国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。
要点国税通則法 8 条は、国税を連帯して納付する義務に民法の連帯債務規定を準用する。税務署は連帯債務者の一人に全額請求でき、納めた者は他の負担者に求償できる。
Q · 自分の相続税はちゃんと払ったのに、なぜ兄の未納分まで請求されるの?
国税を連帯して納める義務があり、税務署は一人に全額請求できるから
国税通則法 8 条は、国税を連帯して納付する義務について民法の連帯債務の規定(436 条ほか)を準用します。相続税は共同相続人が連帯して納める義務を負い(相続税法 34 条)、税務署は誰か一人に全額を請求できます。だから他の相続人が滞納すれば、あなたが受けた利益の価額を限度に請求が回ってきます。ただし立て替えた分は民法 442 条の求償権(8 条準用)で本来の負担者に請求でき、平成 24 年改正により申告期限から一定期間の経過等で連帯納付義務が解除される場合もあります。
兄が相続税を払わなかった。その未納分の督促状が、期限内にきちんと自分の相続税を納めたあなたの郵便受けに届く。理不尽に見えるが、法律上は筋が通っている。国税通則法8条は、複数人が同じ国税を連帯して納める義務について、民法の連帯債務の規定(436条・437条・441条から445条)をそっくり準用すると定める。連帯債務とは、債権者がそのうちの誰か一人に全額を請求できる仕組みだ。税務署から見れば、あなたも兄も同じ税の連帯債務者の一人にすぎない。だから兄が払わなければ、その矛先はあなたに向く。ただし救いもある。あなたが立て替えた分は、民法442条の求償権(準用)で兄に請求できる。相続で財産を受け取った瞬間、あなたは署名なき連帯保証人になっている。その事実を知っているかどうかで、遺産分割の交渉も、督促状への対応もまるで変わる。
国税通則法 8 条は連帯納付義務の効力に関する準用規定であり、国税に関する法律により国税を連帯して納付する義務について、民法の連帯債務の効力等に関する規定(436 条・437 条・441 条から 445 条まで)を準用する旨を定める。外部的な全額請求と内部的な求償の二層構造を国税に取り込むための技術条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数人が同じ国税を連帯して納める義務です。国税通則法 8 条が民法の連帯債務規定を準用し、税務署は誰か一人に全額を請求できます。相続税・共有財産・共同事業で問題になります。
平成 24 年改正により、申告期限から原則 5 年の経過等で連帯納付義務が解除される場合があります。督促が来たら期間経過をまず確認してください。(最新の改正状況をご確認ください)
相続税では、あなたが相続で受けた利益の価額が限度です(相続税法 34 条)。わずかな現金しか相続していなくても、その額いっぱいまで他人の税金に充てられる可能性があります。
取り返せます。共同の免責を得た人は本来の負担者に負担割合で求償できます(民法 442 条・8 条準用)。税務署が相手を免除しても求償権は消えません(民法 445 条準用)。
共有物・共同事業に係る国税は共有者・共同事業者が連帯して納めます(国税通則法 9 条)。その効力を 8 条が民法準用で定め、税務署は片方に全額請求できます。
切り離せません。法人分割に係る連帯納付責任(国税通則法 9 条の 2)にも 8 条の民法準用が及びます。分割で身軽になったつもりでも旧国税を追及されます。
国税の徴収権は法定納期限から原則 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。連帯納付義務も主たる国税の徴収時効に従います。
督促後も納付がないと、税務署は財産の差押えなど滞納処分に進みます。連帯納付義務者であるあなたの預金口座が対象になることもあります。放置は最も危険です。
相続税は共同相続人が連帯して納める義務を負い(相続税法34条)、その効力は国税通則法8条が民法436条などを準用して定めるからです。だから税務署は誰か一人に全額を請求できる。業界裏話ヒント:平成24年改正で、申告期限から原則5年経過すれば連帯納付義務が解ける場合がある。督促が来たら、まず期間と「受けた利益の価額」の上限を確認する。(最新の改正状況をご確認ください)
共有物や共同事業に係る国税は、共有者・共同事業者が連帯して納める義務を負います(国税通則法9条)。その連帯の効力は8条が民法を準用して定めるので、税務署は片方に全額請求できる。業界裏話ヒント:共同購入や共同事業を始める前に、内部の負担割合と納税資金の確保を契約書で取り決めておく。トラブル後では求償(民法442条準用)に手間がかかる
取り返せます。立て替えて共同の免責を得た人は、本来の負担者に負担割合に応じて求償できます(民法442条、国税通則法8条で準用)。業界裏話ヒント:税務署が他の相続人を免除したり、その人の時効が完成しても、あなたの求償権は消えない(民法445条準用)。つまり「税務署はもう追わない」相手でも、あなたは個人的に請求できる。ここを知らないと泣き寝入りする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 国税通則法 8 条:連帯納付義務の効力(民法準用) | — |
| 適用場面 | 連帯納付義務が成立した後の効力・求償の枠組み | — |
| 求償の可否 | 民法 442 条準用で求償権を認める | — |
| 解除・消滅 | 主たる国税の徴収時効に従う(国税通則法 72 条) | — |
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