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国税通則法 第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)

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国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 8 条は、国税を連帯して納付する義務に民法の連帯債務規定を準用する。税務署は連帯債務者の一人に全額請求でき、納めた者は他の負担者に求償できる。

Q · 自分の相続税はちゃんと払ったのに、なぜ兄の未納分まで請求されるの?

国税を連帯して納める義務があり、税務署は一人に全額請求できるから

国税通則法 8 条は、国税を連帯して納付する義務について民法の連帯債務の規定(436 条ほか)を準用します。相続税は共同相続人が連帯して納める義務を負い(相続税法 34 条)、税務署は誰か一人に全額を請求できます。だから他の相続人が滞納すれば、あなたが受けた利益の価額を限度に請求が回ってきます。ただし立て替えた分は民法 442 条の求償権(8 条準用)で本来の負担者に請求でき、平成 24 年改正により申告期限から一定期間の経過等で連帯納付義務が解除される場合もあります。

解説

兄が相続税を払わなかった。その未納分の督促状が、期限内にきちんと自分の相続税を納めたあなたの郵便受けに届く。理不尽に見えるが、法律上は筋が通っている。国税通則法8条は、複数人が同じ国税を連帯して納める義務について、民法の連帯債務の規定(436条・437条・441条から445条)をそっくり準用すると定める。連帯債務とは、債権者がそのうちの誰か一人に全額を請求できる仕組みだ。税務署から見れば、あなたも兄も同じ税の連帯債務者の一人にすぎない。だから兄が払わなければ、その矛先はあなたに向く。ただし救いもある。あなたが立て替えた分は、民法442条の求償権(準用)で兄に請求できる。相続で財産を受け取った瞬間、あなたは署名なき連帯保証人になっている。その事実を知っているかどうかで、遺産分割の交渉も、督促状への対応もまるで変わる。

法的な位置づけ

国税通則法 8 条は連帯納付義務の効力に関する準用規定であり、国税に関する法律により国税を連帯して納付する義務について、民法の連帯債務の効力等に関する規定(436 条・437 条・441 条から 445 条まで)を準用する旨を定める。外部的な全額請求と内部的な求償の二層構造を国税に取り込むための技術条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連帯納付義務とは何ですか?

複数人が同じ国税を連帯して納める義務です。国税通則法 8 条が民法の連帯債務規定を準用し、税務署は誰か一人に全額を請求できます。相続税・共有財産・共同事業で問題になります。

Q2相続税の連帯納付義務はいつまで続きますか?

平成 24 年改正により、申告期限から原則 5 年の経過等で連帯納付義務が解除される場合があります。督促が来たら期間経過をまず確認してください。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3連帯納付義務の上限はいくらですか?

相続税では、あなたが相続で受けた利益の価額が限度です(相続税法 34 条)。わずかな現金しか相続していなくても、その額いっぱいまで他人の税金に充てられる可能性があります。

Q4立て替えた税金は取り返せますか?

取り返せます。共同の免責を得た人は本来の負担者に負担割合で求償できます(民法 442 条・8 条準用)。税務署が相手を免除しても求償権は消えません(民法 445 条準用)。

Q5共有名義の不動産の税金は連帯ですか?

共有物・共同事業に係る国税は共有者・共同事業者が連帯して納めます(国税通則法 9 条)。その効力を 8 条が民法準用で定め、税務署は片方に全額請求できます。

Q6会社を分割すれば旧会社の国税から切り離せますか?

切り離せません。法人分割に係る連帯納付責任(国税通則法 9 条の 2)にも 8 条の民法準用が及びます。分割で身軽になったつもりでも旧国税を追及されます。

Q7国税の徴収権はいつ時効になりますか?

国税の徴収権は法定納期限から原則 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。連帯納付義務も主たる国税の徴収時効に従います。

Q8督促を無視するとどうなりますか?

督促後も納付がないと、税務署は財産の差押えなど滞納処分に進みます。連帯納付義務者であるあなたの預金口座が対象になることもあります。放置は最も危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分はちゃんと相続税を納めたのに、なんで兄の分まで払わされるんですか?

相続税は共同相続人が連帯して納める義務を負い(相続税法34条)、その効力は国税通則法8条が民法436条などを準用して定めるからです。だから税務署は誰か一人に全額を請求できる。業界裏話ヒント:平成24年改正で、申告期限から原則5年経過すれば連帯納付義務が解ける場合がある。督促が来たら、まず期間と「受けた利益の価額」の上限を確認する。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2友人と共有名義のアパートを持ってます。税金は別々じゃないんですか?

共有物や共同事業に係る国税は、共有者・共同事業者が連帯して納める義務を負います(国税通則法9条)。その連帯の効力は8条が民法を準用して定めるので、税務署は片方に全額請求できる。業界裏話ヒント:共同購入や共同事業を始める前に、内部の負担割合と納税資金の確保を契約書で取り決めておく。トラブル後では求償(民法442条準用)に手間がかかる

Q3他人の分を払わされたら、そのお金は取り返せますか?

取り返せます。立て替えて共同の免責を得た人は、本来の負担者に負担割合に応じて求償できます(民法442条、国税通則法8条で準用)。業界裏話ヒント:税務署が他の相続人を免除したり、その人の時効が完成しても、あなたの求償権は消えない(民法445条準用)。つまり「税務署はもう追わない」相手でも、あなたは個人的に請求できる。ここを知らないと泣き寝入りする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 自分の分の相続税さえ納めれば責任は終わると思っているが、実際は他の相続人の未納分について、あなたが受け取った財産の価額を限度に連帯して責任を負う(相続税法34条、国税通則法8条)。完納は「あなたの分」の話にすぎない
  • 連帯納付義務があること自体は知っていても、その上限が「あなたが相続で受けた利益の価額」まで及ぶ重さを見落としている。わずかな現金しか相続していなくても、その額いっぱいまで他人の税金で消えうる
  • あなたから見れば「払うのは他人の税金」だが、税務署から見れば、あなたも同じ税の連帯債務者の一人にすぎない。この認識の落差のまま放置すると、ある日あなたの預金口座が差し押さえられる
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規律する内容国税通則法 8 条:連帯納付義務の効力(民法準用)
適用場面連帯納付義務が成立した後の効力・求償の枠組み
求償の可否民法 442 条準用で求償権を認める
解除・消滅主たる国税の徴収時効に従う(国税通則法 72 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし相続から三年後、税務署から身に覚えのない督促状が届いたら? 共同相続人の一人が相続税を滞納し、連帯納付義務(相続税法34条、国税通則法8条)の矛先があなたに回ってきたのだ。納付か不服申立てか、期限は督促状記載の期日まで。放置すれば次は差押えが来る
  • あなたは友人と二人で中古アパートを共同購入し、共同で賃貸事業をしている。その事業に係る国税は、共有物・共同事業に係る国税として二人が連帯して負う(国税通則法9条)。友人が資金繰りに詰まって納めなければ、税務署はあなたに全額を請求できる。あなたの落ち度は一切なくても、である
  • 遺産分割で、あなたは現金を少しだけ相続した。だが不動産を相続した弟が相続税を滞納。あなたの受け取った現金の額を限度に、弟の税金の請求が来る
  • あなたは他の相続人の未納相続税を立て替えて納めた。ここで終わりではない。民法442条の求償権(国税通則法8条で準用)で、立て替えた分を本来の負担者に請求できる。税務署がその相続人を免除していても、あなたの求償権は消えない(民法445条準用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第8条の条文原文は「国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)…」で始まります。
  3. 国税通則法第8条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。