

物理的な妨害は避けつつ、許可状に夜間執行の記載がないことをその場で記録し、直ちに弁護士へ連絡します。違法収集証拠として後の犯則・刑事手続で証拠能力を争う土台になります。

Q7犯則調査と任意の税務調査はどう違いますか?

任意調査は納税者の承諾を前提とする質問・検査ですが、犯則調査は裁判官の許可状に基づく強制処分で、刑事責任の追及につながります。148 条の夜間制限は犯則調査に適用されます。

Q8査察で押収されたデータを取り戻せますか?

押収品目録の控えを必ず受け取り、範囲外の押収があれば後日争える余地があります。記録命令付差押えの対象範囲を弁護士と精査することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夜中に査察が来たら、絶対に家に入れちゃダメなんですか?

原則、日没から日出までは臨検・捜索・差押えはできません(国税通則法 148 条)。ただし許可状に「夜間でも執行できる」と記載があれば夜でも適法です。自宅は夜間公開の場所ではないので、但書の飲食店例外も使えません。業界裏話ヒント:査察官は夜間執行の記載がある許可状をわざわざ取ってきているので、記載があれば拒否は無意味。まず記載の有無を確認し、あれば速やかに弁護士へ。実力での抵抗は公務執行妨害になりうる

Q2うちは居酒屋なんですが、営業中に査察が入ってきました。夜だから違法ですよね?

残念ながら適法の可能性が高いです。148 条但書は、飲食店・旅館など夜間でも公衆が出入りできる場所を、その営業時間内に調べる場合を例外にしています。しかも狙いは消費税などの犯則。業界裏話ヒント:現金商売の夜間営業は消費税の抜きが起きやすいと制度上見なされていて、この例外はまさにそこを突くために設計された。「夜だから」の抗弁は飲食・宿泊業では通りにくい

Q3パソコンやスマホのデータも、夜は押収できないんですか?

記録命令付差押え(電子データを対象にした処分)も 148 条の夜間制限の対象です。日没後は原則できません。ただし日没前に始まった差押えは、必要があれば夜まで継続できます(2 項)。業界裏話ヒント:2017 年改正で電子データ用の処分が新設され、クラウド会計や業務用サーバーが対象に。押収されたら「何を、どの範囲で持っていったか」を目録で必ず確認する。範囲外の押収は後で争える余地がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「査察は夜明けや深夜に突然来るもの」というドラマのイメージがあるが、実際は日没から日出までの臨検・捜索・差押えは原則禁止。夜間執行には許可状への明記が要る。深夜の急襲は例外中の例外だ
  • 「令状(許可状)さえあれば、いつでもどこでも入られる」と思い込む人が多い。あなたから見れば一枚の紙でも、法律から見れば記載事項の一つ一つが執行の範囲を縛る設計図だ。夜間執行の記載、場所の特定、対象物の範囲、どれか一つでも欠ければその分だけ処分は違法に近づく。この落差を知らない人は、本来争える処分まで泣き寝入りする
  • 「飲食店は営業時間内なら夜でも調べられる」ことを知っている人でも、この例外が消費税の犯則に狙いを定めている深刻さは見落としがちだ。現金商売の夜間営業は消費税の抜きが起きやすいと制度上見なされ、だからこそ立法者は夜でも入れる穴を開けた。あなたの店がその類型なら、夜間の抜き打ちは制度上想定済みだ
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規定の役割148 条:強制処分の夜間執行を時間的に制限
強制力強制処分の執行方法を制約する
夜間の扱い原則禁止+3 つの例外(許可状記載・現行犯・営業中の飲食店等)
違反時の効果違法な夜間執行→押収物の証拠能力を争える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 午後 8 時、営業中の居酒屋に査察官が入ってきて捜索を始めた。あなたは「夜だから令状に夜間執行の記載がないだろう」と抗議する。だが通らない。148 条但書は、営業時間内の飲食店をまさに例外として名指ししている。現金商売の夜間営業は、この穴の真下にいる
  • もし、自宅兼事務所に午後 7 時、夜間執行の記載のない許可状で査察官が踏み込んできたら? 自宅は夜間でも公衆が出入りできる場所ではない。この処分は 148 条違反となり、後の犯則事件・刑事事件で押収物の証拠能力を争う材料になる
  • 日没直前の午後 4 時半に始まった差押えが、夜 9 時まで続いた。これは 2 項で適法。「もう日が暮れたから帰れ」は通らない
  • 査察が入り、業務用サーバーと会計 PC が記録命令付差押えの対象になった。押収された後、あなたに残された時間は短い。当日中に弁護士へ連絡し、押収品目録の控えを確保しないと、何をどの範囲で持っていかれたか把握できないまま手続だけが進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第148条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第148条の条文原文は「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第148条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。