共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
要点国税通則法 9 条は、共有物・共同事業に係る国税について関係者が連帯して納付する義務を負うと定める。各人が全額の義務を負い、税務署は資力のある者から満額を徴収できる。
Q · 共同事業の相手が税金を滞納したら、自分の持分の分だけ払えば済むの?
持分が三割でも、全額を請求されうる
国税通則法 9 条により、共有物・共同事業またはその事業に属する財産に係る国税は、関係者が連帯して納付する義務を負います。これは分割債務ではなく、各人が独立して全額の債務を負う連帯債務であり、税務署は義務者のうち一人から満額を徴収できます(8 条が準用する民法 436 条)。当然、資力のある者、差押えやすい者が選ばれます。自分の持分相当額を納めても残額の請求は免れず、納付後に他の義務者へ求償するしかありません(民法 442 条)。相手に資力がなければ、その求償権は事実上回収不能となります。
兄と二人で相続したアパート、持分は半分ずつ。あるいは友人と始めた小さな飲食店、出資も利益も折半。そこで発生した国税を相手が納めなかったとき、税務署はあなたに「半分」を請求するのではない。全額を請求する。国税通則法 9 条の連帯納付義務とは、共有物・共同事業・その事業に属する財産に係る国税について、関係者それぞれが独立して全額の納税義務を負うという意味である。持分 3 割の人間が、10 割の税を取り立てられうる。しかも税務署は誰から取るかを自由に選べる。当然、選ばれるのは資力のある者、つまり給与所得があり、預金があり、差押えやすい人間だ。あなたが「自分の分はきちんと申告して納めた」と言っても、この条文の前では防御にならない。あなたに残されているのは、納めた後で相手に求償することだけである。相手に金がなければ、その求償権は紙切れになる
国税通則法 9 条は連帯納付義務を定める規定であり、共有物・共同事業またはその事業に属する財産に係る国税について、各納税者が連帯して全額を納付する義務を負う旨を規定する。連帯債務の性質上、税務署は義務者のうち一人から国税の全額を徴収でき、内部の負担調整は納付後の求償によって行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
共有物・共同事業に係る国税について、関係者それぞれが独立して全額の納税義務を負う制度です。国税通則法 9 条が根拠で、税務署は誰か一人から満額を徴収できます。
共有物、共同事業、そしてその事業に属する財産に係る国税が対象です。共有アパート、共同購入した設備、任意組合、JV などが広く射程に入ります。
事業に係る国税として連帯納付義務が及び、サブ企業にも督促が来ます。督促状発送から 10 日で預金や売掛金が差し押さえられます(国税徴収法 47 条)。
国税の徴収権は法定納期限の翌日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。偽りその他不正の行為がある場合は 7 年です。
連帯債務は各人が全額の義務を負う構造だからです。徴収先の選択は税務署の裁量で、資力があり差押えやすい者が選ばれる傾向があります。
相続人相互の連帯納付義務は相続税法 34 条の特則が規律します。共有物・共同事業に係る国税一般の連帯は国税通則法 9 条で、適用場面が異なります。
任意組合型のファンドなど法形式上の共同事業の当事者になると、組合の消費税や源泉所得税について連帯納付義務者に並ぶ場合があります。
督促状の発送日から 10 日を経過すると差押えが可能になります(国税徴収法 47 条)。裁判所を経由せず預金・給与・売掛金を差し押さえられます。
されます。連帯納付義務は各人が全額の債務を負う構造で、持分に応じて分割された債務ではない。あなたが持分相当額を納めても、残額について税務署はあなたに請求できる(国税通則法 9 条、8 条が準用する民法 436 条)。業界裏話ヒント:税理士は共同事業の顧問に就くとき、真っ先に「納税資金の専用口座」を作らせる。持分割合の合意書より、実際に金が積まれている口座の方が、滞納時の防御力が高いからである
法律上は取り返せる。連帯債務者間の求償権が発生し、負担部分を超えて弁済した額を請求できる(国税通則法 8 条が準用する民法 442 条)。ただし相手に資力がなければ、判決を得ても回収はできない。業界裏話ヒント:求償権は納付した瞬間に発生するが、そのとき相手の預金はすでに空になっていることが多い。実務では、納付する前日までに相手の不動産・売掛金の仮差押えを打っておく。順序を逆にすると、権利だけが残って金は残らない
連帯納付義務は課税要件が満たされた時点で発生しており、その後の脱退や持分譲渡は税務署に対抗できない。徴収権の時効は法定納期限の翌日から 5 年(国税通則法 72 条)で、その間はいつでも請求されうる。業界裏話ヒント:脱退時に「脱退後の税は元代表が負担する」と合意しても、それは当事者間の内部合意にすぎず、税務署を拘束しない。脱退時に本当にやるべきは、脱退日までの国税について納税証明書(その 3)を取得し、無滞納を確認しておくことである
共有物に係る国税が発生し、他の共有者が納付しなければ危険は現実化する。共有アパートの賃料に係る消費税、共有物の譲渡に伴う国税などが典型である(国税通則法 9 条)。業界裏話ヒント:相続で不動産を共有にしておく判断は、遺産分割を先送りする便法として選ばれがちだが、税務上は連帯納付義務者を人数分だけ量産する行為でもある。共有のまま数年放置された賃貸物件は、税務調査で最も狙われる類型の一つである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる国税 | 9 条:共有物・共同事業・その事業に属する財産に係る国税 | — |
| 責任の性質 | 各人が独立して全額を負う連帯納付義務 | — |
| 発生原因 | 共有関係・共同事業の存在(課税要件充足時) | — |
| 内部調整の手段 | 納付後に民法 442 条の求償で調整 | — |
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