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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一国税国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
  3. 二源泉徴収等による国税源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。
  4. 三消費税等消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
  5. 四附帯税国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
  6. 五納税者国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
  7. 六納税申告書申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
  8. 一課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
  9. 二課税標準から控除する金額
  10. 三次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
  11. 四納付すべき税額
  12. 五還付金の額に相当する税額
  13. 六ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
  14. 七法定申告期限国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
  15. 八法定納期限国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
  16. 一第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
  17. 二国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。)当該期限
  18. 三国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税当該事実が生じた日
  19. 四附帯税その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
  20. 九課税期間国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
  21. 十強制換価手続滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国税通則法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法第2条(定義)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国税通則法第2条は第一節 通則に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法第2条の前の条は国税通則法第1条です。
  7. 国税通則法第2条の次の条は国税通則法第3条です。
  8. 国税通則法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
  • 本サイト収録国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000066/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法2条は、国税・附帯税・納税者・法定申告期限・法定納期限など10の用語を定義する規定。森林環境税と特別法人事業税は「国税」から除かれる。

Q · 税額を一円も定めていない国税通則法2条が、どうして実務で重要なんですか?

税額は定めないが、期限の起算点を全部決めている条文だから

国税通則法2条は税率も税額も定めませんが、10の用語を定義することで実務の時間軸を確定します。7号の「法定申告期限」は更正の請求の5年(同法23条1項)の起算点になり、8号の「法定納期限」は延滞税の起算日(同法60条)と抵当権との優先関係(国税徴収法16条)の基準になります。延納や納税の猶予を受けても法定納期限そのものは動きません。また5号の「納税者」からは第二次納税義務者と保証人が明文で除かれており、同じ納付を求める書面でも使える手続の範囲が変わります。

解説

「国税」という言葉に、森林環境税と特別法人事業税は含まれない。国税通則法2条1号がそう書いているからだ。逆に、名前に「地方」と付く地方揮発油税は、この条文では国税の側に入る。名前と中身が一致しないのが税法の定義の世界である。用語集に見えるこの条文を読み飛ばすと、実務で一番高くつく。8号の「法定納期限」は延滞税の起算日を決め、抵当権と国税のどちらが先に競売代金を取るかまで決める。しかも延納や納税の猶予を認めてもらっても、法定納期限そのものは動かない。7号の「法定申告期限」は、払い過ぎた税金を取り戻す更正の請求の5年の起算点になる。実際にいつ申告書を出したかではない。そして5号の「納税者」からは、第二次納税義務者と保証人が外されている。会社の滞納であなたに納付告知が来たとき、この一語の外し方が、あなたに使える手続の範囲を左右する。

法的な位置づけ

国税通則法2条は、国税に関する法律で共通に用いる用語の意義を定める定義規定である。国税、源泉徴収等による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続の10の用語を各号で確定し、更正の請求の期限や延滞税の起算日など、他の条文が用いる時間軸の基準を提供する。

よくある質問 AI による整理

Q1国税通則法2条とは何ですか?

国税に関する法律で共通に使う用語の意義を定める定義規定です。国税、附帯税、納税者、法定申告期限、法定納期限、強制換価手続など10の用語を各号で確定し、他の条文の起算点の基準になります。

Q2附帯税とは何ですか?

国税通則法2条4号が定める用語で、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の6種類を指します。本税とは別個の賦課決定なので、加算税部分だけを争う余地があります。

Q3法定納期限とはいつのことですか?

国税に関する法律が定める本来の納付期限です(2条8号)。延納、納税の猶予、繰上請求に係る期限は含まれないため、猶予を受けても法定納期限は動かず、延滞税の起算日の基準はそのままです。

Q4森林環境税は国税ではないのですか?

国税通則法2条1号は、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税を「国税」から除いています。賦課徴収を市町村や都道府県が担うためで、通則法の更正の請求や不服申立ての規定は当然には適用されません。

Q5強制換価手続とは何ですか?

滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続、破産手続を指します(2条10号)。所得税法9条1項10号の非課税規定の入口にもなる用語です。

Q6消費税等にはどの税が含まれますか?

消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税の7つです(2条3号)。名称に「地方」と付く地方揮発油税も、この条文では国税の側に含まれます。

Q7更正の請求はいつまでできますか?

法定申告期限から5年です(国税通則法23条1項)。起算点は実際に申告書を出した日ではなく2条7号の法定申告期限なので、期限後申告の年分でも残り日数は自分で計算できます。

Q8第二次納税義務者は国税通則法の「納税者」に含まれますか?

含まれません。2条5号は、国税徴収法に規定する第二次納税義務者と国税の保証人を明文で除いています。同じ納付を求める書面が届いても、使える不服申立てや猶予の手続が本来の納税者と同じとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1給料から源泉所得税を引かれすぎてた気がするんですが、税務署に直接返してって言えますか?

原則として言えない。2号の「源泉徴収等による国税」は、国と源泉徴収義務者である会社との間の関係として組み立てられており、受給者本人が直接国に還付を求める仕組みになっていない。取り戻す道は年末調整か確定申告である。実務のポイント:源泉所得税は納付すべき税額が納付の時に自動的に確定する類型(国税通則法15条3項)で、そもそも更正の請求の対象外。会社に源泉徴収票の訂正を求める方が速い

Q2納税の猶予を認めてもらえたら、延滞税は止まりますか?

自動では止まらない。8号の括弧書きが、猶予や延納に係る期限は法定納期限に含めないと明記しており、起算日は動かないままである。実務のポイント:ただし猶予が認められた場合、延滞税の全部または一部が免除される制度が別にある(国税通則法63条)。申請時に猶予だけ頼むか、免除まで含めて求めるかで最終負担が変わる。窓口から先に教えてくれるとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国税」に国が課す税が全部入ることを疑う人はいないが、除外リストの意味まで見ている人は少ない。森林環境税と特別法人事業税が1号で外されているのは、実際の賦課徴収を市町村や都道府県が担う仕組みだからで、その結果、通則法の更正の請求や不服申立ての規定がそのままの形では乗らない。同じ「税」でも救済の窓口とルートが変わる
  • 「納期限を延ばしてもらえば延滞税も止まる」という問いの立て方自体が、8号の構造を見落としている。延ばせるのは納付すべき期限であって、法定納期限ではない。8号の括弧書きは、延納や納税の猶予に係る期限を法定納期限に含めないと明記している。争点は「止まるか」ではなく、延滞税の免除(63条)を別建てで申請するかどうかにある
  • あなたから見れば第二次納税義務者も保証人も「税金を払わされる人」である。だが法律から見れば、5号の納税者ではない。同じ封筒が届いても、開ける扉が違う。この落差に気付かないまま本来の納税者と同じ手続を取ろうとすると、期限だけが過ぎていく
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国税通則法2条:用語の意義を定める定義規定(税額は定めない)国税通則法15条:納税義務の成立時期と税額の確定方式を定める
国税通則法23条:更正の請求の要件と期限を定める
期限との関係7号で法定申告期限、8号で法定納期限を定義し、目盛りそのものを刻むいつ納税義務が成立し、いつ税額が確定するかを区分する
2条7号の法定申告期限から5年という形で定義を使う側
猶予・延納の影響8号括弧書きにより、延納・納税の猶予に係る期限は法定納期限に含めない成立時期・確定方式は猶予によって変わらない
起算点は動かないため、猶予を受けても請求期限は延びない
実務での使いどころその税・その人・その期限が条文の射程に入るかを最初に確認する自分の税がどの確定方式かを判定し、争える手続を選ぶ
払い過ぎた税額を取り戻す残り日数を計算する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第2条ほか

台湾も税目横断の総則法を置き、冒頭で「稅捐」を定義する。核課期間(21条)や退税請求(28条)の起算点が定義に依存する構造は日本と同型

韓国
대한민국 국세기본법 제2조

韓国の国税基本法も2条に定義規定を置き、국세・가산세・납세자・법정신고기한などを列挙する。日本の通則法と条文配置が近い

ドイツ
Abgabenordnung § 3

ドイツ租税通則法3条は Steuern と steuerliche Nebenleistungen(附帯給付)を定義する。日本の4号「附帯税」に対応する概念を総則で定める点が共通

アメリカ
Internal Revenue Code § 7701 (Definitions)

米国は内国歳入法典の末尾近くに定義条を置く。総則法を別立てにせず、実体法と手続法を一本の法典に収める点で構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3年前の確定申告で経費を計上し忘れていたと今になって気付いたら、まだ取り戻せるのか? 更正の請求の5年は、7号の「法定申告期限」から数える(国税通則法23条1項)。提出が遅れた年でも起算点はその年の申告期限の日で固定される。残り何日あるかを数えるのは税務署ではなく、あなたの側の仕事である
  • 取引先の工場に抵当権を設定して融資した。相手はその設定登記より前から国税を滞納していた。競売代金は、あなたより先に国税へ流れる(国税徴収法16条)
  • 親会社の滞納を理由に、あなたの会社に第二次納税義務者としての納付告知が届いた。5号の「納税者」からは第二次納税義務者が明文で除かれている。同じ「税金を払え」という書面でも、使える不服申立てや猶予の手続が本来の納税者と同じとは限らず、主たる課税処分そのものをどこまで争えるかは実務上も議論のある論点である。告知を受けた日から、まず自分がどの立場に置かれたのかを税理士か弁護士に確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書から「法定申告期限」「法定納期限」「納期限」を別々に拾い出す。この三つは一致しないことがある2. 払い過ぎであれば更正の請求(国税通則法23条1項)、起算点は7号の法定申告期限から5年3. 処分自体に不服なら再調査の請求または審査請求、期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月(同法77条1項) 4. 4号の附帯税は本税と別個の賦課決定なので、加算税部分だけを争って取り消させる余地がある

訴えられた側:1. 課された附帯税の種類を特定する。過少申告加算税か無申告加算税か重加算税かで税率も争点も違う(国税通則法65条から68条、税率は近年改正が続くため最新の改正状況をご確認ください) 2. 重加算税は「隠蔽し、又は仮装した」ことの立証責任が課税庁側にある。事実関係を時系列で固める3. 納付が困難なら換価の猶予・納税の猶予を申請し、同時に延滞税の免除(同法63条)も求める4. 第二次納税義務の告知なら、自分が5号の納税者から外された立場である前提で手続を選ぶ

時効(請求できる期限):更正の請求は法定申告期限(7号)から5年(国税通則法23条1項)。課税庁の更正・決定は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(同法70条)。国税の徴収権の消滅時効は法定納期限(8号)から5年(同法72条)。延滞税は法定納期限の翌日から発生し、延納や納税の猶予を受けてもこの起算日は動かない

学説

総則法方式についての通説的理解:国税通則法は個別税法に共通するルールを総則として一本化する立法であり、2条の定義規定はその出発点に位置づけられる。定義された用語は同法だけでなく国税に関する各法律を通じて統一的に用いられ、課税要件の明確性を担保する機能を担うと説明される。

除外規定に関する説明:1号が関税・とん税・特別とん税・森林環境税・特別法人事業税を除外しているのは、これらの賦課徴収の実務経路が国税一般と異なるためであり、除外された税については各根拠法および地方税の手続に従うことになると整理される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年) 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)の創設に伴い、2号の「源泉徴収等による国税」に同法の特別徴収に係る国際観光旅客税が加えられた。条文が同法を明示的に引用している
  • 令和元年(2019年)以降 特別法人事業税および森林環境税の創設に伴い、賦課徴収を都道府県・市町村が担う税として1号の「国税」の定義から除外された。両税には通則法の手続がそのままの形では適用されない
  • 令和6年(2024年) 企業価値担保権制度の創設に伴い、10号の「強制換価手続」に企業価値担保権の実行手続が加えられた。施行時期を含め最新の状況の確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:国税通則法の制定に伴い、国税に関する法律の共通用語を定める2条が置かれた。個別税法に散在していた用語を総則法に一括して定義する構造が採用された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)の創設に伴い、2号の「源泉徴収等による国税」に同法の特別徴収に係る国際観光旅客税が加えられた
  3. 3.令和元年(2019年)以降 改正:特別法人事業税および森林環境税の創設に伴い、賦課徴収を都道府県・市町村が担う税として1号の「国税」の定義から除外された
  4. 4.令和6年(2024年) 改正:企業価値担保権制度の創設に伴い、10号の「強制換価手続」に企業価値担保権の実行手続が加えられた。施行時期を含め最新の状況の確認が必要

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国税通則法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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